背景
背景
2025年7月29日、香港金融管理局(HKMA)は、2025年8月1日に発効するステーブルコイン発行者の規制体制に関する多くのガイドラインと説明文書を発表し、2組のガイドラインが2025年8月1日に公布された。
「ステーブルコインの発行者規制体制について」。"">認可されたステーブルコイン発行者のための規制ガイドラインに関する協議概要ガイドライン;
「マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(認可安定化指針)」。leaf="">;
。
オリジナルステーブルコイン発行者のための移行規定の概要

これらの文書は、香港ステーブルコイン体制の着地のための中核的な規制要素を形成しています。
これらの文書は、香港におけるステーブルコイン制度の実施のための中核的な規制要素を構成しています:ライセンス申請および規制移行に関連する要約注釈だけでなく、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML / CFT)フレームワークに関する2つの中核的な仕様も含まれています。これらは、ステーブルコイン発行者がコンプライアンスに準拠し、管理可能で、持続可能なビジネスフレームワークを確立する能力に直接関連するだけでなく、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクに対する香港金融管理局の体系的な対応を反映しており、本稿の解釈の焦点でもあります。
7月に発行されたコンサルティングの概要とガイドライン
7月に発行されたコンサルティングの概要とガイドラインコンサルテーションサマリー:システム最適化の方向性を定める
7月に発表された
2005年5月26日から6月30日までの公開協議期間中に、HKMAは銀行、VMwareプラットフォーム、Web3、テクノロジー・サービス・プロバイダー、およびテクノロジー・サービス・プロバイダーから合計で1,000件の回答を得ました、Web3、テクノロジー・サービス・プロバイダー、法律事務所から回答を得た。align: left;">非信頼信頼管理。財布の監督管理強さの調整。技術および分析ツールの限界により、チェーン上の非保管ウォレットと保管ウォレットを効果的に区別することは難しいという意見がある。HKMAは、ウォレットの種類を分類する必要なく、各顧客のウォレットの所有権または管理権を確認するようライセンシーに求めています。
チェーンチェーン上の監視技術の柔軟な適用:大多数の意見は、ブロックチェーン・データを使用して取引を追跡することを支持したが、技術仕様の義務化が中小企業の妨げになることを懸念した。HKMAは最終的に「目的適合技術」の原則を採用し、特定のツールの使用を義務付けるのではなく奨励し、コンプライアンス能力が事業規模に見合うことを要求した。
旅行規則の役割認識:意見書は、ライセンシーが取引において「正しい人物」であることを明確にする必要があると述べている。意見書は、ライセンシーがそれぞれの役割を果たすために、取引において「発信者」、「仲介者」、「受領者」のいずれであるかを特定する必要があると述べているトラベルルールspan text="">異なる義務。HKMAは、業界の利害関係者と緊密に協力し、適切な場合にはさらなるガイダンスを提供し続けることを表明している。
サブ市場の負債の合理的な制限:について。安定化コインの発行者は流通市場の監視責任を持つべきであり、発行者はステーブルコインのライフサイクルを最も包括的に理解し、最終的に管理しているため、役割を持つべきであると主張するコメントもあります。.また、発行者が流通市場の取引を可視化し管理することは限定的であり、すべてのピアツーピア(P2P)取引、特に非保護ウォレットが関与する取引を監視することは技術的に困難であるとの意見もあった。HKMAの回答は、ステーブルコイン発行者は、認可されたステーブルコイン活動において、マネーロンダリング/テロ資金供与およびその他の犯罪行為を防止・撲滅するために、適切かつ適切な管理システムを確立し、導入する必要があること、犯罪者にとってステーブルコインの特定の機能が魅力的であること、ピアツーピアおよび非親告罪のウォレットに関連するリスクがあることを考慮し、HKMAは導入の初期段階では慎重なアプローチを取ること、マネーロンダリング/テロ資金供与およびその他の犯罪行為を防止・撲滅する目的でステーブルコイン制度を導入する場合は、ライセンシーがHKMAを満足させることを証明できない限り、HKMAはステーブルコイン制度を導入しないことを繰り返し述べている。リスク軽減策がマネーロンダリング/テロ資金供与およびその他の犯罪行為の防止と対策に効果的であることをHKMAが満足するように証明するためには、各ステーブルコイン保有者(ライセンシーと顧客関係にない保有者を含む)の身元を、次のいずれかの当事者によって確認する必要がある:(i)ライセンシー、(ii)適切に規制された金融機関または仮想資産サービスプロバイダ、または(iii)信頼できる第三者。
要約すると、協議の結論は、規制の原則を遵守しつつ、強制力と規制の柔軟性を重視するHKMAの姿勢を反映している。さらに、HKMAは、不均等な技術開発と市場の多様性という現実に制度的に対応してきた。"text-align: left;">本ガイドラインは、安定コイン条例(Cap.656)第171条および反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例(AMLO、Cap.615)第7条によって認可されており、5月のコンサルテーション・ペーパーに示された政策枠組み、および7月のコンサルテーション結論に示された非対当者に対する政策枠組みに沿った形で策定されている。7月の協議結論における非保護の財布、技術的な実現可能性、責任の範囲に関するフィードバックは、実質的な改良と法改正につながりました。政策設計とパブリックフィードバックに焦点を当てた前回のコンサルテーションペーパーとコンサルテーションサマリーとは異なり、ガイドラインは香港におけるステーブルコインのAML/CFT規制フレームワークにおける強制力のあるコンプライアンスマニュアルを構成しており、ステーブルコインの発行者が果たすべき義務を規定するだけでなく、行政説明責任、コンプライアンス違反に対する罰則、証券先物委員会(SFC)との連携のための体系的なメカニズムを構築している。
(A) 適用範囲と一般構造
本ガイドラインは、ステーブルコイン条例第15条に基づき認可された全てのステーブルコイン発行者(ライセンシー)に開かれている。 本文書は、仮想資産自体が「仮想資産」であることに加え、仮想資産の分散化、クロスチェーン、クロスボーダーの性質を組み合わせ、文書全体を通じて「リスクベース」のアプローチを採用している。同文書は「リスクベース」のアプローチを主要テーマとして採用し、仮想資産の分散化、クロスチェーン、匿名性の高さを考慮し、以下の中核的な分野に関する規制を定めている:
制度レベルでのガバナンス構造AMLの制度的枠組みによる
開発実行そして償還時の顧客デューデリジェンス。リクエスト;
安定したコイン流通中の継続的な取引監視メカニズム;<
へチェーンオンチェーンウォレットタイプ(特に非保護ウォレット)の管理対策;
疑わしいトランザクションの識別、報告、およびその後のレビュー義務;
選手の定着、スタッフのトレーニング、上級監督の責任。
(ii)7つの主要な規制の次元
1.ERMフレームワーク
ライセンシーは、ステーブルコイン活動に関連するマネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクを特定、評価、軽減するための書面による内部方針、管理システム、監査手順を確立しなければならない。リスク評価は、顧客のタイプ、地域、支払手段、ステーブルコインのタイプ(単一のフィアットアンカーかマルチアセットアンカーか)、チェーン上の流動性をカバーする必要がある。
2.顧客デューデリジェンスと強化デューデリジェンス(CDDとEDD)
2.ltr" style="text-align: left;">ガイドラインは、顧客関係を「取引関係」と「臨時取引」に分類し、それに応じてデューデリジェンスの強度を設定している。ガイドラインは、顧客関係を「取引関係」と「偶発的な取引」に分類し、それに応じてデューデリジェ ンスの強度を設定している。継続的な相互作用の過程で顧客が取引関係を構築する場合、ライセンシーは、顧 客の身元、認証文書、実質的所有者に関する情報、および事業の性質に関する情報を収集し、さらに行 動の連鎖と照合してリスクの程度を確認しなければならない。顧客が政治的に露出した人物(PEPs)、高リスクの管轄区域に関与している場合、または混合通貨サービスを使用している場合は、資金源の証明や継続的なレビューの頻度を高めるなど(ただしこれに限定されない)、強化されたデューデリジェンス(EDD)を実施しなければならない。
3.非保護ウォレット管理措置
ガイドラインでは、非保護者のウォレットは高リスクのチャネルとみなされ、ライセンシーはそれらを規制対象の金融口座と同一視してはならないことを明確にしています。
トランザクションコントロール:非保護ウォレットを含むトランザクションの上限しきい値を設定するか、または低リスクの償還セッションにのみ参加できるようにします。role="presentation" style="text-align: left;">行動識別とKYCの強化:ウォレットとの最初のやり取りは記録されなければなりません。一連の追加デューデリジェンスステップ(例:オンチェーンプロファイリング、アドレスバインディング記録);
ブラックリストおよびホワイトリスト登録メカニズム:チェーン上のアドレスのデータベースを構築し、制裁または違法な活動に関連していると識別されたウォレットアドレスをブラックリストに登録します。
技術的モニタリング要件: 導入が必要です。ウォレットとトランザクション間の行動の関連性を定期的にスキャンし、必要に応じて監査パスレポートを生成するオンチェーン分析ツール。
ガイドラインが非保護ウォレットの使用を禁止していないことは注目に値します。"行動リスクに基づく "レビューシステムに含めることを要求しています。
4.ステーブルコインの取引モニタリングとトラッキング分析
今回、HKMAは、チェーン上のステーブルコインの送金経路の特定と追跡をコンプライアンスの焦点の1つとし、ライセンシーは、以下の機能を備えたリアルタイムの取引監視メカニズムを確立することが求められている:
リアル時間取引リンクの追跡、リスクの高いジャンプの特定、クロスリンクブリッジ、コイン混合;
チェーンの行動パターンデータベースを構築し、異常なトランザクションパスに対して自動アラームを設定します;
と財布取引相手の身元を記録し、リスクに対処するための識別メカニズム;
アウトプットコンプライアンス・レビュー・レポートを作成し、香港金融管理局の立入検査および執行介入を支援する。
オンチェーン・モニタリングは銀行決済モニタリングと同様に重要であるとみなされており、効果的なオンチェーン・システムを導入できなかった場合はシステム上の失敗とみなされる。
5.疑わしい取引の認識と報告義務(STRメカニズム)
5.style="text-align: left;">顧客が違法行為、チェーンにおける異常な行動、または資産の出所が説明できないことに関与していることが判明または疑われる場合、ライセンシーは合理的な期間内に合同金融情報ユニット(JFIU)に疑わしい取引報告書(STR)を提出する必要があります。
規制当局はSTRシステムと対応ログを定期的にスポットチェックし、疑わしい事象が効果的に処理されたことを検証する。同時に、STRの仕組みは、オンチェーン・モニタリングやKYCモジュールとリンクさせ、自動アシスト生成の仕組みを形成すべきである。
6.データと記録保持の要件
ガイダンスでは、コンプライアンス・データ記録の厳格な年齢制限を定めています:
ガイダンスでは、コンプライアンス・データ記録の厳格な年齢制限を定めています。"presentation" style="text-align: left;">顧客デューデリジェンス関連情報(チェーン上の住所マッピング情報を含む):最低5年間保持。
取引取引取引取引記録(パススナップショット、トランザクションラベル、アドレス分析レポートを含むオンチェーンデータ):少なくとも5年間保存
リスク評価、内部審査、システムパラメータ変更の記録: HKMAは、保存期間の延長を要求できる。
ライセンシーは、コンプライアンス監査のために、すべての記録が追跡可能で、安全で、改ざん防止されていることを確認すべきである。
7.従業員研修と組織文化
顧客識別、取引監視、リスク評価、コンプライアンス報告に携わる全従業員は、入社前に定期的なAML/CFT研修を受けることが義務付けられている。経営幹部および取締役は、役割の定義に関する研修を受け、リソースおよびシステムが整備されていることを確認する必要がある。HKMAは、研修システムとその有効性について無作為の検査を実施する場合があり、システムが有効でないことが判明した場合は、重大な違反とみなされる。="text-align: left;">ガイドライン違反の結果は、推奨される修正だけでなく、以下の強制措置の引き金となる可能性があります:
- 金融庁金融庁は、安定配当を発行するライセンスを一時停止、制限、取り消すことができる、span>深刻なケースは、反マネーロンダリング条例やその他の刑法に基づいて処理するため、法執行当局に照会される。
さらに、香港金融管理局は、抜き打ち検査、リスク評価面接、技術システム検証を実施する権限を保持している。香港証券先物委員会(SFC)、税関、JFIUおよびその他の複数の部門が協力して、統合的な取締りを実施する。
(4)制度的意義と監督ロジックの概要
ガイドラインの導入は、コンサルテーション・ペーパーとコンサルテーションの結論に対する法的対応であるだけでなく、香港規制当局の「原則重視」から「メカニズム重視」へのシフトの反映でもある。これはまた、香港規制当局による「原則重視」から「メカニズム重視」への重要な飛躍を意味する。伝統的な金融と比較すると、ステーブルコイン空間におけるリスクはよりダイナミックであり、連鎖における挙動を特徴付けることはより困難であるため、ガイドラインの制度的意義は以下の点に反映されている。style="text-align: left;">より方針
オンチェーン行動規制メカニズムの紹介オンチェーン行動規制メカニズムにより、AMLシステムは「視覚的、検証可能、追跡可能」に進化することができます。
バランスバランスバランスバランス将来的なオンチェーン決済への拡大、資産パススルー(RWAなど)、制度的試験の提供、クロスチェーン・コンプライアンスやその他の制度的なテストベッドへの拡張。
ガイドラインは、ライセンシーの運用コンプライアンスにとって不可欠な実装基準であり、またテクノロジー・サービス・プロバイダー(例えば、オンチェーン・モニタリング、認証、アドレス管理などのツールのプロバイダー)にとっても重要なツールです。また、テクノロジー・サービス・プロバイダー(オンチェーン・モニタリング、ID、アドレス管理など)が香港の規制システムとインターフェースするための中核的なインターフェースでもある。
3つの文書の比較分析
3つの比較分析
2025年5月に発表されたコンサルテーション・ペーパー、2025年7月に発表されたコンサルテーション結論、2025年8月に公布されるガイドラインの3つの文書は、香港安定通貨AML/CFT規制体制の設計から改正、実施までのクローズド・ループを構成している。この3つの文書は、香港におけるAML/CFT規制体制の設計から改正、実施までの完全なループを構成している。この3つの文書には、香港金融管理局(HKMA)によるステーブルコイン特有のリスク特性および規制への期待の慎重な識別、ならびに市場からのフィードバックに対応した規制の実現可能性および実施に関する継続的な調整と深化のプロセスが反映されている。3つの文書の構成と内容を比較することで、「原則の設定」から「実務指針」へと、規制制度が論理的に進化し、重要な変化を遂げていることが容易に理解できる。一方、コンサルテーションペーパー(2025年5月)は、規制の中核となる原則と目的を確立する予備的な枠組みを定めており、特にステーブルコイン活動のML/TFリスクに重点を置き、顧客デューデリジェンス、非保護ウォレット管理、取引モニタリング、STR報告といった分野にまつわる考え方を示している。この文書には、規制の方向性と技術的な道筋についてフィードバックを提供する際に市場参加者を導くことを意図したガイドライン案が添付されている。
その後、コンサルテーション・サマリー(2025年7月)は、38件の市場提出資料に対するHKMAの取り込みを反映し、特定の論点(例:ホワイトリストの仕組み、取引監視の分類の難しさ、STR報告など)について表明された意見の概要を示している。ホワイトリストの仕組み、非保護ウォレットの分類の難しさ、トラベル・ルールの運用可能性など)について出された意見を要約し、より実施可能な修正を提案している。注目すべきは、コンサルテーションサマリーには、ホワイトリスト登録シナリオの廃止や非顧客認証義務の強化など、多くの中核的要件に関する規制姿勢の強化がすでに反映されていることです。
最終的には、ガイドラインは2025年8月に公布・施行され、AML/CFTコンプライアンスに関するライセンスを受けたステーブルコイン発行者の法的義務が正式に確立されます。本ガイドラインは、これまでの2つの文書よりも体系的かつ詳細であり、列挙、運用ステップ、文書保存要件によって、その強制力と精査力が強化されている。ガイドラインは、原則的な要件をコンプライアンス手順に変換するだけでなく、規制目的が拘束力と強制力を持つことを保証するために、規制執行メカニズム、罰則、省庁間協力の権限も導入している。
内容に関しては、3つは以下の階層的な進行と主な相違点を反映している。ltr" style="text-align: left;">1.規制要件が抽象的な原則から厳格な運用へと変化している:例えば、コンサルテーションペーパーでは、不正資金を追跡するためのブロックチェーン分析ツールの使用を提案しているが、ガイドラインでは、リアルタイムの監視能力を持つ外部の技術サービスプロバイダーの使用を具体的に要求している。ガイドラインはまた、リアルタイムの監視能力を持つ外部技術サービス・プロバイダーの使用と、その適用範囲、更新頻度、正確性に関するデューデリジェンスを要求し、ツール自体がコンプライアンスを証明する責任を負う必要があることを強調している。
2.非保全的なウォレット管理戦略の大転換:コンサルテーション・ペーパーは、流通市場リスクを管理するための「ホワイトリスティング・メカニズム」を提案している。「一方、コンサルテーション・サマリーでは、ライセンシーが他の管理が有効であることを証明できない限り、すべての非顧客保有者の本人確認が必要であるとしています。本ガイドラインは、リスク軽減の有効性を裏付ける証拠がない場合、すべてのステイブルコイン保有者の本人確認を明示的に要求することで、この改訂を継承し、強固なものにしている。この変更は、ライセンシーのKYC義務を顧客から「保有者」へと拡大し、DeFiの匿名構造に対する基本的な規制上の注意を反映している。
3.トラベルルール制度は原則から実施枠組みへ:コンサルテーションペーパーでは、トラベルルールはAML枠組みの規定要件として提案されている。コンサルテーション・ペーパーでは、トラベル・ルールはAMLの枠組みの要件として提案されたが、ガイドラインでは、金額の分類、送金/仲介/受取人の間の義務の分担、暗号化された送信メカニズム、欠落した情報に対処するための手続き、テクノロジー・ベンダーのデューデリジェンスの基準など、その実施要件が大幅に洗練され、最終的に「安定コイン送金の取引相手デューデリジェンス」という包括的な規制モデルが確立された。このモデルはFATFの技術基準を組み合わせたものである。これはFATF技術基準の完全なローカライズです。
4.包括的かつ明確な法的責任と規制権限:ガイドラインは、コンプライアンス違反に対する罰則(ライセンス適格性に影響する)、記録保持、取引相手の規制遵守能力を含む、多数の新しい規制執行規定を追加します。ライセンス資格)、記録保存期間に関する規制介入権限、技術システムおよび業務プロセスのオンサイト検証を実施する権限の表明などである。これに対し、コンサルテーション・ペーパーではこの点についてほとんど触れられておらず、執行の抑止力として機能していない。
5.組織統治と監査要件の大幅な強化:ガイドラインは、上級管理職の設置、監督メカニズム、コンプライアンス・オフィサーの指名、コンプライアンス・オフィサーの設置を義務付けることにより、AML / CFT組織構造の規制を強化した。本ガイドラインは、AML/CFT組織体制規制を強化するもので、上級管理職の監督機構の設置、コンプライアンス・オフィサー(CO)とマネー・ローンダリング報告担当者(MLRO)の指定、責任分担の明確化などを求めている。また、取締役会に直接報告する独立監査人の要件が導入され、スタッフは誠実さと適性を念頭に置いて選定・採用されるべきと規定されている。これらの要素は、最初の2つの文書では拡大されていなかった。
全体として、コンサルテーションペーパーは規制の目的と方向性を示す、より概念的な青写真である。コンサルテーション・サマリーでは、市場からのフィードバックに応じて実質的な修正を行い、規制のボトムラインと中核的な義務を明確にしている。一方、ガイドラインでは、規制要件の法制化、運用化、手続き処理を完了し、国際基準に基づく香港金融管理局の規制方針を反映するとともに、現地の実情を考慮し、新しいタイプのリスクを厳格に防止・管理する。特に、非親告罪のウォレット取り扱い戦略、トラベル・ルールの実施メカニズム、技術的ツールのデュー・ディリジェンス基準、全過程の記録管理などの主要分野において、ガイドラインはもはや単なる「参考アドバイス」ではなく、明確な法的拘束力のある規制要件となっており、ライセンシーにコンプライアンス、運用、監査可能な実施システムを提供する。ガイドラインはもはや単なる「参考アドバイス」ではなく、明確で法的拘束力のある規制要件であり、ライセンシーに強制力、実行力、監査可能な実施システムを提供する。
コンプライアント・セキュリティ・ソリューション
コンプライアント・セキュリティ・ソリューション
コンプライアント・セキュリティ・ソリューション
コンプライアント・セキュリティ・ソリューション2025年8月1日に施行されるガイドラインは、コンサルテーションペーパーと比較して、多くの具体的な要求事項が洗練され、強化されていますが、特にコンサルテーションペーパーに基づく、スローミストチームのこれまでのコンプライアンスソリューションは、現在実施されています。「香港ステーブルコイン発行者のためのスマートコントラクト実装ガイドライン」とエコパートナーとの連携。"Stablecoin Risk Management and Anti-Money Laundering / Anti-Terrorist Financing (AML / CFT) Compliance Security Solution"は、論理的なアーキテクチャ、体系的な設計、技術的なモジュールの点で、現行のガイドラインに高度に適合したコンプライアンス・リファレンスを提供することができます。。
一方では、スマートコントラクトガイドラインは、ライセンス保有者が契約アーキテクチャを構築するための参考となる青写真を提供するガイドラインの正式な要件に沿った技術的コントロールをすでに数多く取り上げています。一方、スマートコントラクトガイドラインは、ガイドラインの正式な要件に沿った数多くの技術的コントロールをカバーしており、ライセンシーが契約アーキテクチャを構築するための参考となる青写真を提供しています。

一方、「Stablecoin Risk Management and Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) Compliance and Security Solution」は、SlowMistチームのブロックチェーンに関する研究に基づいている。一方、"Stablecoin Risk Management and AML / CFT Compliance Security Solution "は、ブロックチェーンのセキュリティ、コンプライアンス監査、リスク管理におけるSlowMistチームの実務経験に基づいており、推奨される技術的ソリューションと実装経路も高度に運用可能です。





全体として、ガイドラインは幅広いコンプライアンス要件をカバーしており、テクノロジー、オペレーション、ガバナンス、アンチマネーロンダリング(AML / CFT)、その他の側面を含む複雑なものである。本プログラムは、主要な条項の一部の解釈と対応戦略の提供に焦点を当てるのみであり、ガイドラインの全ての要求事項を完全にカバーするものではない。加えて、ステイブルコイン発行者のコンプライアンス体制は、ビジネスシナリオ、技術的アーキテクチャー、規制の進展に照らして、継続的に最適化され、調整される必要がある。本提案に記載された解決策は、現在の技術的能力及び業界の慣行の分析に基づくものであり、 実際のビジネス要件、技術的進化及び規制環境の変化に応じて、さらに調整及び補足する必要が あるかもしれない。発行体は、自らのビジネス特性を組み合わせ、コンプライアンスやセキュリティの専門的なサービス・プロバイダー(スローフォグなど)と継続的にコミュニケーションをとり、コンプライアンス・システムの完全性と有効性を確保するために、関連する規制当局の最新のガイドラインを参照することを推奨する。: left;">香港金融管理局(HKMA)は、安定したコインのAMLs / CFTsに関する法的拘束力のある規制枠組みを確立し、ドラフトコンサルテーション、市場サマリーのラウンド、制度と責任を明確にする正式なガイドラインを作成した。この制度は、仮想資産の規制に関するFATFの国際的な要求に応えるだけでなく、フィンテックの国際的なハブを構築し、市場の安定と利用者の権利を守ろうとする香港の努力に重要な制度的支援を提供するものである。2025年8月1日に施行される本制度により、ステーブルコイン発行者はこれまでにない規制遵守の課題に直面することになる。その中で、「コンプライアンスは市場アクセスである」という規制の論理を真に実現するために、組織的ガバナンスの確立、技術ツールの導入、オンチェーンでの可視化管理の強化、従業員のコンプライアンス意識の向上が必要である。
参考リンク:
参考リンク:
[1]2025年5月に発行された「マネーロンダリング及びテロリストによる資金調達の防止に関するガイドライン(認可安定通貨発行業者向け)」に関するコンサルテーションペーパー
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/regulatory-resources/consultations/20250526_Consultation_Paper_on_the_Proposed_AMLCFT_Req_for_Regulated_Stablecoin_Activities.pdf
[2]2025年7月マネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(安定通貨発行許可業者向け)
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/ifc/stablecoin-issuers/Consultation_conclusions_aml_stablecoin.pdf
.align: left;">[3]2025年8月発効のマネーロンダリング及びテロ資金供与防止ガイドライン(認可を受けたステーブルコイン発行者向け)に関する正式なガイドライン
。https://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/Guideline_on_Anti-Money_Laundering_and_Counter-Financing_of_Terrorism_For_Licensed_Stablecoin_Issuers_chi.pdf