2024年11月26日、米第5巡回区控訴裁判所は、米財務省のOFACによるトルネードキャッシュに対する制裁は違法であり、自らの法的権限を超えているとの判決を下した。CoinbaseのゼネラルカウンセルであるPaul氏は、"これは暗号業界と、自由の擁護に関心を持つすべての人にとって歴史的な勝利である "と述べています。
犯罪者が暗号プロトコルを使用することは誰も望んでいませんが、議会が制定した法律は、一部のユーザーが悪であるという理由で、技術的に中立なオープンソースコード全体を完全にブロックする権限を規制当局に与えるものではありません。権限を超えた規制執行は制限される必要がある。
二審裁判所は、OFACには違法行為を禁止する正当な理由があったが、トルネードキャッシュは不変のスマートコントラクト(プライバシーを可能にするソフトウェアコードの行)として、外国人や団体の「財産」ではないことを明確にした。(2)OFACは議会から与えられた法的権限を超えている。
今回の決定は、暗号業界にとって画期的なものであり、不変のスマートコントラクトの定義を明確にしただけでなく、複雑なグローバル規制環境に直面する暗号業界に指針と方向性を与えるものです。
そこで本記事では、OFACの規制執行権限の源泉、不変のスマートコントラクトの定義、分散型ネットワークの未来に注目し、ウェブ3の法律実務家の視点からトルネードキャッシュ事件の意義を分析します。
トルネードキャッシュとは
トルネードキャッシュは、イーサ上の有名な暗号通貨ハイブリッドで、ユーザーに取引のプライバシー保護を提供するように設計されています。
トルネードキャッシュは、イーサ上の有名な暗号通貨ハイブリッドで、ユーザーに取引のプライバシー保護を提供するように設計されています。
トルネード・キャッシュはさまざまな種類のトークン(ユーザーの預託金)の取引を受け入れ、ゼロ知識証明技術を使用して預託金と引き出しアドレス間のパブリックリンクを切断するスマートコントラクトによって混合されます。これはその後、取引のプライバシーを達成するために取引相手(ユーザーが出金する)に送信され、ユーザーは自分の取引がチェーン上で監視されることを心配する必要がなくなります。
トルネードキャッシュの暗号通貨スマートコントラクトは、プライバシー(匿名デジタル取引のため)と不変性(ソフトウェアコードが所有不可、制御不可、不変であるため)という2つの貴重な機能を提供します。-作成者でさえ変更できない)。
オンチェーンウォレットは匿名ですが、ウォレット間の取引は追跡可能で、ブロックチェーン上に永久に記録されます。誰かが何らかの技術的手段によって、ウォレットの取引履歴を現実世界の人物と一致させることができると考えると、非常に恐ろしいことです。トルネード・キャッシュは、ウォレットからウォレットへの取引履歴を中断することで、このペインポイントを正確に解決し、ウォレットの背後にいるユーザーのプライバシーを守ります。

(トルネード・キャッシュ)ケース)
トルネードキャッシュが認可された背景
トルネードキャッシュは、革新的で中立的な技術アプリケーションです。
トルネードキャッシュは、革新的かつ中立的な技術アプリケーションであり、取引のプライバシー保護を提供することで合法的なユーザーを支援することができますが、マネーロンダリング犯罪に現実に使用されるなど、悪意のあるユーザーの違法な使用を止めることはできません。
2022年8月8日、トルネードキャッシュは、トルネードキャッシュプロトコル、37のトルネードキャッシュスマートコントラクト(少なくとも20の不変スマートコントラクトを含む)、および「マネーロンダリング犯罪」に指定された寄付を受け入れるために使用されるアドレスについて、米財務省外国資産管理局(OFAC)から制裁を受けました。北朝鮮のハッカー集団がマネーロンダリングなどのサイバー犯罪を犯すためにトルネードキャッシュを利用しているという理由で、「事業体」として指定された寄付を受け入れるためのアドレスが制裁リストに掲載された。
3カ月後、OFACは新たなガイドラインを発表し、トルネードキャッシュプロトコルに関連する53のイーサアドレスに対する制裁を盛り込みました。これらのガイドラインは、トルネード・キャッシュをそのDAO組織によって運営される事業体として特定し、そうすることで、米国の司法権の対象となるトルネード・キャッシュ事業体の「すべての不動産、動産、その他の財産および財産権」をブロックしました。
トルネードキャッシュを特別指定国民(SDN)およびブロック対象者(BDN)のリストに加えることで、OFACはトルネードキャッシュ関連の「財産」の取引を全面的に禁止した。この中でOFACは、「スマートコントラクト」として知られるオープンソースのコンピューターコードを含むと定義している。
つまり、いかなる企業や個人にとっても、SDNリスト上のオンチェーンアドレスとのやりとりは違法となる。当時のプレスリリースでOFACは、2019年以降、マネーロンダリング犯罪のためにトルネードキャッシュを使用して洗浄された資金量は70億ドルを超えており、トルネードキャッシュは米国の国家安全保障、外交政策に重大な脅威をもたらす可能性のある米国内外の不正なサイバー活動に物質的(Materially)な支援、後援、または財政的・技術的支援を提供していると述べている、米国の国家安全保障、外交政策、経済の健全性、金融の安定性に重大な脅威をもたらす可能性があるため、OFACによる制裁の対象となります。
第三に、一審はOFACの権限は合法であると裁定した
コインベースが資金提供したトルネードキャッシュの利用者6人は、一審でOFACを訴えた。OFACは彼らの主な理論、そして控訴審で支持された唯一の理論、すなわち、OFACが米国行政手続法に違反した、すなわち、OFACにはトルネードキャッシュを制裁リストに載せる権限がなかったという理由で、(1)トルネードキャッシュは外国の「国民」でも「個人」でもない。(1) トルネード・キャッシュは外国の「国民」でも「個人」でもない、(2) 変えられないスマート・コントラクトは「財産」ではない、(3) トルネード・キャッシュは不変のスマート・コントラクトに財産的「利益」を持つことはできない。
裁判はまた、トルネード・キャッシュ・ユーザーの申し立てを却下し、(1)トルネード・キャッシュは法律上「人」として指定できる「事業体」であり、(2)スマートコントラクトは「財産」に該当し、(3)トルネード・キャッシュを運営するDAOはそのスマートコントラクトに「利益」を有すると結論づけた。スマートコントラクト上で実行されるサービスから利益を得ているためです。
この決定は、特に技術的に中立な人工物としての「スマートコントラクト」の特徴をめぐって、業界内で大きな論争を引き起こし、Web3のプライバシーと金融規制について考えるきっかけとなりました。スマートコントラクトのようなソフトウェアコードが「財産」と定義されれば、言論の自由やプライバシーに対する市民の憲法修正第1条の権利を侵害する可能性がある。
幸いなことに、最近の第2審判決は明確な答えと、分散型ウェブの発展にとって明るい未来を与えてくれます。

(トルネード・キャッシュ事件から見る、米国における暗号に対するOFACの規制の論理)
第4に、二審判決は不変のスマートコントラクトの定義を明確にした2024年11月26日、二審裁判所は控訴審の一審判決を破棄した。
この裁判の争点は、トルネードキャッシュのようなオープンソースの暗号、デジタル資産取引ソフトウェアプロトコルが、OFAC規制下の「財産」であるかどうかにあった。OFAC規制下の「財産」と「利益」。
答えがノーであれば、OFACにはトルネードキャッシュを制裁する権限はない。
OFACの規制執行権限は、国際緊急経済権限法(IEEPA)および北朝鮮制裁・政策強化法(DPRK S&PEA)に基づき、外国の「国民」または「個人」(または「事業体」)が「利害関係」を持つ財産を規制(または阻止)する大統領の権限に由来する。
国際緊急経済権限法(IEEPA)は、現代の米国の制裁体制の不可欠な部分であり、米国の国家安全保障に対する脅威であると判断された外国の行為者の資産を凍結し、その者との取引を禁止する権限を大統領に与えている。この広範な権限は、幅広い経済制裁プログラムを監督する財務省のOFACによって実施されている。
これらの権限を通じて、OFACは「個人」、「団体」、「財産」、「利益」という用語の定義を含む規則を発行している。また、OFACはブロック指定によって影響を受ける人々に異議申し立ての手段を提供し、場合によってはブロック指定された財産を含む取引に従事するライセンスを付与しています。
4.1不変のスマートコントラクト
裁判官は、第一審ですべてのスマートコントラクト間の混乱を避けるため、意思決定文書でスマートコントラクトを区別しています。裁判官は判決文の中でスマートコントラクトを区別し、第一審ですべてのスマートコントラクトが混同され、「財産」として特定される間違いを避けた。
スマートコントラクトは2つのタイプに分けられる:(1)不変のスマートコントラクト、これは通常、1人または複数の主体によって管理されるもの、(2)不変のスマートコントラクト、これは誰にも管理されないものである。
2019年に開発者グループによって初めて開発された分散型のオープンソースソフトウェアプロトコルであるトルネードキャッシュに対応する。を立ち上げた。当時、一部のスマートコントラクトは変異可能であったが、2020年に開発者たちはスマートコントラクトに対するコントロールを取り除くために「信頼されたセットアップ式」を開始した。1,100人以上のユーザーが参加し、少なくとも20のスマートコントラクトが-不可逆的に-Immutableスマートコントラクトに変換された。
その結果、トルネードキャッシュは、もはや変更、削除、制御ができない、自己実行可能なコンピューターコードの一部となりました。ソフトウェア・プロトコルはブロックチェーン上に展開され、人間の介入なしに独自に動作し、スマート・コントラクトとトルネード・キャッシュ・ネットワーク全体はDAO組織によって管理される。
4.2OFAC制裁の根拠
トルネードキャッシュは中立ですが、ほとんどのユーザーもハッキングを避けるために匿名でウクライナ戦争に寄付するなど、善意で行動しています。ハッキングを避けるためのウクライナ戦争への寄付。しかし、この協定によって、悪意のあるユーザーがトルネード・キャッシュ・ツールを使って違法な収益を洗浄することを制限することは難しくなっている。
そこで、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、OFACの出番となる。IEEPAでは、米国外で発生し、米国の国家安全保障、外交政策、経済に脅威を与える「異例かつ異常な脅威」に「対応して国家緊急事態を宣言」した後、大統領が臨時の経済権限を行使することを認めている。米国の国家安全保障、外交政策、経済に対する脅威。これには、外国またはその国民が何らかの利害関係を持つ財産の凍結も含まれる。
4.3トルネードキャッシュは財産ではない
法律が、外国またはその国民が何らかの利害関係を持つ財産を凍結する権限を大統領に与えているにもかかわらず、である。")規制執行のための「利害」を有する。しかし第二審は、不変のスマートコントラクトが「財産」と「利益」の定義に入る可能性を認めなかった。
財産とは、所有できる資産であるべきであり、明確な所有権と、それに対応する処分、排除などの権利を持つべきである。
不変のスマートコントラクトは、「財産」と「利益」に分類できる。
財産には明白な意味があります:所有することが可能であることです。 財産には、対象となるもの、または対象となる可能性のあるものすべてが含まれます。
財産には、法的所有権であれ、受益権であれ、私的所有権であれ、所有権の対象となるもの、または対象となりうるものすべてが含まれる。
それは「所有権」である。
所有権とは、「ある人またはある人に所有されている、または所有されている状態」であり、「何かを所有し、使用し、処分する権利」を包含する。また、「他の誰からも干渉されないようにする権利」も含まれる。
この場合、不変のスマート・コントラクトであるトルネード・キャッシュは、明らかに誰にも所有されることができず、それを使用することから誰かを排除することもできません。トルネード・キャッシュがOFACによって制裁されても、ユーザーは基礎となるスマート・コントラクトを呼び出して使用できることがわかります。
「これらの不変のスマートコントラクトは、インターネット接続があれば誰でもアクセス可能なままです。"
4.4トルネードキャッシュも契約、サービスではない
OFACは、不変のスマートコントラクトは契約を構成できると主張している。OFACは、不変のスマート・コントラクトは、契約の利益やサービスの利益といった「財産」の「利益」を構成しうると主張している。しかし、第二審裁判所は、スマートコントラクトと呼ばれていても、スマートコントラクト自体は契約ではないことを明らかにした。
契約とは、2者以上の当事者間の合意であり、取り消すことができる。明らかに、スマートコントラクトは単なるソフトウェアコードであり、オファーを出すことはできませんし、契約の対象者が行使する必要のある取り消しやその他の契約上の権利を作ることもできません。同様に、Immutableスマートコントラクトがコードを変更したり、コードを削除したり、イーサネット・ブロックチェーン・ネットワークから削除したりすることもできない。スマートコントラクトは、単にユーザーとソフトウェアコードとの間の相互作用です。
同様に、サービスとは「他人の利益のために、何らかの有用な行為または一連の行為を、通常は有償で行うこと」です。ここで、スマートコントラクトは単なるコンピューターコードの一部であり、他人の利益のために、あるいは利益のために実行することはできない。
トルネードキャッシュのスマートコントラクトは、サービスを提供する際に使用されるツールであり、不変のスマートコントラクトは所有物ではないため、財産ではない。所有可能ではなく、契約でもなく、サービスでもないからです)。
4.5第二審裁判所の決定
このように、第二審裁判所は第一審裁判所の決定を覆し、OFACの規制執行が法定権限を超えていると判断した。
裁判所は次のように結論づけた。「我々は、ある種の規制されていない、制御不可能な技術が現実にもたらす弊害を目の当たりにすることができる。大統領と政権は、悪質なオンライン活動を当然懸念しており、そのためIEEPAは、現代のインターネットが発明される何年も前の1977年に法律となった。
しかし、この法律は、幅広い経済取引を規制するための広範な権限を大統領府に与えただけであり、その権限は無制限でも拡大されたものでもない。
V.分散型ネットワークの勝利
これは二審判決に過ぎず、OFACは最高裁に訴訟を進める権利を持っていますが、私たちは二審判決で見たように、OFACは最高裁に訴訟を進める権利を持っています。二審の判決文書には、覆すのが難しいであろうイミュータブル・スマート・コントラクトの強力な論拠が示されている。
Coinabseが言ったように、On Chain is the New Onlineであり、より多くの分散型プロトコルとネットワークが何百万もの世帯に広がるにつれて、以前は純粋にPermissionlessであったチェインへのアプローチをさらに洗練させ、法律に準拠させる必要があります。そして法令遵守を達成するために技術革新と規制執行のバランスを、技術中立の観点からどのようにとるかは、すべての立法者と規制当局が探求すべき重要な命題です。
いずれにせよ、SECに対するグレースケールの裁判がBTC ETFの成立に道を開いたように、トルネードキャッシュの裁判は分散型ネットワークのさらなる発展に道を開くものです。
ウラジーミル・プーチンが言ったように、ビットコインやその他の電子決済は、新しい技術として、完全に禁止することはできません。
