香港ステーブルコイン条例(以下「条例」)は、アジア初のステーブルコインに関する包括的な規制の枠組みである。この法律は、香港における仮想資産の規制状況を再構築するだけでなく、国境を越えた調整、規制の革新、制度設計の面でユニークな「東洋のソリューション」を提供します。

(1)クロスボーダー銘柄規制:連動する
(1)クロスボーダー銘柄規制:連動する(1)クロスボーダー銘柄規制:連動する
本規制は、革新的に「クロスボーダー規制トリガー」、つまりステーブルコインが発行されるたびに設定されるトリガーを設けている。この設計は、USDT や USDC のような主流のステーブルコインの国境を越えた流動性の特性に直接対応し、規制の裁定を回避する。シンガポールの決済サービス法(PSA)が国内の活動のみを規制しているのとは対照的に、香港はより積極的な司法活動を示している。
(ii) 外国事業体指定制度:規制のファイアウォール
オフショアのリスクを管理するため、条例の第101条は、香港管理局に「オフショアのステーブルコイン事業体を指定」し、香港規則の遵守を強制する権限を与えている(第107条)。これは、EUの暗号資産市場法(Markets in Crypto Assets Act:MiCA)の「パスポート制度」を補完するもので、MiCAがEU域内でコンプライアンスに準拠した事業体の自由な移動を認めているのに対し、香港のオフショア組織に対する積極的な審査基準値は、米国ニューヨーク州の「BitLicense」に近い。これは、米国ニューヨーク州の厳格な「ビットライセンス」モデルに近い。
(3)マネーロンダリング対策の越境連携:情報浸透の仕組み
(3)マネーロンダリング対策の越境連携:情報浸透の仕組み
連鎖を追跡する:ライセンシーに対し、「情報システム内のデータ」(以下、「情報システム内のデータ」という。
相互法的支援:ライセンシーが情報システム内のデータを提供することを義務付ける。span leaf="">:「権限を与えられた公務員」(第158条)に対する暗号取引の開示を許可し、国境を越えた情報共有を可能にする
共同制裁例::Tetherのオフショア発行と似ているが香港ドルにリンクしたシナリオの場合、香港管理局は第5条を発動し、ライセンスの申請と、国境を越えた規制の浸透を達成するために第110条に従って準備監査報告書にアクセスすることを要求することができます。
II.今後の発展と規制革新:サンドボックスとテクノロジー主導のコンプライアンス革命
HKMAは現在、第5条を発動して、テザー社のオフショア発行と似ているが香港ドルのペッグがあるシナリオについて、ライセンス申請を要求できる立場にある。left;">(1)規制のサンドボックスという隠れた空間
規則ではサンドボックスとは明言していないが、3つの主要な規制分野を確保している。
免除:
免除:第13条は、HKMAが実験を目的として、特定のステーブルコイン活動のライセンスを免除する権限を与えている。
ガイドラインのバリエーション:第99条では、「最低ガイドライン」の調整を許可しています。
権利の特定: 第99条は、アルゴリズム安定コインのような新しいモデルの規制を区別するために、「最小限のガイドライン」の調整を可能にする。span leaf="">:第4条(2)により、HKMAは技術的な反復に適応して、新しいクラスの安定コインを柔軟に定義できる
(ii)RegTechコンプライアンス監視の義務化
(ii)RegTechコンプライアンス監視の義務化
同規則は、テックコンプライアンスをイニシアチブから法的義務に格上げしています
。リアルタイム報告:第27条は、「重要な変更」を自動的に報告することをライセンシーに要求し、規制システムへの直接的なAPI接続を促進します
チェーン監査:第111条は、HKMAが「帳簿および会計」を調査する権限を有することを明確にし、ブロックチェーンブラウザなどのツールを対象とする
準備金の浸透:第17条(2)(b)は、準備金資産が「検証可能」であることを要求しており、これはオンチェーン証明技術の使用を前提としている。
(iii) 生態進化の3段階図
(iv) 生態進化の3段階図
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第三に、香港モデルの意義:東洋の規制パラダイムの世界的輸出
(1)「同じビジネス、同じリスク、同じ規制」の原則の実施
< span leaf="">香港モデル:東方規制パラダイムの世界的輸出
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ビジネスへの浸透:次のようになります。「規制対象の活動に従事していることを示すこと」(第8条2項)を規制対象に加え、DeFiプラットフォームを対象とする。strong>ステイブルコインが固定されている資産の種類(単一通貨/資産バスケット)に基づく差別化された管理(第4条)
規制の調和
:認可を受けた銀行とNBFCは同じ最低基準(スケジュール2)に従うことになり、裁定取引の余地がなくなる規制の調和(2) 世界的なステーブルコイン規制のための東側モデル
香港の提案は欧米の路線とは異なる:
国境を越えたシナリオ:香港で認可されたステーブルコインをe-CNYのオフショア流通手段として使用することができ、条例第9条に基づく「公認プロバイダー」の制度に依存することでコンプライアンス・チャネルを確立することができる規制技術の共有:香港のオンチェーン分析の枠組み(第116-129条の調査権限)は、本土におけるクロスボーダー資金監視のひな型を提供できる
立法技術の借用:香港の分散型台帳へのアプローチ(第3条(3).(3)) 技術中立性の原則の下、規制の曖昧さを取り除く
第4回 革新と秩序の黄金バランスを見つける
香港ステーブルコイン条例の価値は、発行許可(第14条)、準備金管理(第17条)から危機管理(第80条法定権限)に至るまで、その包括的な規制枠組みにあるだけでなく、規制哲学にもある。-システミック・リスクをコントロールするための厳格なアクセスと、イノベーションを発揮するための柔軟なルールです。
条例への公式リンク:中華人民共和国香港特別行政区立法委員会安定コイン条例(Stablecoin Ordinance, Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)https://www.legco.gov.hk/tc/legco-business/council/bills.html?bill_key=10009&session=2025