はじめに
最近、暗号通貨の世界で小さなメロンがありました。解雇された仮想通貨取引所の従業員がソーシャルメディアに投稿し、法定補償を逃れるために取引所から一方的に理由もなく解雇されたと発言したのです。法定補償を逃れるために。

また、交流側はソーシャルプラットフォームの公式アカウントで、元従業員の発言を認めないだけでなく、会社は法律に従って雇用契約を解除し、従業員が退社する過程で、会社は初めてN + 1の補償パッケージを提供したが、従業員は受け入れなかったと回答した。

この「出国騒動」は、ソーシャルメディア、特に暗号通貨コミュニティの友人たちが集まるオフショアプラットフォーム上で、やはりいくつかのパブリシティを引き起こした。
ウェブ3の弁護士である劉は、この事件の感情的な是非や道義的な是非については語らない。法的問題、特に暗号通貨業界における労働と雇用の法的問題を分析する。
I.中国の法律は取引所の労働争議に有用か?
劉弁護士は、前述のゲート取引所の元従業員も、ゲート取引所自身も、「法定補償」、「労働契約」、「法令順守」について言及していると指摘した。"、"法律に従って"、"N + 1 "などの法律用語は、中国語の意味の文脈では、我々は確かにこれは当事者が中国の関連法に従って表現を行う確率であることを理解するだろう。
問題はここからだ。 2017年の本土の「9.4通知」(「トークンの募集および資金調達のリスク防止に関する通知」)以降、本土の取引所が次々と海外に進出し、2021年9.24通達」(「仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止及び処分に関する通達」)以降、本土での仮想通貨取引所の足場はほとんどなく、そのほとんどが刑事的に取り締まられている。
9.24通達はまた、仮想通貨取引所による労働力の使用についても言及している:
「海外の仮想通貨取引所による外貨の使用による労働力の使用は、中国における大きな問題である。「インターネットを通じて中国居住者にサービスを提供するオフショア仮想通貨取引所も違法な金融活動である。関連するオフショア仮想通貨取引所の国内スタッフのほか、仮想通貨関連業務に従事していることを知り、または知るべきであり、なおかつマーケティングや宣伝、決済、技術サポートなどのサービスを提供している法人、非法人組織、自然人に対して、は法律に基づき、関連する責任を調査される"
ここでは、外国為替取引所の国内スタッフは法的責任を負わされ、外国為替取引所の外国人スタッフは、実際には、中国の規制文書は気にしていないという点で違いがある。
では、2つのケースについて説明しよう。
(1)取引所の国内スタッフ
この状況は通達9.24の禁止行為に該当する。 取引所の国内スタッフについては、通達9.24の義務規定に違反するため、たとえ労働契約または労働サービス契約など類似の契約を締結していたとしても、取引所のスタッフと同じ権利と福利厚生を受けることはできない。当取引所の領域内のスタッフについては、「9.24 Circular」の強行規定に違反しているため、たとえ「労働契約」や「労働サービス契約」、その他類似の契約を締結していたとしても、中国の法律では無効な契約であり、中国国内で効力を発揮することは困難である。しかし、その契約が治外法権で締結されたものである場合、どの国または管轄区域の法律が適用されるかによって、それを分析することになる。
(2)取引所の海外スタッフ
取引所の海外スタッフについては、実は、この海外スタッフの国籍が中国本土の戸籍であっても、中国本土の法律がコントロールできることはさらに少なくなります。スタッフの国籍が中国本土戸籍であっても、労働者は中国国外の就労ビザを取得しており、中国本土の法律以外の規制を受けることは間違いない。
ゲートのウェブサイトに掲載されているサービス規約を例にとると、ユーザー(プレイヤー)との間で、紛争を解決する方法は仲裁(実際には、裁判か仲裁のどちらかを選ぶことができ、どちらの方法を使うかはプラットフォーム側の判断に任されているのが一般的で、ユーザーにはほとんど選択肢がない)であり、仲裁地はパナマ、仲裁言語は英語であることが合意されている。仲裁地はパナマで、仲裁言語は英語です。

もちろん、これはゲートと従業員との間の労働契約もこのような契約であるということを意味するものではなく、具体的な内容はやはり実際の契約文に基づいている。
また、取引所が中国本土の規制政策を考慮し、中国本土のシェル会社や関連会社を使って労働契約を締結し、中国本土にいる従業員のために中国本土の社会保障費を支払っていても、実際の業務は中国国外の取引所に労働力を提供することであるという状況もある。この状況をレンズを通して見ると、やはり本質的には国内の従業員が海外の仮想通貨取引所に労働力を提供しているケースであり、「9.24通達」に違反していることに変わりはない。しかし、関連会社の実際の業務が取引所と直接関係がないのであれば、個人的には中国本土の労働法に適用されると考えます。
二、労働アドバイスの交換について
国内関連会社の海外仮想通貨取引所において、仮想通貨取引の業務に従事していない劉氏の分析と提言は以下の通りである。
(1)法律に従って雇用関係を規制し、「アウトソーシング」や「疑似フリーランス」モデルを避ける
。
多くの取引所は、雇用コストを削減するために、正式な雇用契約を回避するために、労働契約、フリーランス契約、アウトソーシング企業との提携を利用することが多い。9.24通達」の強制規範を考慮せず、特に海外取引所の国内関連会社にとって、前述の慣行は、紛争が発生した場合、労働仲裁や裁判所から「事実上の労働関係」と認定される可能性が高く、社会保険料を支払う必要があるだけでなく、賠償責任にも直面する。社会保障だけでなく、損害賠償責任も負うことになる。
劉弁護士は、実際に管理、出勤、指示に従属している従業員に対して、本土の関連会社(仮想通貨交換関連の業務に従事していない)は正式な労働契約を締結し、「5つの保険と1つの金の支払い」を期限内に支払うべきだと提案している。
(2)違法な契約解除と曖昧な業績メカニズムによる紛争の回避
一部の関連会社は、従業員を解雇する過程で、法律に従って経済的な解雇手続きを行わなかったり、業績評価指標について曖昧な方法で合意したりした。業績評価指標によって、従業員は「違法解雇」として二重の損害賠償を請求することになった。
劉弁護士は、解雇手続きは中国大陸労働契約法第40条と第41条に厳格に従って行われるべきであり、特に業績評価の明確な基準、数値化可能なプロセス、署名入りの評価結果の確認が必要であることに注意を払うべきだと提案している。
(3)法律に従って会社構造を最適化し、現地の労働法の適用を明確にする
仮想通貨取引所は、中国国外に拠点を置く事業体を通じて、「遠隔地」で人を雇用することが多い。仮想通貨取引所は、中国国外に拠点を置く事業体を通じて、国内の従業員を「遠隔地」で雇用することが多く、「海外労働契約+中国国内の物理的な事務所」という法的なギャップを生み出している。
劉弁護士は、物理的なオフィスが中国にある場合、雇用の対象を混乱させないために、雇用者の責任は中国にある事業体が負うべきだと提案している。(この記事の前提はまだあります:本土の事業に従事する仮想通貨取引とは何の関係もない、実際には、または直接技術、マーケティングおよびその他のサービスを提供するために、国外の仮想通貨取引のために、まだ「9.24通知」の必須規定に違反している場合)


コインリングワーカーに対する3つの推奨事項
このセクションの推奨事項は、前セクション同様、コインリングワーカーがオフショアの仮想通貨取引所に直接サービスを提供しているという前提で適用されます。である場合、中国の労働契約法によって彼らの権利を守ることは難しい。
(1)契約締結の主体が実際の管理者と同一であることを必ず確認する
多くの従業員は、オフショア企業と英文契約を締結していますが、給与の支払いや仕事の手配は国内チームによって行われています。仕事を手配する。紛争が発生した場合、証拠を提出することが難しく、結果として権利を守ることができない可能性がある。
リュー弁護士は、紛争が発生した場合に「事実上の労働関係」を主張できるよう、コミュニケーション記録、パンチングカード、給与計算などの証拠を残すことを提案している。
(2)「成果主義」の解雇に注意
私たちは、退職前に突然会社から解雇されたと報告する暗号通貨労働者に何人も遭遇してきました。私たちは、退職前に会社が突然、業績が水準に達していないという理由で地位や給与を下方修正したり、「雇用調整」を用いて自主退職を強要したりしたと報告する暗号通貨労働者に何人も遭遇してきました。
劉弁護士は、従業員には会社に対して業績評価基準やデータの開示を求める権利があり、会社が悪意で解雇した場合は違法解雇として損害賠償を請求できる(労働契約法第48条、第87条)ことを示唆した。
(3)時効を超えないように期限内に仲裁を申請する
労働争議調停仲裁法第27条によると、労働仲裁の時効は権利侵害を知り、または知るべきであった日から1年である。権利が侵害されたことを知り、または知るべきであった日。
劉弁護士は次のように提案します:解雇された後、または会社が法律に違反したことを発見した後、自分の権利を保護し、時効を逃さないために、できるだけ早く労働仲裁申請書を書面で提出すべきです。
四、結論
法的観点から見た各国の仮想通貨取引所は、実に斬新な業界である。特に、中国本土が仮想通貨ビジネス活動を「違法な金融活動」と特徴づけているという前提のもとでは、国内のコインサークル従事者は間違いなく絶対的に脆弱な立場にあり、取引所で直接働いているウェブ3の実務者は中国本土の法律に頼る術がありません。取引所の登録地、実際の運営地、雇用地の法的規制、特に労働法(労基法)の関連規定に精通していなければならない。
シンガポールでは先日、ウェブ3の実務者に対する規制も厳しくなりました。そのため、ウェブ3で働くあなたには、業界に精通しているだけでなく、できれば法律知識も身につけておく必要があります。あるいは、プロのWeb3弁護士から法的アドバイスを受けることもできます。
今後、仮想通貨業界は世界的な規制強化や事業縮小の圧力に直面し、労働争議が頻発するだろう。取引所は労働者を雇用する上でよりコンプライアンスを徹底すべきであり、従業員は自らの権利をより認識すべきである。今後、国境を越えた労働関係をめぐる裁判上の紛争が増えることが予想されるため、雇用者と労働者は契約締結時に法律の適用や紛争解決方法を明確にすることが推奨される。紛争の芽を摘むよう努めよう。