著者:袁世凱法律時計
民法167条の適用における山東省裁判所の典型的な事例
デジタルコレクションの法的属性とその取引行為。有効性の判断
-楊木茂対木茂文化創意公司 売買契約をめぐる紛争
判決要旨
デジタル収集品は一種のネットワーク仮想財産であり、デジタル収集品の中国の現在の発行は、取引が法律で明確に禁止されていない、民事主体間のデジタル収集品の取引は、行為者が対応する民事能力、真の表現を持っている限り、それはとみなされるべきである。合法的かつ効果的。デジタルコレクションは、二重の属性の収集と投資の両方が、高い市場リスクが含まれており、買い手が目的のためにデジタルコレクション二次市場取引価格の差を獲得するために、消費者の "消費者の権利と利益の保護法 "として識別されるべきではない、対応する市場価格の変動リスクを負担する必要があります。
基本事件
楊望茂は済南長慶区人民法院に提訴し、2022年7月から9月にかけて、楊望茂は会社の公数や社会団体での宣伝告知に惹かれたと主張した。コミュニティの宣伝告知に惹かれた楊望夢は、会社が運営するAPPプラットフォームにアカウントを登録し、会社が提供するデジタル収集品を購入するために繰り返し課金し、合計22,685元を課金し支払ったが、文創公司は、権利、権益及びサービス(プロジェクト配当、数千の頂上、記念版収集品エアドロップの主要な祭りや主要なイベントなど)の宣伝商品の履行を履行せず、楊望夢の直接的な損失を引き起こした。の直接的な財産損失となった。また、weiboのコミュニティを通じて文化創意企業は、プラットフォームと特定の代理店チームなどの虚偽の宣伝協力に達し、プラットフォーム側は、プレートを引っ張る、プラットフォームはすぐに離陸するなど、同時に消費者競争、新しい招待コンテストを引っ張る、充電金を送信するために充電し、他の誘導充電消費活動のシリーズを実施するために、プラットフォームの火災を作成し、製品の付加価値の錯覚は、正常に詐欺楊夢と他の消費者が消費を充電し続ける誘導、消費者はない後にコレクターズアイテムを買った。付加価値の代わりに、消費者の価値が迅速かつ深く閉じ込められ、プラットフォームは常にそこから利益を得ている。資格のない文化創意企業は、デジタル収集品の違法操作、虚偽広告や虚偽宣伝の使用、商品やサービスを提供するために、誘導詐欺の存在、消費者の権利と利益の保護法違反の証明書なしで、法律に従って購入代金を返還し、ヤンムーモウの損失を補償する必要があります。要求:文化創意会社に注文する全額払い戻しヤンムーモウは、同社のプラットフォームでは、お金22685元を充電する。
文創公司は、楊夢の主張は事実と法的根拠がないと主張し、楊夢は自分の口座の財布にお金をチャージし、楊夢は他のユーザーのプラットフォームからお金のほとんどをチャージして収集品を購入し、楊夢の行動は、自分の本当の意志に従って市民行動の完全な能力を持つ人である。購入し、文化創意企業は存在しない虚偽の宣伝、消費行動を誘発し、法律に楊夢の訴訟要求を拒否するように要求した。
済南昌慶区人民法院は、同社が付加価値通信事業許可証、オークション事業認可証、出版事業許可証、ブロックチェーン情報サービス申請管理システムなどの許可証を持っていることを認定した。同社の事業範囲には、デジタル文化創意ソフトウェア開発、ブロックチェーン技術関連ソフトウェアおよびサービスなどの一般項目と、付加価値通信事業、出版物小売、出版物インターネット販売、オークション事業などの許可項目が含まれる。
2022年4月、ある文化創意企業はAPPを開発し、デジタル収集品のネットワーク流通とプラットフォーム運営に従事し、「河上の空間」、「守護の盾」、「三界」、「霊獣カード」、「デジタルピープル」などの一連のデジタル収集品を流通させた。デジタルグッズを発行する過程で、文化・創作企業はオフラインサロンや美術展への無料参加、配当金や取引ランキングの現物送付などのマーケティング・宣伝手段を利用し、デジタル製品のエンパワーメントを図った。
楊望夢は2022年7月に上記のAPPにアカウントを登録し、登録後、頻繁にプラットフォームが発行した上記の一連のデジタル収集品を購入し、その過程で、楊望夢はプラットフォームの他の登録プレーヤーとデジタル収集品の流通市場取引も行い、デジタル収集品を売買した。この点について、楊望夢は法廷審問で、「デジタル収集品を購入するのは、比較的目新しく、付加価値の空間があるからだ」、「配当、福引、オフラインサロンなど、デジタル収集品のエンパワーメントを空想する」などと述べた。2022年9月以降、デジタルグッズヒートの衰退に伴い、楊夢は上記のデジタルグッズを購入するために充電し、大幅に減価償却、楊夢は、文化的、創造的な会社の虚偽のプロパガンダ、違法マーケティングなど、裁判所にこの訴訟のためだと思う。
結果
済南昌慶区人民法院は、次のように聞いた:デジタルコレクションは、ブロックチェーン技術の使用を指し、特定の芸術作品に対応し、ユニークなデジタル資格情報によって生成された作品。ユニークなデジタル証明書は、ネットワークデジタル配信、購入、収集、デジタル出版物の使用を通じて、。その芸術的特性、非再現性、希少性などの特性に基づいて、デジタルコレクションは、一定の交換価値を有し、交換のための商品として使用することができ、中国のデジタルコレクションの現在の発行は、取引が法律で明示的に禁止されていない、民事および商業活動の原則によると、法律は許容されている禁止されていない、それは違法行為としてデジタルコレクションの取引を識別することは適切ではありません。したがって、双方のデジタルコレクション取引は、双方が自発的に民法上の行為として、合法的かつ有効であると認められるべきである。
デジタルコレクションは、新しいものとして、一定のコレクションと投資価値を持っていますが、また、高い市場リスクを含んでいる、陽moumouは、市民行動のための完全な能力を持つ人として、これを完全に認識を持っている必要があり、デジタルコレクションの取引は、独自の芸術やコレクションの価値に焦点を当てる必要があり、デジタルコレクションにあまりにも多くの注意を払うべきではありません。いわゆる「エンパワーメント」「鑑賞空間」などの投資物件。楊夢の取引記録から、問題のAPPプラットフォームでの売買記録が多く、その目的はデジタル収集品への投資であるため、相応の市場リスクを負担すべきである。済南昌慶区人民法院は一審判決で、楊氏の請求を棄却した。
楊望夢は一審判決を受け入れず、上訴した。
済南市中級人民法院は、楊望夢と文化創意企業との間の取引の主題の性質と特徴、取引の過程と特徴を総合して、一審裁判所は、デジタル収集品の取引に関わる二重プログラムは、本質的に売買契約であり、事実上および法律上の根拠があり、不適切ではないと判断した。売買契約は法律と行政法規の強行規定に違反せず、第一審裁判所は、売買契約は合法かつ有効であると判断した。現存する証拠によると、某文創社の契約不履行により、契約の目的が達成できなかったケースや、某文創社側の理由により、契約の目的が達成できなかったケースがあったことを証明するだけでは不十分であり、某文創社による上納金の全額返還を求める楊望茂の請求は、事実上および法律上の根拠を欠くものである。済南市中級人民法院は二審判決を下し、控訴を棄却し、原判決を支持した。二審判決は発効した。
事案の解釈
近年、ブロックチェーン技術とメタ宇宙シナリオの応用により、デジタル収集品が投資と風口のホットスポットに立ち、デジタル収集品に関連する取引紛争も発生した。取引紛争も発生した。デジタル収集品とビットコインに代表される仮想デジタル通貨は、いずれもブロックチェーン技術に基づいており、独自性、不変性、複製不可能性を備えている。仮想デジタル通貨取引は中国の法律で禁止されているが、デジタル収集品の発行と取引はまだ明確な法規制がなされていない。デジタル収集品の法的属性をどのように判断し、その取引が合法であるかどうか、その他多くの問題は、個々のケースの公平性と正義に影響を与えるだけでなく、業界の革新、新しい品質の生産性の開発にも重要な影響を与えます。
一つは、デジタル収集品の取引行為が合法かどうかである。現在、国内の一般的な理論では、ビットコインに代表される仮想デジタル通貨とデジタル収集品はブロックチェーン技術に基づいていますが、どちらも一意性、改ざん可能性、非再現性を持っていますが、両者の間には根本的な違いがあります:デジタル収集品は非均質化トークンであり、仮想通貨は均質化トークンです。そのため、中国の関連法規で仮想通貨取引が明示的に禁止されているが、これまでのところ、国家は関連法規や政策を発表しておらず、デジタル収集品を違法な対象物と規定しているが、法的地位から、デジタル収集品の発行や取引も禁止していないため、デジタル収集品は法的に禁止された取引対象ではない。そのため、今回のケースは民事と商行為に基づく法律で禁止されていないため、民法143条の判断基準の民事法律行為の有効性によると、デジタルコレクションと組み合わせた独自の特性、取引過程と当事者のデジタルコレクション取引の行動の意味の表現は、合法的かつ有効であると考えられている。
第二に、デジタル収集品の機能的な属性について。デジタル収集品は、特定の作品や芸術作品のユニークなデジタル証明書として、ブロックチェーン技術によってパワーアップされた後、一種のデジタル出版物に属し、独自性、不滅性、非再現性など多くの特徴を持ち、一定の収集価値と鑑賞価値を持ち、人々の精神的欲求を満たすことができ、この意味で、デジタル収集品は消費財の属性を持つ。しかし、同時に、デジタル収集物は、新しいものに属しているため、その多くの特徴は、同時にデジタル収集物は、交換価値と投資価値を持っている、デジタル収集物の両方の消費と投資の二重属性は、その結果、一定期間に大きく投機された、高い市場リスクを持っている、買い手はこれを十分に認識する必要があります、"座って鑑賞を待つ "の価格の差のうち"とデジタル収集品を購入する他の目的は、消費者の権利と利益法の消費者保護として識別することは適切ではありませんが、対応する市場の変動リスクを負担する必要があります。この事件は、デジタル収集品を取引する当事者の目的に応じて、正しくデジタル収集品の消費者と投資特性を区別し、当事者が合理的にデジタル収集品の取引に参加するように導く、取引参加者は、積極的な司法指導の役割を持っています。
第三に、デジタル収集品の法的属性について。現在、学界の結論はまだ出ていない、主に財産権、請求権、著作権、ネットワーク仮想財産権のいくつかの視点があると述べた。本件はネットワーク仮想財産論を採用し、デジタルコレクションをネットワーク仮想財産として特徴付ける。法的側面から見ると、デジタルコレクションはネットワーク仮想財産の特徴を満たしている。第一に、デジタルコレクションは仮想的な性質を有している。インターネットでは、デジタルコレクションは無形のデジタルコードとして表現され、有形の物理的形態の制約を受けない。第二に、デジタルコレクションには財産がある。改ざんされないという特性に基づき、デジタルコレクションは一意のコードに対応し、詳細な取引情報が含まれている。このため、デジタル・コレクションの希少性は、使用価値と交換価値の両面で際立つ。第三に、デジタル収集品には使い捨て可能性がある。中国はまだ二次流通市場を開いていないが、消費者は取引プラットフォームを利用して購入、収集、譲渡、破棄などの操作を完了し、排他的所有権、使用権、処分権を得ることができる。デジタルコレクションは、ネットワーク仮想財産の特徴を満たすだけでなく、立法解釈の観点から、民法第127条の保護範囲に含めることができる。この条文の規定:「データ、ネットワーク仮想財産の保護に関する法律は、その規定に従って」、特別法の将来の発展のための規範的指針を提供するだけでなく、既存の法的規定に基づく保護に影響を与えるものではありません。
関連法
中華人民共和国民法第143条 には以下の条件がある。(a)行為者が相応の民事能力を有すること、(b)意味の表現が真実であること、(c)法律および行政法規の強行規定に違反せず、公序良俗に反しないこと。
「中華人民共和国消費者権益保護法」第2条 消費者が商品やサービスを購入、使用する必要がある生活のために、彼らの権利と利益は、この法律によって保護されています。