2025年4月、米国証券取引委員会(SEC)の企業金融部は、ステーブルコインに関する政策声明を発表し、ステーブルコインが有価証券に該当するかどうかという問題について、これまでで最も明確な機関としての見解を示した。SECの企業金融部門は2025年4月、ステーブルコインに関する政策声明を発表し、ステーブルコインが証券に該当するかどうかという問題について、これまでで最も明確な機関の見解を示した。
この声明には法的効力はないが、規制実務において無視できないシグナルを送っており、特定のタイプの「準拠した安定コイン」が証券でない条件を初めて体系的に説明している。初めて、特定の種類の「コンプライアント安定コイン」が連邦証券法の要件から免除される条件を体系的に明確にした。
業界にとって、これは法律の質的性質への明確な言及であり、また将来の安定コインのプロジェクト設計とコンプライアンス判断の重要な基礎を構成するものです。
ポリシーの範囲:「準拠した安定コイン」の3つの基本条件
ポリシーの範囲:「準拠した安定コイン」の3つの基本条件
SECは声明の冒頭で、以下の3つの特徴をすべて備えた安定コインに議論を限定していることを示唆している:
セキュリティコイン。left;">1.米ドルに固定されている:通貨の価値と米ドルの間に固定1:1の交換関係;
2.米ドルに兌換可能:
1.>2.米ドルで換金可能:発行者は、ユーザーがいつでも1:1の比率で安定コインを米ドルに換金できるようサポートする。
3.実物準備に裏打ちされている:準備資産は以下のものでなければならない。低リスクで流動性の高い資産であり、その総額は常に流通するステーブルコインの総額以上であること。
このタイプの商品はSECによってCovered Stablecoinsと呼ばれ、その使用は決済、送金、価値の保管などの商業的機能に限定されるべきであると規定されている。
これらの商品はSECによって「Covered Stablecoins」と呼ばれ、その用途は決済、送金、価値の保管といった商業的機能に限定されるべきであり、所得や投資利益に対する権利を伴うべきでないこと、ガバナンス権、利益分配、資産請求権といった証券の特性を持つべきでないことが明記されています。
つまり、明確なアンカリングロジック、完全な償還メカニズム、強固で透明性のある資産準備を前提としてのみ、SECはこれらの商品を、有価証券ではない可能性のあるコンプライアントなステーブルコインとみなす。(カバー安定コイン)。
文書で強調されている対象ステーブルコインの特徴から、以下の種類のステーブルコインには適用されないことは明らかです:
- 米ドル以外の資産(金、他の暗号通貨、コモディティなど)に固定されたステーブルコイン;
この分類では、収益を生み出すか、または準備金の透明性が十分でない、現在市場にある非保護のステーブルコイン商品の大半は基本的に除外されます。">声明の分析は、部分的には、2つの米国証券法の法学的基準に基づいています:
1.リーブス基準:金融商品が「ノート」に該当するかどうかの判断。
2.ハウイー事件基準:
3.ハウイー事件基準:
3.
証券募集の典型的なパターンである「投資契約」にあたるかどうかを判断する。
これら2つの基準は、米国連邦裁判制度が「事実第一主義」に基づいて金融商品を特徴付けるための重要な道筋を構成しており、SECの調査で証券と認定された暗号資産プロジェクトの多くにとって重要な鍵となっています。また、SECの調査において多くの暗号資産プロジェクトが証券として認識されるに至った主な分析ツールでもあります。
SECは「準拠した安定コイン」を4つの次元にわたってケースバイケースで分析した:
SECは「準拠した安定コイン」を4つの次元にわたってケースバイケースで分析した:
1つは取引目的の真の意図である。同文書は、コンプライアンスに準拠したステーブルコインの購入者は通常、利益を上げたいという動機ではなく、決済、送金、ストアドバリューといった商業的機能によって動機づけられていると指摘している。また、このようなステーブルコインは、利用者に収入の権利や投資に対するリターンの約束を提供しない。そのため、従来の融資手段とは根本的に異なる。
2つ目は流通形態の特徴です。これらのステーブルコインは流通市場で流通することができるが、1:1のアンカリング、限定的な価格変動、償還メカニズムという設計目標により、典型的な投機や投資のインセンティブはない。
第三に、投資家の期待である。SECは、このようなステーブルコインは「投資機会」として販売されておらず、保有者が「将来の収入」を受け取るという期待にはつながらないと強調した。
第4に、リスク管理メカニズム。これは声明で特に強調されている点である。
声明は、対象となるステーブルコインの利用者は投資目的で購入したわけではなく、資金はステーブルコインの等価価値を得る目的のみに使用されたものであり、利益を期待する目的で共有されたものではないと主張している。.
さらに、これらの安定コインは、「将来の収入権利の証明書」ではなく、「支払いおよび貯蔵価値商品」として販売されてきた。さらに、これらのステーブルコインは、「将来の収入権利の証明書」ではなく、「支払いと価値の貯蔵手段」として販売されており、資産増加をもたらす投資商品として宣伝されていません。その結果、ハウイー・テストの「利益期待」と「他人の努力」という中核的な基準を満たしていない。
SECは、カバード・ステーブルコインは投資契約として構成され、販売されていなかったため、有価証券に該当しないと結論づけた。
業界への直接的な影響:参照可能なコンプライアンスパスの提供
規制政策の観点から、この文書の重要な意義は「緩和」にあるのではなく、初めて非証券とみなされる安定コインのモデルを明確に定義し、商品設計、開示義務、リスク管理の面で市場参加者に参照可能な枠組みを提供したという事実にある。
また、次のような重要なシグナルも発信している:
1..リザーブメカニズム、ペイアウトメカニズム、コンプライアンスの境界は密接に関連している。透明性を欠く、またはリザーブ資産を混合するステーブルコインは、証券とみなされる可能性があります。
2 .収益属性は非常に敏感です。「利子」、「インセンティブ」、「配当」、「統治権」を伴うものはすべて、投資商品であると推定される可能性が高い。投資商品であると推定されます。
3.プロモーションの内容や市場でのポジショニングも判断に含まれる。SECは特に、投資家が資産を証券とみなすかどうかは、プロジェクト所有者がその用途や機能をどのように一般に宣伝するかに一部依存すると指摘しています。
4.規制上の判断はそれぞれのケースの事実に基づくものであり、文書はガイダンスを提供するにすぎない。声明は特に、その分析が特定のタイプの資産担保型ステーブルコインにのみ適用され、実際のプロジェクトが証券を構成するかどうかは、引き続き問題ごとの分析の対象となることを強調して締めくくっている。
マンクンの弁護士は次のように結論づけている
。起業家やプロジェクト・オーナーにとって、これは明確なガイドラインを持ちながらも高い基準を持つコンプライアンスの道である。また、米国の規制当局が全面的にステーブルコインビジネスをブロックするつもりはないが、事実認定や規制の判例を通じて運用上の境界線を確立する意思があることを示している。
海外組織、準拠した決済サービスプロバイダー、そして伝統的な金融機関にとっても、これは探索すべき明確なコンプライアンスの窓となるかもしれません。ノーアクションレター、テストケース、または正式な法的追加。
将来、SECまたは裁判所が、特定のステーブルコインが実際の執行の文脈で、証券を構成することなくこれらの条件を満たしていると認めた場合、そのモデルは真に正当なものとして確立されるでしょう。それは確かに、ウェブ3決済とクロスボーダー決済業界全体にとって重要なシグナルとなるだろう。
ステーブルコインや決済トークン、コンプライアンス構造の設計について、さらに法的判断を仰ぎたい場合は、お気軽にマンキューのチームにご連絡ください。今後も世界の規制政策の最新動向を把握し、建設的なコンプライアンス・アドバイスを提供していきます。