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出典:Beosin
現在、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)は、国や地域をまたいだ非同期の管轄権、一貫性のない規制の成熟度、ずれたマネーロンダリング防止(AML)ガイドラインなど、複数の課題に直面しています。特に、仮想資産の合法性に関しては、地域間の対立や矛盾が顕著になってきている。一部の地域では規制が存在しないか、または分断されているため、世界中で複雑で協調性のない規制の枠組みが形成され、企業の業務上のプレッシャーを悪化させています。
頻発する仮想資産のセキュリティインシデントとコンプライアンス問題は、各国における法規制の有効性に関する継続的な議論を煽りました。しかし、規制当局間で認可や規則が重複していたり、矛盾していたりすることで、業界にとってさらに大きな不確実性が生じています。このような環境では、VASPは規制要件のばらつきに柔軟に対応し、複雑なグローバル規制の状況をナビゲートする必要に迫られる。同時に、地域によって期待される規制基準が異なるため、VASPはコンプライアンス目標を達成するために、より高い運営コストとリソース投資を余儀なくされる。このようなコンプライアンスコストの非対称性は、事業のグローバル化プロセスに深刻な影響を与えています。
世界的な規制の標準化が徐々に進む中、企業は、厳しく評判の高い規制環境に効果的に適応するための長期的な地域横断戦略を策定する必要があります。例えば、ヨーロッパ、シンガポール、香港など、より高い基準を遵守する管轄区域では、企業は明確な規制ガイダンスと政策支援により、長期的な成長のためのコンプライアンス基盤を構築することができます。
各管轄区域における規制展開の成熟度は、法制の状況に関連するだけでなく、ライセンス申請のコスト、ライセンス取得の要件、その後の規制のレベルにも影響されます。法域によっては、仮想資産に対する厳しい制限や全面的な禁止政策を採用しているところもある。このような措置は、短期的には確かに違法行為や規制の抜け穴を抑制するのに有効ですが、長期的には、仮想資産の使用を全面的に禁止することは、技術革新や市場のダイナミズムを阻害する可能性があります。
一方、法整備が遅れている地域や規制の不備がある地域では、技術革新や市場の需要に対する支援を提供するのに苦労することがよくあります。このような環境では、VASPが高度なコンプライアンス・プロセスやマネーロンダリング防止業務を導入しようとしても、適切な法的枠組みがないために制限されることがよくあります。対照的に、香港やシンガポール、欧州や中東の一部など、規制が明確な先進国では、企業は政策に導かれながら、事業展開や技術革新を効率的に進めることができる。これらの地域は、税制優遇措置、最適化されたビジネス環境、トラベルルールの上陸を通じて国際的な資本を惹きつけ、世界の仮想資産業界において重要な足場を築いています。
世界的に規制と技術革新のバランスを取ることが、仮想資産業界の健全な発展を推進する鍵です。あいまいな規制や一貫性のない規制はVASPの運営にリスクをもたらすかもしれませんが、過度に厳しい規制や柔軟性のない規制はイノベーションを阻害する可能性もあります。理想的な規制環境は、消費者の利益を保護し、金融の安定性を維持しながら、業界が長期的に成長する余地を提供できるものでなければなりません。
VASPが不必要なコンプライアンスコストを削減しつつ、明確な規制枠組みの下でマネーロンダリング防止義務を果たすことができれば、関連地域でビジネスを行うインセンティブが大幅に高まるでしょう。例えば、香港やシンガポールは税制優遇や政策支援を通じて企業を誘致するだけでなく、教育制度の改善を通じてブロックチェーン分野の人材を育成している。一部の一流大学ではすでにブロックチェーン技術講座を開設しており、技術研究から商業応用までの完全なエコシステムを確立している。
ウェブ3産業の発展を促進するには、地域の実情に照らしてビジネス環境を最適化することも必要です。たとえば、企業がテスト段階においてより柔軟性を享受できるよう、規制のサンドボックスを設置することで、立法府はイノベーションとリスクのバランスをとることができます。さらに、地域間の規制アライアンスや相互承認の枠組みを確立することも、国境を越えたコンプライアンスコストを削減し、業界に新たな活力を注入するのに役立つでしょう。
世界の仮想資産業界の今後の発展は、規制政策の調整と技術革新の進展にかかっています。各国は、消費者の権利を保護しつつ、包括的かつ柔軟な政策設計を通じて、技術的躍進にインセンティブを与えるべきです。特に、国境を越えた協力は、コンプライアンスや規制の違いに対処するための重要な手段となる。例えば、調和された規制基準を確立し、AMLデータと慣行を共有することで、業界全体の安全性と持続可能性を大幅に高めることができます。
グローバル化が加速する中、VASPは複雑で変化する規制環境に対応するため、より適応力を高める必要があります。政府、業界団体、研究機関との綿密な協力を通じて、VASPは厳しい規制の下で発展の余地を見出すだけでなく、世界規模での仮想資産経済の繁栄と成長を促進することができます。
次のセクションでは、世界的に規制が活発な国や地域を詳細に分析し、これらの地域における仮想資産規制の特徴と進展に焦点を当てます。これには、主要な管轄区域の法的枠組み、規制政策の実施、業界の発展への影響の大要が含まれます。これらの分析により、さまざまな国や地域がどのように技術革新とコンプライアンス要件のバランスを取っているかを包括的に理解するとともに、VASPにとって有益な教訓や戦略を引き出すことができます。これらの洞察は、業界関係者がグローバルな開発計画を策定する際の強力な参考資料となるでしょう。
近年、世界的な金融センターとしての香港の地位は、ある程度挑戦され、疑問視されてきました。香港の経済活動において、仮想資産やそれに関連する活動がますます盛んになっている傾向に対応し、国際金融センターとしての地位を固めるため、香港政府はWeb3や暗号イノベーションの分野で世界をリードしようと、暗号通貨規制の政策を積極的に推進してきた。香港における仮想資産の発展に関する政策宣言」とそれに対応するマネーロンダリング防止法基盤の発表を通じて、香港政府は包括的な規制の枠組みを徐々に確立するため、複数の機関によるアプローチを取っている。香港立法会(Legislative Council of Hong Kong)は、金融市場に関連する法律を承認・可決する中心的な組織である。証券先物委員会(SFC)、香港金融管理局(HKMA)、香港金融財政局は認可された規制当局であり、市場の透明性と投資家保護を両立させるため、暗号通貨と仮想資産サービスプロバイダーの規制において重要な役割を果たしています。
香港政府は2022年6月、仮想資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入し、仮想資産サービスの提供を希望するすべての機関に対し、証券先物条例(Cap.571)および反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例(Cap.615)(AMLO)に基づき、SFCにライセンスを申請するよう求めています。香港政府は12月6日、待望のステーブルコイン法案を官報に掲載した。この法案は、法定参照ステーブルコイン(FRS)の発行者に合わせた詳細な規制の枠組みを導入し、香港を仮想資産分野における世界的なリーダーとして位置づけることを目的としています。
1. SFCライセンス
現在、香港SFCは7つの仮想資産取引プラットフォーム(VATP)の運営を法的にライセンスしています、HashKey Exchange、HKVAX、HKbitEX、Accumulus、DFX Labs、EX.ioであり、さらに11の申請者が認可を待っている。SFCのライセンスリストは、一般市民が仮想資産取引プラットフォームのライセンス申請状況を確認できるようにし、これらのプラットフォームがSFCへの申請について誤解を招いたり虚偽の陳述をしたりしないようにすることで、仮想資産業界の透明性を効果的に高めている。投資家は、潜在的な投資リスクを軽減するために、SFCが提供する「ライセンス取得済み仮想資産取引プラットフォームのリスト」を常に参照する必要があります。これは、香港のVASPライセンス制度が新たな規制上の課題に直面していることを示しており、香港の暗号通貨規制の枠組みの堅牢性が試されることになります。
2. ステーブルコイン規制
2023年12月27日、香港財務委員会(Hong Kong Treasury Board)と香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority:HKMA)は共同で、ステーブルコイン発行者の規制体制に関する立法案について一般からの意見を募る公開諮問文書を発表しました。その後、香港金融管理局は2024年3月12日に「サンドボックス・イニシアチブ」と呼ばれる革新的なイニシアチブを開始した。このイニシアチブは、香港市場でステーブルコインの発行を準備する主体に試験的な環境を提供し、関連法案の施行前に規制上の決定を反復することを目的としている。3つのステーブルコイン発行者:JINGDONG Coinlink Technology Hong Kong Limited、RD InnoTech Limited、共同申請者:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited。2024年12月6日、香港政府は待望のステーブルコイン条例を発表した。待望のステーブルコイン法案は、ステーブルコインの規制枠組みにおける重要な進展である。法案は、市場の透明性と安全性を確保するため、ステーブルコインの発行、取引、利用に法的根拠を提供することを目的としている。この草案の公表は、香港が仮想資産分野における世界的リーダーとしての地位を確立しつつあることを示すものであり、将来のデジタル金融エコシステムの基礎を築くものです。
3.VAOTC規制
香港政府は2024年2月8日、「仮想資産の店頭取引を規制する立法案」に関する公開協議ペーパーを発表しました。この案は、仮想資産の店頭サービスプロバイダーに対するライセンス制度を確立する計画で、税関管理局(C&ED)が規制当局として機能します。また、C&EDはライセンシーがマネーロンダリング防止を遵守していることを監視し、対応する法令および規制要件を執行する権限を与えられています。
4. 上場投資信託
2024年4月30日、香港でビットコインとイーサリアムの上場投資信託(ETF)6本がローンチされ、取引が開始されました。これらには、Huaxia Bitcoin ETF (3042.HK)、Huaxia Ethereum ETF (3046.HK)、Bosera HashKey Bitcoin ETF (3008.HK)、Bosera HashKey Ethereum ETF (3009.HK)、Harvest Bitcoin Spot ETF (3439.HK)、Harvest Ether Spot ETF (3179.HK)が含まれる。がある。これらの香港の暗号通貨ETFは、投資家がETF株を保有することで間接的に暗号通貨を保有できるユニークな現物償還モデルを持っている。
UAE内閣決議111号は、仮想資産を規制する権限をUAE連邦金融機関の証券商品庁(SCA)に、それに関連する決済サービスをUAE中央銀行に与えています。ドバイ首長国におけるSCAの規制責任は、世界初の暗号通貨に特化した規制機関であるドバイ仮想資産規制庁(VARA)に委ねられ、投資家の保護と国際基準の確立のため、ドバイ首長国の全地域(ドバイ国際金融センター(DIFC)を除く)における仮想資産および仮想資産関連活動を規制する責任を負う。国際基準を確立するためである。2024年9月9日、VARAはSCAと協力協定を締結し、それぞれの規制範囲を明確化し、VASPのライセンスと監督規則を定めました。その後、2024年9月30日にVARAは多くの規制を改正し、新たな法律により規制範囲が拡大され、仮想資産のマーケティング、プロモーション活動、アドバイザリーサービス、分散型金融(DeFi)、カストディアルサービスが対象となった。現在、VARAによって規制されているVASPは23社(21社が活動中、2社が申請中)。関連法であるLaw No.4 of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubaiが法的規制の基礎となり、Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023が法的規制の基礎となる。Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023は、規制の枠組みとライセンス申請のガイドラインを提供している。さらに、UAEに設立された金融フリーゾーンであるドバイ国際金融センター(DIFC)は、ドバイ金融サービス局(DFSA)を規制当局とする独立した暗号通貨規制権限を有しており、投資や暗号トークンに関する制度を含む仮想資産(VA)に関する独立した枠組みを有しています。VARAはDIFC内では管轄権を持たず、ドバイの2つの地区は独立し、異なる規制の下で運営されています。
CBUAEが2024年6月に発行した「ペイメントトークンサービス規制」は、不換紙幣のステーブルコインの規制枠組みを提供し、UAEで事業を行い、トークン発行を提供する企業(UAEでペイメントトークンの発行、ペイメントトークンの変換、ペイメントトークンの保管と転送サービスを提供する企業は、UAE中央銀行からの事前のライセンスが必要です。
2024年10月、UAE中央銀行はペイメントトークンサービス規制フレームワークの下でAED Stablecoinを原則的に承認し、UAE初の規制対象ディルハムペッグのステーブルコインとしました。完全に承認されれば、AEDステーブルコインのAEコインは、取引所や分散型プラットフォームでローカル取引ペアとして使用できるようになるほか、加盟店が商品やサービスの支払いにAEコインを使用できるようになる。さらにテザー社は、ディルハムにペッグされたステーブルコインの発売も計画している。
台湾の金融監督管理委員会(FSC)は、暗号通貨プラットフォームと取引業務のマネーロンダリング防止の管轄当局であり、現地の暗号通貨取引の監督と規制を担当しています。
仮想資産に対する規制を強化するため、FSCは2021年に公布された「仮想通貨プラットフォーム及び取引業務におけるマネーロンダリング防止及びテロとの闘いに関する措置」、2023年に制定された「銀行と仮想通貨プラットフォーム及び取引業務との取引関係の構築及び取引監視に関する自主規制規範」、2024年7月に改正・成立した「マネーロンダリング防止法」など、多くの管理措置やガイドラインを策定し、以下の内容を盛り込んでいる。マネー・ローンダリング防止法第6条(VASPマネー・ローンダリング防止登録制度及び違法業者の刑事責任の追加)が同年11月30日に施行され、マネー・ローンダリング防止登録制度を完了しなければVAサービスを提供できないこととなり、改正マネー・ローンダリング防止法に新たな内容が追加された。現在、FSC は、同法第 6 条第 2 項の認可に基づき、「仮想資産サービスを提供する事業者又は者 のマネー・ローンダリング防止登録に関する規則」(以下「VASP 登録規則」という。現在、FSCは仮想資産管理法の規定案を検討・提案しており、2025年6月までに裁判所に法案を提出する予定である(FSCは、仮想資産事業者の規制、自主規制規範を策定する協会の設立、マネーロンダリング防止管理の強化、法の策定の4段階を経て、VASPの規制改善を推進する計画である)。
2021年7月以降、台湾は暗号通貨の受け入れ、コインの交換、トークンの送信・保管、トークンの発行・販売に従事する者に対する「仮想資産プラットフォームおよび取引事業者に対するマネーロンダリング防止および資本テロとの闘いに関する弁法」を公布しました。"2024年、台湾行政院は「詐欺犯罪危害防止条例(詐欺撲滅特別法)」と「マネーロンダリング防止法」の草案を含む「詐欺撲滅新四法」の改正案を可決した。2023年に台湾で「銀行と仮想流束プラットフォーム及び取引事業者間の取引関係の構築及び取引監視に関する自主規制規範」など、仮想資産サービスプロバイダーに対する規制ガイドラインが多数策定されたのに続き、2024年3月29日、台湾は台湾VASP協会の設立を承認した。現在、コンプライアンス宣言を完了したVASPは26社。2024年第4四半期には、引き続きVASP事業者6社に対して専門的な金地金検査を実施する予定である(これまではVASPに対する4回の専門的なAML検査が終了している)。現在、FSCは「マネーロンダリング防止のための仮想資産サービスを提供する事業者または個人の登録に関する規則」(VASP登録規則)を公布しており、11月30日から施行されている。 VASPプラットフォーム事業者は、2025年3月31日までに登録を申請し、9月30日までに登録を完了しなければならない。登録を完了せず、期限後も運営を継続した場合、最高で2年以下の懲役または500万以下の罰金が科される。または500万元以下の罰金に処せられる。
2024年7月19日、韓国の仮想資産利用者保護法(PVAU)が施行されました。この法律は韓国国会で可決され、韓国金融委員会(FSC)に暗号通貨業界を規制する権限を与えた。同法は、国内の投資家の利益を保護し、市場の健全性を促進することを目的としている。同法は、仮想資産を電子的に取引・移転可能なデジタル資産と定義し、利用者とサービス・プロバイダーの基本的な権利と義務(例えば、VASPに対して、商業保険への加入、積立金の設定、取引の監視・報告システムの設置、ウォン預金の利子収益の顧客への支払いなどを義務付ける)を定める一方、逆に、特定の資産(例えば、以下のような資産)の規制を除外することを列挙している。を列挙している。金融委員会(FSC)設立法施行令の改正法に基づき、仮想資産事業者は営業収益に応じた適切な規制手数料を支払う必要があり、Upbit、Bithumb、Coinoneなどの暗号通貨取引所は2025年から規制手数料の支払いを開始する予定です。
韓国のFSCと、金融取引報告法に基づいて設立された機関である韓国金融情報院(KoFIU)は、仮想資産サービスプロバイダーが法令を遵守し、投資家の利益を保護することを保証するため、仮想資産に関する専門的な規制を担当しています。特に、FSCは、仮想資産サービス・プロバイダー(VASP)がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の運用要件を遵守するよう、方針を策定し、監督、検査、罰則を科す権限を有しており、顧客確認や取引監視などの措置を実施している。特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律の改正に基づき、2022年3月25日より、金融庁はVASPに対するトラベルルールの要件を導入した。出張規則は仮想資産を利用したマネーロンダリングを防止することを目的としており、VASPが別のVASPに仮想資産の送金を依頼された際に、仮想資産を送受信するユーザーに関する情報を提供することを義務付けています。 KoFIUは、事業活動申告のための情報を処理するほか、金融機関から提出された疑わしい取引報告書(STR)を受領・分析し、適切な法執行機関に送付する責任を負っています。
韓国には暗号通貨取引に関するライセンス制度があります。 VASPは基本的なマネーロンダリング防止義務や金融商品取引法(FIU)への申告義務を負うだけでなく、ユーザーや取引の詳細に応じて業務を分類する追加的な義務を負っています。VASPはまた、金融会社の営業担当者の実名で確認されたアクセス口座の発行、情報保護管理システム(ISMS)の認証、代表者の犯罪歴がないことなどの受け入れ条件を設定することが義務付けられている。運営会社の申告を怠った場合、5年以下の懲役および5,000万ウォン以下の罰金が科される。VASPを取り扱う金融会社が遵守すべき義務としては、運営会社の代表者や取引目的の確認、運営会社からの申告書の提出の有無、資金の分別管理の有無などがある。先日、KoFIUは仮想通貨事業者40社について、2025年1月3日時点の仮想資産業務報告書の提出状況を発表した。
日本では、暗号通貨の規制機関には、2種類の国の規制機関と仮想資産の自主規制機関があります。JAFIO)、日本暗号通貨交換業協会(JVCEA)、日本証券パス発行者協会(JSTOA)、日本ブロックチェーン協会(JBCA)である。日本では、ビットコインなどのデジタル通貨の事業活動を規制する主な組織として金融庁がある。金融庁は独自の規制を強化する一方で、業界団体である日本暗号通貨取引業協会(JCTA)にも大きな権限を与え、業界関係者への規制や罰則を課す権利を与えている。政府と業界は業界の健全な発展のために深く協力している。日本金融サービス機構(JFSA)は、暗号通貨取引プラットフォームが必要なコンプライアンス要件とセキュリテ ィ対策を備えていることを確保するためのライセンス付与と登録、プラットフォームの取引活動がコンプライアン スに適合し、公正かつ透明であることを確保するための暗号通貨取引プラットフォームの監督と監視、サイバーセキュリテ ィリスク、市場リスク、投資家リスクを含む暗号通貨取引プラットフォームのリスクの評価と管理、市場秩序を維持するためのコンプライア ンス違反の罰則と懲戒に責任を負っている。2023年6月から施行される日本の暗号通貨マネーロンダリング防止法には、FATFの「巡回規則」が盛り込ま れており、暗号資産の移転を扱う金融機関に対し、送り手と受け手の名前と住所を含む顧客情報を次の金融機関に伝え ることを義務付けるとともに、米ドルや商品などの通貨を含む暗号資産を対象としている。安定コインまたは米ドルにペッグされた暗号通貨を対象とし、違反者は当局の是正命令に従わない場合、刑事罰の対象となる。2024年4月以降、日本の法人は、保有する暗号通貨の含み益部分について課税されなくなる。これにより法人の納税義務は、現行の日本の法律における個人投資家の納税義務と同等になる。
日本の金融庁(FSA)は、登録制度を利用して暗号通貨取引組織を規制しています。日本のデジタル通貨交換業者を登録・設立するには、日本法人の設立、日本事務所の賃貸、日本人従業員の雇用(従業員のうち1人は日本法人の取締役)、日本法人による銀行口座の開設、通常の取引システムの保有(日本語版は不要)、KYCプロファイルの提供など、一定の条件を満たす必要があります。2024年5月13日のデータによると、現在29の暗号通貨交換業者が登録されています。サービス・プロバイダーは29社である。2018年以降、日本の金融庁による暗号通貨取引所の認可は非常に厳しくなっている。同時に、日本の金融庁はビットコインを含むデジタル通貨取引所に対し、現在よりもさらに厳しいKYCポリシーの実施を求めており、取引所は口座を開設するユーザーの身元確認、取引記録の保存、疑わしい取引の規制当局への報告を開始しなければならない。
2022年3月4日、安定コインに関する新たな規制の導入を目的とした「安定的かつ効率的な資金決済システムの確立を図るための決済サービス法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。法案は2022年6月3日に可決され、2023年6月1日に施行された。EPI(すなわち、フィアット建ての安定型コイン)を日本の居住者に直接発行できる機関は、日本で認可を受けた銀行、送金サービスプロバイダー、信託銀行または信託会社に限定される。これは、EPI の発行・交換が「資金移動取引」にあたるためである。CAESPは、EPIESP(電子決済機関免許)として登録されなければ、EPIをいかなる取引所にも上場すること ができず、加入者のためにEPIを管理することもできない。EPIESPは、「渡航」規則を含むAML/CTF規制の対象となる。さらに、オフショアのバーチャル・アセット・サービス・プロバイダー(VASP)との間でEPIを定期的に送受信するEPIESPは、これらのVASPがユーザーに対して適切なAML/CTFデューデリジェンスを行っているかを確認する必要があります。
シンガポールにおける暗号通貨規制は、多くの政府機関によって分担されており、最も著名な規制機関はシンガポール金融管理局(MAS)です。シンガポール金融管理局(MAS)は、暗号通貨(クリプトカレンシー)関連の活動を含む金融市場全体を規制し、それに応じて政策を策定する責任を担っています。暗号通貨取引所とウォレット・サービス・プロバイダーは、デジタル決済トークンの安全性と消費者保護を確保するため、決済サービス法(PSA)に基づくライセンスを受けることが義務付けられている。PSA法における決済サービスには、口座発行サービス、電子マネー発行サービス(暗号通貨におけるステーブルコインの発行に相当)、クロスボーダー送金サービス、インバウンド送金サービス、加盟店回収サービス、デジタル決済トークン(DPT)サービス、通貨交換サービスなどが含まれる。2024年4月と9月には、「DPTサービス・プロバイダーによる消費者保護措置に関するガイドライン」が改訂され、デジタル・ペイメント・トークン・サービス・プロバイダーが消費者保護リスクに対処するためにどのような措置を取るべきかについて、MASの期待が示されている。2024年10月、MASは金融サービス市場法(FSMA)に基づき、シンガポール国外でサービスを提供するデジタルトークン・サービス・プロバイダーに適用される規制制度の概要をまとめたコンサルテーション・ペーパーを発表し、急成長するデジタル資産市場の規制に向けて重要な一歩を踏み出した。
決済サービス法(PSA)に基づき、暗号通貨サービスプロバイダーはMASに登録され、ライセンスを取得する必要があります。PSAのライセンスは現在、両替ライセンス(Money-Changing Licence)、標準支払機関(SPI)標準支払ライセンス(Standard Payment Institution)、主要支払機関(MPI)主要支払ライセンス(Major Payment Institution)の3種類です。現在、SPIとMPIはデジタル通貨取引所に適用できる。これには暗号通貨取引所、電子財布プロバイダーなどが含まれるが、これらに限定されない。サービスプロバイダーはまた、リスクベースの評価アプローチ、厳格な顧客識別(KYC)、取引監視(疑わしい取引、大口取引、頻繁な小口取引、リスクの高い国や地域との取引を特定する)、疑わしい活動の報告(サービスプロバイダーがマネーロンダリングやテロ資金供与活動の兆候を検出した場合、シンガポール通貨金融庁(MAS)およびシンガポール金融サービス庁(FSA)に報告することが義務付けられている)などのAML要件を遵守するための能力や手順を実証する必要があります。(サービス・プロバイダーがマネー・ロンダリングやテロ資金供与活動の兆候を検出した場合、疑わしい取引をシンガポール金融管理局(MAS)とシンガポール警察の金融犯罪捜査ユニットに報告することが義務付けられている)、完全な記録保持(暗号通貨プラットフォームは取引記録を少なくとも5年間保持することが義務付けられている)などがある。さらに、シンガポールの中央銀行はデジタル決済トークン(DPT)サービスライセンスを発行し、暗号通貨サービスを提供できるようにした。Crypto.com、Genesis、Sparrow Exchangeがこのライセンスを取得したと報告されている。
2020年に欧州連合(EU)で採択された第6次マネーロンダリング防止指令(6AMLD)は、「マネーロンダリング」という犯罪の定義を拡大し、より多くの犯罪をカバーするようになりました。2020年に採択されたEUの第6次マネーロンダリング防止指令(6AMLD)は、「マネーロンダリング」という犯罪の定義を拡大し、暗号通貨の使用を含むより広範な犯罪行為を対象とした。MiCA規制は、長期にわたる交渉と修正を経て、2023年4月20日に欧州議会で承認された。MiCA規則が欧州連合官報(OJEU)に公布されたのは2023年6月9日で、これが移行期間の開始日となった。MiCA規則の施行は段階的に行われ、EU27カ国には24カ月から36カ月の移行期間が設定される。この段階的な導入は、新制度へのスムーズな移行を保証し、企業が新要件に対応するために必要な時間を確保するためのものである。MiCAの完全実施に先立ち、各EU加盟国は独自の暗号通貨サービス・プロバイダー(VASP)ライセンスおよび登録要件を定めている。各加盟国の金融規制当局(英国のFinancial Conduct Authority FCA、ドイツのBaFinなど)は、EUの反マネーロンダリング指令(6AMLDなど)に従い、特定の登録・規制要件を導入している。MiCAが正式に発効すれば(2024年から順次)、すべてのEU加盟国は、仮想資産サービスプロバイダーに対する調和のとれたライセンス枠組みに従い、暗号通貨業界に対する一貫した規制基準を確保することになる。MiCAは、暗号通貨発行者と仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対する規制ライセンス体制を含む、暗号通貨サービスプロバイダーに対する調和のとれた規制枠組みを確立する。
2024年12月に施行されるCASP規制規則は、仮想資産プロバイダーがマネーロンダリング防止規制に準拠することを確実にするため、暗号通貨規制をさらに強化します。EU域内で仮想資産サービスを提供する企業(暗号通貨取引所、ウォレットサービスプロバイダー、カストディアンサービスプロバイダーなど)は、EU規制当局のライセンスを取得する必要がある。これらのサービスプロバイダーは、関連する規制当局にライセンスを申請し、消費者保護、マネーロンダリング防止(AML)、顧客デューデリジェンス(KYC)、取引監視識別、疑わしい活動の報告、スタッフトレーニング、自己資本比率要件など、さまざまなコンプライアンス要件を遵守する必要がある。ICO)など)、暗号資産取引・交換(暗号通貨取引所の活動を含む)、暗号通貨ウォレット管理(デジタル資産の保管・管理を含む)、暗号通貨清算、決済、投資顧問などのその他の関連サービスを含む。MiCAは同時に、暗号通貨サービス・プロバイダーに、EU市場内で国境を越えて事業を展開する可能性を提供する。つまり、ある加盟国のライセンスは、他のEU加盟国でも有効であり、重複して申請する必要はない。つまり、ある加盟国のライセンスは、他のEU加盟国でも有効である。同時に、欧州証券市場庁(ESMA)は、非準拠のCASPに対して強制措置を講じる権限を有している。
2024年6月に発効するステーブルコインのガバナンス規則は、ステーブルコイン発行者に、不換紙幣のステーブルコイン発行のための準備金要件と償還メカニズムに関するガイダンスを提供します。要件が満たされているかどうかを定義するために、市場規模、ビジネスシナリオ、顧客ベース、取引量など複数の基準が使用されます。
米国の仮想通貨規制システムは比較的複雑で、連邦レベルと州レベルの2段階の規制があります。米国証券取引委員会SECは証券ベースの仮想資産を規制する責任があり、米国商品先物取引委員会CFTCは商品とそのデリバティブベースの仮想資産を規制する責任があります。米国の反マネーロンダリング対策は、国際的な反マネーロンダリング基準(例:金融活動作業部会(FATF))と密接にリンクしており、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は反マネーロンダリングとテロ資金対策関連の規制を担当している。2024年5月22日、米国下院は21世紀のための金融イノベーションとテクノロジー法(FIT21)を可決した。21)を可決し、明確な暗号政策に対する超党派の支持を示し、CFTCとSECの管轄権の分担についてより明確なガイドラインを提示した。これにより、米国における暗号通貨と仮想資産業界に対する規制の枠組みがより明確になり、市場の透明性とコンプライアンスが強化される。また、暗号通貨の乱用を防ぎ、消費者を保護し、金融の安定を維持するためのより効果的な規制手段を提供する。しかし、暗号通貨プラットフォームや取引所にとって、FIT21法は、コンプライアンス・チームの強化、システム開発、コンプライアンス監査など、より高いコンプライアンス・コストをもたらす可能性がある。一部の小規模または新興の暗号企業にとっては、かなりの負担に直面する可能性がある。また、暗号通貨取引は通常、国境を越えて行われるため、FIT21法の施行には、規制の国際的な調和と情報共有を確保するための世界的な協力が必要となる可能性がある。これは、世界の暗号通貨市場の規制にとって課題となる。法案は暗号通貨の悪用を防ぐのに役立つだろうが、過度に厳しい規制はブロックチェーン技術や暗号通貨のイノベーション、特に新しい分散型金融(DeFi)アプリケーションや革新的な商品の開発に水を差すことになりかねない。新政府の下で、おそらくより多くの新しい暗号法制が実現するだろう。
米国における暗号通貨規制は、全国一律のライセンス体制ではなく、複数の連邦および州の規制枠組みに依存しており、具体的なライセンスや許可の要件は、所在する州や事業の種類によって異なります。FinCENによると、暗号通貨取引プラットフォーム(例:ビットコイン取引所)やその他の暗号通貨サービスプロバイダー(例:ウォレットサービスプロバイダー、ペイメントサービスプロバイダー)は、MSB(マネーサービスビジネス)の登録と報告、顧客デューデリジェンス(CDD)、大規模(1万ドル以上)および疑わしい活動報告(SAR)など、マネーロンダリング防止規制を遵守する必要がある。(万ドル以上)および疑わしい活動報告(SAR)。米国には統一された暗号通貨ライセンス制度はないが、他の連邦規制当局であるSECとCFTCは、特定のビジネスに対して異なる規制要件を設けている。例えば、SECは場合によっては特定の暗号通貨を証券として分類することを要求することがあり、これは証券法や登録要件を遵守しなければならないことを意味し、CFTCは暗号通貨先物およびデリバティブ市場を規制している。
英国には、MiCAの下ではなく、仮想資産に関する別の法的枠組みがあります。金融行動監視機構(FCA)は、英国で暗号通貨を規制する主要機関の1つです。金融犯罪を防止し、消費者の権利を保護し、市場の整合性を確保するために、特定の暗号関連活動を規制する責任を負っている。例えば、暗号関連事業に従事する企業に対し、マネーロンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CTF)などの関連規制への登録と遵守を要求し、暗号通貨取引プラットフォームやウォレットプロバイダーなどが規制を遵守して運営され、違法行為に利用されないよう規制している。
英国における暗号通貨の規制は、登録とライセンスという形をとります。英国に暗号サービスを提供する企業は、FCAによって承認される必要があります。登録された企業も、新体制が実施されれば、新要件の下で再評価と再確認を受ける必要がある。さらに、英国で規制対象の暗号ビジネスを行いたい外国企業は、英国支店から英国の認可を申請することができる。現在、48の暗号資産会社がFCAに登録されている。
金融サービス・市場法は2023年に成立し、その成立によって英国におけるステーブルコインを含む暗号通貨の規制の基礎が築かれ、英国財務省、イングランド銀行、金融行動監視機構(FCA)が暗号通貨とステーブルコインを規制する権限を持つことが明確になりました。ステーブルコインの発行者は、ステーブルコインの発行活動に従事するためにFCAによる認可を受ける必要があり、FCAは、ステーブルコインの価値の安定と投資家の権利を保護するために、ステーブルコインの発行者にすべての準備金を法定信託で保有することを要求する権限を持つことになる。ブロックチェーンやその他の技術を利用して金融市場インフラサービスを提供する企業を支援するため、政府が金融市場インフラのサンドボックスを開発する計画も、ステーブルコインの革新的な発行と応用のための一定のテスト環境を提供している。
世界第4位の暗号通貨市場であるトルコは、2023年にはロシアとカナダを上回る最大1700億米ドルの取引高になると予想されており、その重要な地位を示しています。重要な位置を占めている。しかし、トルコは規制と市場発展の間でまだ多くの課題に直面している。トルコでは暗号通貨の購入、保有、取引は合法だが、決済手段としての暗号通貨の使用は2021年以降禁止されている。これは、投資家が自由に取引できる一方で、暗号通貨を日常の消費シーンに直接適用できないことを意味する。
トルコ資本市場委員会(CMB)は、SPK(Sermaye Piyasası Kurulu)としても知られ、国の金融規制・監督当局です。
CMBは2024年7月2日、資本市場法第7518号の改正を正式に発表しました(法律第(法律第32590号)に暗号資産サービス・プロバイダー(暗号資産サービス・プロバイダー「CASP」)および暗号資産に関する規定を盛り込み、さらに2024年12月25日には、新たなマネーロンダリング防止規制の主な規定を明確化しました。暗号通貨取引の透明性と安全性を高めることを目指しています。
暗号資産サービスプロバイダー(CASP)はCMBのライセンスを受ける必要があり、暗号資産関連の投資顧問および資産運用関連の活動には、CMBが発行する活動認可証明書と、TUBITAK(トルコ科学技術研究評議会)が定める基準の遵守が必要となる。2024年12月現在、77の暗号通貨会社がトルコ資本市場委員会に運営ライセンスを申請している。新規制によると、15,000トルコリラ(約425ドル)を超える暗号通貨取引を行う場合、利用者はサービス・プロバイダーに完全な本人確認情報を提出する必要がある。それ以下の取引については、サービス・プロバイダーは任意で関連情報を収集することができる。この要件は、大規模取引のトレーサビリティを確保することで、不正な資金フローを効果的に抑制することを目的としている。暗号通貨の送金者が十分な情報を提供しない場合、その取引は「高リスク」とされる。このような場合、サービス・プロバイダーは、取引の拒否、関連金融機関との協力の制限、あるいは取引相手との取引関係の解除など、さまざまな措置を講じる権利を有する。この規定は、サービス・プロバイダーに大きな裁量権を与え、取引システム全体のセキュリティ向上に役立つ。プラットフォームに登録されていないウォレットアドレスも厳しく規制される。サービス・プロバイダーは、送金者の識別情報を収集することが義務付けられている。この措置は、匿名ウォレットを通じて行われるマネーロンダリングやテロ資金調達などの違法行為に対抗することを目的としている。
これらの取り組みにより、トルコ政府は暗号通貨分野でより透明で安全な取引環境を確立し、将来的に標準化された業界の基礎を築くことを期待している。
マレーシアの証券監督委員会(Securities Supervisory Commission、SC)は、暗号通貨の規制における重要な機関の1つであり、暗号通貨取引を含む証券市場の規制を担当しています。市場参加者が規制要件を遵守するよう、関連法やガイドラインに従って暗号通貨取引プラットフォームやデジタル資産カストディアンなどを規制している。マレーシア銀行(BNM):主に反マネーロンダリングおよびテロ資金対策政策の策定を担当。暗号通貨を合法的な通貨や決済手段とはみなさないが、暗号通貨セクターに関連するリスクに注意を払い、金融の安定を維持するために主要指標の動向を監視している。
マレーシアの証券監督委員会(SC)は、暗号通貨関連ビジネスに従事する企業に対し、ライセンス制度を順守するよう求めています。関連ビジネスは、マレーシアの証券監督委員会(SC)に認められ、その規制基準を順守する必要があります。例えば、デジタル資産取引所はSCによる登録申請を受ける必要がある。2024年12月現在、SCの監督下にある組織は合計12あり、そのうち6つがデジタル資産取引所(DAX)運営会社、2つが新規取引所公開(IEO)運営会社、4つがデジタル資産カストディアン(DAC)である。DAC)が4つある。
タイ証券取引委員会(SEC)は、タイにおける暗号通貨規制の中心機関の1つであり、暗号通貨取引所を含む暗号通貨関連ビジネスと市場参加者の規制を担当しています、暗号通貨取引所、ブローカー、ディーラーなど、暗号通貨関連ビジネスや市場参加者の規制、デジタルトークンの発行や取引などのライセンスや規制を担当している。タイにおける暗号通貨規制の基礎法である「デジタル資産ビジネス政令」は2018年5月14日に施行され、暗号通貨やその他のデジタルトークンを「デジタル資産」と定義し、デジタル資産の法的地位を明確にし、デジタル資産関連ビジネスの法的枠組みを定め、タイにおける暗号通貨規制の重要な基礎を提供している。タイにおける暗号通貨規制の重要な基礎となる。
タイ証券取引委員会(SEC)は、事業がタイの法律に基づいて登録された会社でなければならず、ライセンスに応じて100万バーツ(約3万米ドル)から5000万バーツの範囲で、一定額の払込済み登録資本金が必要であることを求めています。種類デジタル資産取引所、ブローカー、ディーラーなどの業務に従事するには、タイ証券取引委員会の承認が必要です。
暗号通貨取引所やその他の関連事業の運営者は、タイ証券取引委員会からライセンスを取得し、少なくとも5000万バーツの開始資本を持つ必要があり、プラットフォームはユーザーの資産を保護し、ハッキングなどから保護するための強力なセキュリティ対策を講じる必要がある。デジタル資産ビジネス事業者とデジタルトークンポータルサービスプロバイダーは、顧客デューデリジェンスの実施、リスクに応じた内部統制の実施、疑わしい取引の当局への報告など、厳格なAMLとCTFの要件に従う。さらに、暗号通貨取引所は、投資家の知る権利を保護するため、ユーザー情報を適時に開示しなければならない。合計38のデジタル資産関連の営業ライセンスが発行された。
フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas、BSP)は、フィリピンにおける暗号通貨規制の主要機関の1つであり、BSP Circular No.サーキュラーNo.944などの関連ガイドラインや規制を発行して暗号通貨取引を規制しており、暗号通貨取引所に対して送金・転送会社として登録し、消費者保護対策、マネーロンダリング防止、テロ資金対策規制などの関連運用要件を順守するよう求めている。
フィリピン証券取引委員会(SEC)は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)や暗号通貨への投資など、暗号通貨分野での活動を規制する責任を担っており、SECは、投資家の権利を保護し、詐欺や市場操作などを防止するため、ICOを実施する企業に対し、同委員会への登録と証券規制の遵守を求めるガイドラインや警告を発行している。
暗号通貨は、フィリピンではライセンス制度を通じて規制されており、暗号通貨取引所などのVASPは、フィリピンで事業を行うためにBSPからライセンスを取得する必要があり、電子マネー発行会社(EMI)や送金・転送会社(RTC)のライセンスなど、事業ごとに追加のライセンスが必要となる場合があります。会社(RTC)のライセンスさらに、フィリピンの経済特区であるカガヤン経済特区庁(CEZA)は、限られた数の暗号通貨取引所ライセンスを発行し、ライセンスを取得した取引所とその下位のディーラーおよびブローカーに厳しい投資および運営要件を設定することを計画していたが、これは経済特区固有の規制である。これまでのところ、14の暗号通貨サービスプロバイダーがライセンスを取得している。
BSPは、少なくとも5万パタカ(約1,000ドル)またはその外貨相当額の暗号通貨取引に対して発動されるトラベルルールを設定し、違法な資金移動などの活動における暗号通貨の使用を防止するため、VASPに暗号通貨取引の全当事者に関する情報を共有することを義務付けた。
BSPは2024年5月9日、Coins.phが発行するフィリピン・ペソを裏付けとするステーブルコイン、PHP Cのパイロットプロジェクトを承認しました。これはBSPの規制サンドボックス内で行われ、ステーブルコインの機能性とフィリピンの金融システムへの潜在的な影響を評価するものです。
Metaは、「AI情報」ラベルを目立たない場所に移動することで、AI編集コンテンツのラベル表示方法を変更する。これにもかかわらず、Metaは、透明性を確保するために、完全にAIによって生成されたコンテンツのラベルを目立つように表示する。
eToroは、SECとの150万ドルの和解の一環として、米国ユーザー向けのほとんどの暗号通貨の取引を停止する。同プラットフォームは、米国ではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアムのみを提供し、世界的な事業にはほとんど影響を与えない。
OpenAIは、数学やコーディングなどの分野における推論や問題解決を向上させるために設計されたo1モデルを発表した。以前のモデルより精度は高いが、コストが高く、ウェブブラウジングや画像処理のような特定の機能がまだ欠けている。
淘宝網(タオバオ)の英語版は、高度なAI翻訳により、シンガポールのApp Storeのトップに急浮上し、非中国語話者のアクセシビリティを向上させた。アプリの新機能には、SGD価格への変換やプロモーションオファーが含まれ、ユーザーのエンゲージメントと好意的なフィードバックの急増につながっている。
トランプは9月18日、一族の新しい金融プロジェクト、ワールド・リバティ・フィナンシャルの立ち上げを発表し、遅くて時代遅れの大手銀行を置き去りにすると強調した。
台湾が熱帯性暴風雨ベビンチャを追跡するためにAIを使用したところ、従来の方法を上回る精度で非常に効果的であることが証明された。今年初めの台風ゲーミでも優れた結果を残したAIモデルは、台風の予測と対応に革命をもたらしつつある。
トランプの個人純資産は47億ドル以下に縮小し、世界の富豪トップ500から転落した。アメリカ選挙で勝利の可能性がハリスに抜かれ、討論会で敗れた後、MAGAミームコインは1週間で20%以上急落した。
バイナンス幹部のガンバヤン氏は2月からナイジェリアで拘束されており、米国大使はナイジェリア大統領府内閣と会談しているが、同国は裁判が終わってからだと主張している。
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