著者:劉洋
著者は。span>2024年今年に入り、暗号通貨関係者が業務上横領の疑いをかけられた事件の弁護を数多く担当し、いずれも良好な弁護結果を得ている。今年に入ってからは、そのような事案が徐々に増えてきており、本来、捜査や審査送検の段階で他の罪で起訴される事案の中には、業務上横領罪で有罪判決を受けるリスクに直面するケースも出てきている。このような観点から、筆者は、職権横領罪の法的保護の観点から、筆者自身の理解を語り、司法当局が暗号通貨業界の運営形態、金融取引形態を深く理解し、加害者が処罰されたり、刑事罰が免除されたりすることを望んでいる。
I.機能横領罪の立法趣旨と法益の保護
1997年1997年の刑法は、国家公務員以外の行為を本来の横領罪から分離し、機能横領罪を設定し、非公共経済の財産保護におけるギャップを埋めた。 span> span>2020年 span>2020年刑法改正(XI)法は、罪刑法定主義を span>に統一した。3100万元であり、国有企業と私営企業に対する平等な司法保護を反映している。歴史的な観点から見ると、職権侵害と横領の犯罪において、アイデンティティの保護から財産権の平等まで、公共経済優先の伝統を打破し、あらゆる種類の市場主体の財産権の平等な地位を確立している。第二は、量刑の精密化であり、量刑、罰金、申告基準の三段階の連関を通じて、責任と処罰の適切な犯罪を実現する。第三に、実務の方向性は明らかであり、犯罪の乱用を防止するために、 "仕事の円滑化 "の境界を明確にすることによって。
法益保護の観点から、職権横領罪は少なくとも二つの意味合いを含む:
法益保護の観点から、職権横領罪は少なくとも二つの意味合いを含む:ひとつはユニットの所有権である。刑法の目的は法の利益を保護することであり、犯罪はまず第一に法侵害の利益を持っている必要があります。刑法理論は、横領罪の単一法益侵害説と二重法益侵害説に要約できる。単一法益侵害説は、職権横領罪は単位の財産権と権益を侵害するというものである。二重法益侵害説は、公権力侵害説と信義誠実原則侵害説に分けられる。公権力侵害説は、職権横領罪が単位の財産権益を侵害するだけでなく、刑法が特定の身分を定めているため、法律が付与した権利も侵害するとするものであり、正直・信用原則侵害説は、財産権益の侵害に加えて、加害者がその公的行為において遵守すべき正直・信用の原則も侵害するとするものである。いずれの教義にせよ、加害者が不法に区分所有物を占拠していない場合、その行為は占拠罪を構成してはならない。
2つ目は、義務遵守の行動です。このうち、職務行為の遵守は、通常、次のようなものを含むと考えられている:「事務所の施設の利用」は、部隊の許可に基づく必要があり、部隊の許可を得ていない行為は、職権乱用罪を構成しない。機能の横領の犯罪を構成してはならない、"コンプライアンス "は、法律、行政法規、禁止規定の部門規則に違反していない行為自体の機能を含むように拡張され、つまり、会社は従業員が行為自体に従事することを許可違法であってはならない。
第二コインサークル会社運営モードと仮想コイン両替モード
第二コインサークル会社運営モードと仮想コイン両替モード弁護側は、司法が事件をうまく処理し、歴史の試練に耐えることを望むのであれば、仮想コインの事件では、業界の奥深くまで入り込み、十分な調査と論証を行い、判決が業界関係者の素朴な理解に沿ったもの、つまり主客一致の原則に沿ったものになるようにすべきだと考える。
現在、暗号通貨業界の一般的な運営方式は分散オフィスであり、通常、ボスは海外におり、従業員は世界中に散らばっており、国内従業員も含まれ、日常業務のコミュニケーションは暗号化されたコミュニケーションツールや暗号化された電子メールに頼っている。会社は暗号化されたコミュニケーションツールや暗号化された電子メールに依存し、支払いは一般的に不換紙幣ではなく仮想コインで行われる。国内の従業員は、日々の契約、給与、社会保障費の支払いに基づいて、関連会社を設立するが、会社設立の基本的な目的は、一般に知られている日常の事業活動のためではなく、従業員は、多くの場合、リスクを回避するために、直接、会社と労働契約を締結することはありません。著者は、仮想コインの活動に基づいて設立された会社は、本質的にビジネスの過程で仮想コインの活動に従事していると考えており、その事業自体が直接関係ないいくつかの理由に基づいて、このような形式の会社を設立する以外の選択肢はありませんが、その事業活動の会社は必要ありません。さらに、いくつかの暗号通貨会社は、刑事事件の管轄に接続するために設定されています。
仮想コインをベースとする。秘密鍵は富である」という原則のもと、どのコインサークルのボスも自分の仮想コインを他の人に渡すことはできず、ビジネスの運営において、お金が必要なときはボスが直接支払ってくれます。もちろん、ボスが会社の財務担当者に仮想通貨を支払い、財務担当者が支払うこともあるので、いわゆる金融システムと会社の特徴があるように見えるが、明確にする必要があるのは、会社のオーナーが財務担当者に仮想通貨を支払う目的は、帳簿をつけるためであるということだ。これは、伝統的な会社における人格と財産の混合に似ています。
第三に、仮想コインは業務上横領罪によって保護される法的利益に属するべきではありません
第三に、仮想コインは業務上横領罪によって保護される法的利益に属するべきではありません。align: left;">(a)仮想コインは、コイン「単位財産」に属するものであってはならない。
業務上横領罪における「単位財産」の定義"は、実質的審査の原則を遵守する形で定義されるべきである。単位財産」の認定は、犯罪の有無、刑の重さに関係するので、司法機関は、職権侵犯・占拠罪における「単位財産」の認定について、特に慎重になる必要がある。私見では、コイン・リングの事件を検討する際、会社の運営に使用された仮想コインを「単位の財産」と同一視することはできず、財産は持ち物の実体の外観を通じて検討されるべきである。
財産横領罪は、会社や企業などの単位の財産権であり、加害者が自分の立場の利便性を利用して、会社が所有する財産を自分の所有に移すことではなく会社の実際の支配者の財産を自分のために収用すること。事件に関与した仮想デジタル通貨が会社経営者から支払われ、プロジェクトによって発生した利益が会社経営者に直接帰属するのであれば、会社内のフロープロセスの有無やそれに対応する財務システムの有無にかかわらず、司法当局は、被害会社の供述や説明だけに依存するのではなく、仮想コインのフローに関わるチャット記録やメール内容を確認し、事件の客観的証拠を項目ごとに分析することに重点を置くべきである。
当該仮想通貨口座は個人が管理しており、秘密鍵は個人が所有しており、会社には仮想通貨口座を合法的に開設する資格はないため、仮想コインの原始財産権の主体は当該個人であり、会社は何の関係もない。会社には仮想コインの口座を合法的に開設する資格はない。ブロックチェーンの技術的アーキテクチャは、秘密鍵を保持する人物だけが特定の口座のアドレスの意味情報を書き換えることができると決めている。ブロックチェーンのデジタル資産が所有権の対象となる、あるいは所有権に類似しているという考えは、意味情報が特定のものではなく、直接処分することができず、完全に排他的ではないという事実を無視している。
財産権を侵害する犯罪の判断は、財産権が明確であることを前提としなければならない。事業者の個人財産と会社の財産が高度に混在しており、個人財産と会社の財産が双方向の頻繁な交流の間で、会社の財産に関わる財産か個人財産に関わる財産かを正確に区別することができない場合、証拠のレベルでは、会社の財産に関わる財産を単純に判断するのに適していないため、加害者の行動は、本質的に会社の財産の所有権または使用権を侵害することを確認することはできません。
(ii)暗号通貨リングビジネスの違法性から、機能横領罪によって保護される法益であってはならない
2021年2021年9月月15日、10部門が合同で、「中国共産党の中国共産党に対する更なる予防措置に関する通知」を発表した。通知の第一条では、インターネットを通じて中国居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨取引所も違法な金融活動であると明確に規定している。関連する海外仮想通貨取引所の国内スタッフ、および仮想通貨関連業務に従事していることを知りながら、あるいは知るべきでありながら、マーケティングや宣伝、決済、技術サポートなどのサービスを提供している法人、非法人組織、自然人については、関連する責任を法律に基づいて調査する。
また、コインリング会社の日常的な業務内容は、上記の禁止事項と全く同じであり、本質的に違法な金融活動に従事しているため、この種のシェル会社は業務内容の実質を持たず、独立した法人が設立されます。独立した法人であるため、その設立目的は違法であり、法律で保護されるべきではありません。設立の目的、運営状況、人員構成、事業活動の証明などに応じて、法人格の形式を否定することができ、関係する財産は資金の流れ、口座の管理関係などの総合的な判断の帰属と結合する必要があります。
一般的に言えば、会社の目的の設立は合法であり、目的の合法性とは、単位の目的の設立が国家、社会公益と公序良俗に沿うべきであり、それに反することはできない。これが会社の合法性の実体的要素である。これが会社の合法性の本質である。実質的設立要件を満たすためには、会社の法人格が必要である。 株主に瑕疵があり、目的に瑕疵がある会社は、その瑕疵を是正できない場合、法人格を否定される可能性がある。会社は灰色業界の人員で構成され、本当の合法的な事業目的がなく、灰色業界の便宜のためだけに存在し、(社会保険を支払うだけで、表面的な機能の契約に署名し、残骸の法人格に属する)、独立した人格の刑法のない会社の名前は、同じ、法律を回避するために個人は、会社設立の合法的な目的から逸脱しているため、会社設立の犯罪の実施は、法人の地位を認めるべきではありません。「個人が違法な犯罪活動を行う目的で設立した会社は......単位犯罪として取り扱わない。一般的に言って、会社設立の目的は適法であり、目的の適法性とは、単位設立の目的が国家の要求、社会の公益、公序良俗に合致し、それらに反しないことである。これが会社の正当性の本質である。会社の法人格は、実質的設立要件を満たすために必要であり、株主に瑕疵があり、目的に瑕疵がある会社は、その瑕疵を是正できない場合、法人格を否定される可能性がある。会社は灰色業界の人員で構成され、本当の合法的な事業目的がなく、灰色業界の便宜のためだけで、存在(社会保険料を支払うだけで、表面機能の契約に署名し、残骸の法人格に属する)、独立した人格の刑法のない会社の名前は、同じ、個人は法律を回避するために、会社設立の合法的な目的から逸脱しているため、会社設立の犯罪の実施は、法人の地位を認めるべきではない。
(c)コイン企業は生産と事業活動に実質的な貢献をしていない
(c) コイン企業は生産と事業活動に実質的な貢献をしていない。: left;">中国の刑法が特定主体として会社を保護するのは、会社が生産・事業活動においてかけがえのない役割を果たし、生産・事業活動の向上に貢献できるからである。企業の財産は、合法的な出所、独立した帰属、課税申告、、、、の要件を満たす必要があります。仮想コインは準拠した納税申告を行うことができず、したがって未課税の仮想コインは会社の所有物ではありませんでした。課税されていない仮想コインは会社の所有物ではなかった。
中華人民共和国会社法第3条によると、会社は企業の法人として、独立した法人財産を所有し、法人財産権を享有する。第二に、帰属が独立であり、株主の個人財産とその他の関係者の財産を明確に区別できること、第三に、会計が含まれており、会社の財務帳簿に記載され、監督と検証を受け入れる必要があることです。合法的な会社財産は検証可能でなければならず、納税記録、財務監査報告書、財産権証明書などがその合法性を証明する重要な証拠となる。準拠した財務会計と監督の連鎖から切り離された財産は、会社財産の法的属性に沿わない。
企業が正当性を持たない産業に従事し、地域社会の生産と生活に貢献せず、対応する納税義務を果たさず、その従業員が関与する業務上横領罪の判決を受けた場合。xxxx万ドルという金額ですが、会社は該当する登録をしているだけで、このお金を持つことはできません。左;">業務上横領罪の被告が不法に取得した財産は、客観性、現実性、形式性の要件があり、客観性に関する限り、「財産「現実性という点では、「財産」はすでに存在しており、形成されるために特定の時間や条件を必要としない。物理的な形式という点では、「財産」は直接知覚可能な形で存在する。物理的な形から言えば、「財産」は直接知覚できる形で存在する。しかし、仮想通貨はデータとして認識することができず、所持しているときには価値を持たず、交換の場に流入することによってのみ価値を得ることができるため、上記の要件を備えていないことは明らかである。 胡雲騰、周家海、周海燕の『窃盗の刑事事件を処理する際の法律適用に関するいくつかの問題の解釈』の主張を参照すると、仮想財産の不法取得は財産型犯罪として処罰することができないが、まず、仮想通貨は仮想商品であり、仮想財産であり、現行法によると、仮想通貨は仮想商品であり、仮想財産である。まず、仮想通貨は仮想商品、仮想財産であり、現行法の規定によると、刑法の原則によると、刑法の意味での「財産」として識別することはできず、仮想財産と金銭や財産などの有形財産、電気やガスなどの無形財産は、「公有財産と私有財産」の解釈の間に明確な違いがあり、「窃盗の刑事事件を処理する際の法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」の司法解釈を超えている。「司法解釈の範囲を超える仮想通貨は、物理的なオブジェクトではなく、現実の世界に入ることができない、安定性の欠如は、実用性の現実がない、既存の法律に基づいて独自の特性は、刑法の財産を構成することは困難である。
4、最後に書かれた
筆者は、わが国の法的枠組みにおいて、コインサークル会社が横領罪に問われ、司法の保護を求めると報告されたことは、実は、現行法への挑戦であり、雑談であり、法への無礼が表面化したものであると考えている。仮想通貨取引投機リスクのさらなる防止と処理について、単位が発行した通知、その中で記載されている2つの高いaは、司法機関は、企業が実際に事業活動に従事しているかどうかを調べる義務と責任がある違法であり、唯一の犯罪組成物の有罪判決に基づいて、法的な期待に沿っていない、より多くの犯罪者の下心を避けるために、だまされ、搾取される。
最高人民法院、最高人民検察院は、「第1条第4項の適用の多くの問題に関する法律の解釈の窃盗の刑事事件の処理について」、と規定している。「薬物およびその他の禁制品の窃盗は、刑の状況の重大性に応じて、窃盗罪に従って処理されるべきである」と規定している。実際には麻薬の強盗の中で、麻薬の窃盗は犯罪を構成し、それは被害者や違法性の主体であるべきではないことを主張することができるかもしれないが、犯罪の加害者の確立に影響を与えないが、事務所の横領の犯罪は、特定のオブジェクトの犯罪であることを明確にする必要があり、犯罪は直接会社に向けられ、会社自身の違法行為の行は、その法的人格に影響を与える、それは2つを一緒に入れて議論することは適切ではありません。
最後に、筆者自身の経験から、暗号通貨サークル事件にはそれぞれ特殊性と特異性があり、弁護の過程だけでなく、事件の細部から、客観的な証拠の裏付けの場合までがある。防衛の観点から、技術、産業、生態学的な効果的な防衛の掘りパンの特定のケースを強調し、電子証拠、監査報告書、ブロックチェーンの追跡トレーサビリティ、電子データの検証や証言する能力の他の新しい証拠を強化する。
この記事は以下を参照しています:
[出典:Nguyen Shenyu。ブロックチェーン・デジタル資産の財産的意味合い[日]。中国人民大学紀要,2023,37(02):144-156.]
[出典:http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7201307758]