はじめに
我々のチームは、2013年から2025年までの中国における仮想通貨規制政策の進化を体系的に分析した。中国における仮想通貨規制政策:2013年のビットコインの特定仮想商品としての最初の特徴づけから、2017年のトークン・オファリング・アンド・ファイナンシング(ICO)の違法な金融活動としての特徴づけ、2021年の仮想通貨規制の最終的な確立まで。2021年、規制制度は最終的に、仮想通貨関連の事業活動は「マイニング」や取引投機を含む違法な金融活動であることを確立した。これに基づき、2025年の中国人民銀行の「1128会議」は規制姿勢を改めて打ち出し、マネーロンダリングや違法な外貨両替、その他の違法な金融活動への仮想通貨の使用に対する闘いの焦点を強化した。この記事では、上記の規制の核となる文書や会議を時系列で分析する。

I. 2013年ビットコインのリスク防止に関する通知
2013年12月、中国人民銀行と他の5つの省は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発表した。ビットコインは、その性質上、特定の種類の仮想商品であるべきであり、貨幣と同じ法的地位を有しておらず、市場で流通する貨幣として使用することはできないし、使用すべきではない。「つまり、中国国内の市場におけるいかなる事業体も、決済手段として仮想通貨を受け入れることはできないということだ。
企業が中国国内で純粋に支払い手段として仮想通貨を使用する場合、他の違法または犯罪的な状況がなければ、その行為は通常、中華人民共和国刑法上の犯罪を直接構成するものではありませんが、その行為は他の法的リスクを引き起こす可能性があります。まず、行政犯罪のリスクである。この行為は本質的に違法な決済ルートの提供に該当し、関連当局は関連企業に行政処罰を科す可能性がある。第二は税務コンプライアンスリスクである。仮想通貨取引は現行の請求書発行システムや税務監査システムに組み込むことが難しいため、徴税管理法第63条が規定する脱税の引き金になりやすい。第三に、評判と世論のリスクである。この種の行動は、現行の金融管理秩序を無視していると世間に解釈されやすい。 例えば、2020年12月31日、「広州アジュール」の公式マイクロブログアカウントが仮想通貨決済をサポートすると主張する記事を投稿し、すぐに規制当局の注目と世論の反発を招いた。広州汽車アゼリア」の公式微博アカウントは2020年12月31日、仮想通貨決済をサポートすると主張するメッセージを投稿し、すぐに規制当局の懸念と世論の反発を招いたが、その後、関係者はすぐにメッセージを削除した。これは、現在の規制の枠組みによって、仮想通貨に関わる事業者が罰則を受けることが可能になったが、その打撃が事業に悪影響を及ぼす可能性があることを示す良い例である。
2017年のトークン提供の防止について
。トークン発行・資金調達取引のリスク防止に関する発表
2017年9月、中国人民銀行をはじめとする7つの省・委員会は共同で「トークン発行・資金調達取引のリスク防止に関する発表」(以下、
を発表した。span>アナウンスメント94)を発表し、その規制の鋭さはイニシャル・コイン・オファリング(ICO)活動に直接向けられている。この発表では、「トークンの募集と資金調達とは、トークンの違法な募集と流通を通じて、投資家からビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達する資金調達の主体を指す。トークンやチケットの違法販売、有価証券の違法発行のほか、違法な資金調達、金融詐欺、マルチ商法などの違法・犯罪行為が疑われる。"この発表の意義は、ICO行為の違法性が初めて体系的に整理され、規範文書のレベルで警告されたという事実にあり、これはその後の行政執行と刑事司法に重要な政策基盤を提供するものである。
行政規制の特徴と刑事犯罪の構成との境界を厳密に区別しなければならないことに注意することが重要である。通達94号で言及されている「違法な資金調達、金融詐欺、マルチ商法」は、犯す可能性のある刑法犯罪のヒントに過ぎず、有罪判決の法的根拠として直接用いることはできない。具体的な犯罪行為の判断は、『刑法』の原則に厳格に従わなければならず、各犯罪の構成要素をすべて満たさなければならない。従って、ICOに関わる刑事事件を審理する際、司法当局は依然として刑法の規定そのものに立ち返り、その行為が関連犯罪の犯罪構成要件に合致するかどうかを独自に検討し、刑事訴訟法の「確実かつ十分な証拠」と「合理的疑いを超える」という証明基準に従って判断を下す必要がある。人民銀行の発表は主に、犯罪が有罪判決を受けた者によって行われたことを明らかにする役割を果たす。人民銀行の発表は、主に行為の違法性を明らかにし、犯罪リスクを示す役割を果たすものであり、有罪判決や処罰の直接の根拠となる刑法の規定に取って代わることはできない。これは「罪刑法定主義」の必然的要件であり、行政権と司法権の役割分担の反映でもある。
3、仮想通貨の規制に関する2021年
。
2021年9月、国家発展改革委員会(NDRC)を含む10省・委員会が共同で「仮想通貨マイニングの是正に関する通知」
『マイニング』活動は、中国における仮想通貨マイニング活動の規制における重要な転換点である」と明言しています。span leaf="">は、専用の「マイニングマシン」の計算を通じて仮想通貨を生産するプロセス、エネルギー消費と炭素排出、国民経済への低い貢献、産業発展、科学技術の進歩への限られた貢献などを指し、仮想通貨の生産と取引から派生するリスクがますます顕著になっていることと相まって、質の高い経済社会の発展と省エネルギー・排出削減の促進が盲目的かつ無秩序に発展していることが悪影響をもたらしている。仮想通貨のやみくもで無秩序な発展は、質の高い経済社会の発展や省エネ・排出削減の推進に悪影響を及ぼす。仮想通貨の "マイニング "活動を是正することは、中国の産業構造の最適化を促進し、省エネルギーと排出削減を後押しし、カーボンピーク・カーボンニュートラルの目標を予定通りに達成する上で、大きな意義を持つ。"マイニング」是正に関する通知は、仮想通貨「マイニング」行為の是正に関する原則的な規定を定めており、行政当局は、仮想通貨「マイニング」行為を調査・処理する場合、「マイニング」是正に関する通知を遵守しなければならない。ただし、仮想通貨「マイニング」行為を調査・処理する場合、行政当局は「マイニング是正に関する通知」に基づいて直接行政処罰を決定することはできず、「マイニング是正に関する通知」と「マイニング是正に関する通知」に依拠しなければならない。行政処罰法および関連法律、法規、規則が行政処罰の手続きを規定し、法律に従って行政処罰の決定を行う。
仮想通貨「マイニング」活動を調査・処理する際、行政当局は行政処罰法、省エネ法、循環経済促進法、産業構造改革促進中間規定の法的根拠を適用することができる。しかし、産業構造改革促進中間規定の関連規定は、上記の法律と行政法規に規定された罰則は同じではなく、警告の賦課、批判の通知、罰金、違法収益/違法財産の没収(一般的には「採掘機械の没収」)、採掘場の閉鎖を命じる(一般的に)。span leaf="">「一掃」)などの罰則がある。具体的な行政法執行プロセスにおいて、行政法執行機関は、犯罪の状況、行政処罰の法的根拠の選択および行政処罰措置に応じて、法律を適用する「裁量権」を有する。しかし、行政法の基本原則の「適法な行政」と「合理的な行政」の原則によれば、行政機関は、行政処罰を科す決定について、明確な法的根拠と規制根拠がなければならず、その「裁量権」の行使は、法の趣旨に合致したものでなければならない。裁量権」の行使は、法の趣旨に沿ったものでなければならず、行政目的を達成するための様々な方法がある場合には、当事者の権利や利益を最も損なわない方法で行われなければならない。そうでなければ、違法な法執行の疑いがあり、法執行の対象は、救済の権利のために行政再考または行政訴訟に持ち込むことができます。

<。span leaf="">2021年4月「仮想通貨取引投機の更なる防止
及び仮想通貨取引投機のリスクの処理
及び仮想通貨取引投機のリスクの処理
2021年9月に中国人民銀行と他の10省・委員会が共同で発表した「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と処理に関する通達」(以下、「924通達」)では、「仮想通貨関連の事業活動は、仮想通貨取引投機のリスクである。違法な金融活動である。法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の換金、仮想通貨のセントラルカウンターパーティとしての取引、仮想通貨取引の情報仲介・価格決定サービスの提供、トークン発行の資金調達、仮想通貨のデリバティブ取引など、トークンやクーポンの違法な販売、有価証券の無許可の公募発行、先物取引の違法な運営、違法な資金調達など、違法な金融活動と疑われる仮想通貨に関連する事業活動を行うことは、いずれも厳禁です。これらはすべて法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止されている。"規制の主体である中国人民銀行は、仮想通貨関連事業を「違法な金融活動」と認定しているものの、具体的な行為を契機とした犯罪の特定については、依然として「疑いあり」と表現している点に注目したい。これは、当該ビジネスが犯罪に該当するか否か、どのような犯罪に該当するかは、中華人民共和国の刑法に基づき、裁判過程において司法機関が独自に判断しなければならないことを示している。
通達924の核心的な革新は、民事上の法的効果を規定した第1条第4項に具体化されている。法人、非法人組織、自然人が公序良俗に違反して仮想通貨および関連デリバティブに投資した場合、関連民事法律行為は無効となり、その結果生じた損失は本人が負担しなければならない。"また、金融秩序を損ない、金融安全を危うくする疑いがある場合、法律に基づいて関連部門が調査し、処理しなければならない。この規定は、仮想通貨の投資行動や「公序良俗」という民法の基本原則を、金融規制当局が初めて規定したものであり、司法実務のためのものである。それ以来、世界中の裁判所は、民法153条を、司法実務においてこの基本原則を発動するための政策的根拠として利用してきた。それ以来、世界中の裁判所は、仮想通貨をめぐる民事紛争において、この条文を援用して契約を無効とするのが一般的であり、実質的に「仮想通貨の投資行為は公序良俗に反する→民事上の法律行為は無効」という審判の道筋を構築している。
しかし、この仕組みは実際には2つの論争を引き起こしている:
第一に、契約の無効性である。第一に、契約の無効は権利義務の完全な消滅には当たらない。民法157条によれば、民事法律行為の無効後、当該行為により当事者が取得した財産は返還されなければならず、返還できない場合、または返還する必要がない場合は、割引価格で賠償され、返還無効の枠内で裁判所が裁量的に判断し、過失を確定する必要が残る。
第二に、中国人民銀行は、「公序良俗」を民法の基本原則とする部門規範文書の形で、具体的な解釈を行っている。strong>法律を適用する権限をめぐって論争が起こるかもしれない。立法法第48条によると、「法律の解釈権は全国人民代表大会常務委員会に属する。(a)法律の規定がその具体的な意味をさらに明確にする必要がある場合、(b)法律の制定後に新たな状況が発生し、法律の適用根拠を明確にする必要がある場合。"中国人民銀行は、国務院の一部門として、仮想通貨を「公序良俗に反する」の範疇に投資することになり、実質的に準司法的な性質を持つ裁定の役割を担うことになり、法律の適用を間接的に作り出すことになりかねず、法的には疑問の残る問題である。
2025年、中国人民銀行は13部門と連携
中国人民銀行は13部門と連携
仮想通貨取引の投機対策に関する調整会議を開催
2025年11月28日、中国人民銀行は国家金融監督管理総局(SFSA)と連携、中国証券監督管理委員会(CSRC)、公安部(MPS)、その他十数省・委員会と共同で「仮想通貨取引投機撲滅調整会議」(以下、1128会議)を開催した。」)が開催された。同会議は規制政策レベルで明確なシグナルを発表し、2021年通達924号によって確立された規制の枠組みを厳格に遵守し、仮想通貨ビジネスの運営を全面的に禁止するという政策の方向性を継続することを再確認した。特に会議では、マネーロンダリング、違法な国境を越えた資金移動、その他の違法・犯罪行為への仮想通貨の使用との戦いが次の段階の中核となることが強調された。
内容から見ると、今回の会議では主に以下の3段階の規制的立場を確立した。
第一に、仮想通貨の法的属性の位置づけが再確認された。会議では改めて、仮想通貨は貨幣本体の地位を持たないことを明確にし、法的な補償や強制力を持たず、市場で流通する媒体として使用してはならないと強調した。この立場は本質的に仮想通貨と法定通貨の境界を明確にし、その後の規制措置の策定に法学的根拠を提供するものである。
第二に、「人民元安定コイン」の論拠を明確に崩している。会議では、「人民元安定コイン」に対する市場のコンプライアンス上の幻想を払拭する必要性が強調され、人民元の法定通貨としての地位に影響を与え、金融管理の秩序を乱す可能性のあるこのような新しいビジネスモデルに対して、規制当局が否定的な態度を示していることが示された。この声明は、金融革新とリスク防止・管理との間の価値観のトレードオフを反映している。
第三に、違法な金融活動との闘いを強化している。「1128会議」は、マネーロンダリング、違法な外国為替取引、是正努力などの違法な金融活動の資金を調達するためのトークンの発行を実施するための仮想通貨の使用を増加させることを決定し、監督の分野横断的な調整の傾向が強化されていることを示している。この政策の方向性は、仮想通貨を含む違法な金融活動に対する今後の取締りがより厳格で包括的なものになることを示している。
しかし、「1128会議」のために市場がさまざまな解釈をしていることに対し、以下の誤解を明らかにする必要がある:
1128 meeting is the first kind of the world in the world.p style="text-align: left;">一つは、議事録の法的効力。中国人民銀行は13省庁と共同で会議を開催し、会議の議事録の形成は、法的規範の効果を持っていない場合でも、仮想通貨の分野を規制するための法的根拠として直接使用することはできません。この会議の主な意義は、規制当局が慎重な態度で仮想通貨活動の領土にあることを示す、規制信号のリリースであり、努力を高めるために法執行レベルにあるかもしれません。
第二は、仮想通貨の法的性質の定義です。会議の内容が「仮想通貨の売買は犯罪行為である」「中国で仮想通貨を保有することは違法である」といった結論を導くものではないことは明らかだろう。中華人民共和国刑法第3条によれば、"犯罪行為が法律で明示的に規定されている場合は、法律に基づいて有罪判決を下し、刑を宣告する。"犯罪行為が法律で明示的に規定されていない場合は、有罪判決を下し、刑を宣告しない。犯罪行為の判断は、罪刑法定主義の原則に厳格に従わなければならず、現在のところ、中国の法律では、個人による仮想通貨の取引や保有を犯罪として明確に規定していない。
第三に、一般投資家への潜在的な影響である。今回の会議が一般の仮想通貨取引者に与える潜在的な影響は、主に次のように反映される。「1128会議」が法執行と司法レベルに与えた影響により、今後、公安機関、検察院、司法は暗号通貨界における犯罪行為に対する取り締まりを強化する可能性がある。今後、公安当局、検察当局、司法当局が暗号通貨サークルにおける犯罪の取り締まりを強化する場合、資金へのアクセス要件の基準を引き上げる可能性がある。特に、盗まれたお金の流れに関わるケースでは、トレーダーはより高い「知っている、知るべき」注意義務を負う必要があるかもしれません。また、違法な外貨両替が疑われる仮想通貨販売のケースでは、法執行部門は取り締まりをより精力的に行い、トレーダーの主観的な知識はより高い注意義務を負うことになります。
第四に、OTC商人(安値で買って高値で売り、高頻度の裁定取引で仮想通貨USDTの価格差を稼ぐ業者)を規制する動きがある。店頭取引業者にとって、規制の強化は、より高いマネーロンダリング防止責任と外貨の違法な交換を防止する義務を負う必要があることを意味する。取引プラットフォームはリスク防止と管理メカニズムを確立・改善し、顧客識別と取引監視の法的義務を効果的に果たすべきである。
第五に、違法な金融活動との闘いの焦点である。仮想通貨の発行と国内での仮想通貨取引所の設立は、常に戦うべき重要な違法・犯罪行為の一つであることを強調すべきである。特に現在の規制環境では、RWAや安定したコインを借り入れ、コインを発行して資金を調達し、資本プレートの運営を行うモデルを実施するその他のコンセプトが、法執行部門の焦点となる。
第六に、新しいビジネスモデルの法的リスクである。仮想通貨の資産運用や、取引所での手数料リベートを推奨するビジネスモデルが犯罪にあたるかどうかについては、現在、大きな法的論争が起きている。この種の問題には、仮想通貨の収集が違法な資金調達に等しいかどうか、口座管理やAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)への接続などの行為が資金調達に属するかどうか、資本金や利息の支払いを保証する確約がないことが違法な資金調達に当たるかどうか、仮想通貨契約の取引が賭博と認められるかどうか、手数料の宣伝がカジノ開設罪の助走に当たるかどうかなど、法律の適用に関する具体的な問題が含まれるが、これらに限定されるものではない。これらの法的問題は、最終的には司法当局が事案の具体的状況に基づいて判断する必要がある。なお、規制の強化に伴い、公安機関が新たな事案に関連して調査対象となる可能性がある。

VI.今後の見通しと結論
全体的な傾向から、中国本土の仮想資産に対する司法と規制の態度は、仮想資産に対する司法と規制の態度に比べ、過去のものになりつつある。完全否定」から、徐々に「分類、区別、承認」に向かっている。分類的識別と差別化された待遇」へと徐々に移行している。通達924の導入段階では、司法実務は一般的に厳格な姿勢をとり、仮想通貨に関わる法律行為はすべて無効とされた。しかし、2023年以降、事件数が大幅に増加するにつれ、仮想資産の運用メカニズムや市場構造、技術的背景に対する裁判所の理解が成熟し、「マイニングは公益を害する」「公序良俗に反する」といった初期の主張の根拠は徐々に弱まり、「マイニングは公益を害する」「マイニングは公序良俗に反する」という原則に基づく司法判断がなされるようになった。
今後の規制は、外国為替管理システムを迂回し、違法な国境を越えた取引のために安定したコインを使用することに引き続き焦点を当てる。span leaf="">。ステーブルコインは、オンチェーン送金の匿名性と利便性により、外国為替規制を回避するツールとして多くのコインディーラーやオフショアプラットフォームに利用されてきた。そのため、司法も引き続き監督を強化し、金融秩序を著しく損なうこのレッドライン行為を厳しく制限していく。
最後に、中国本土の規制の枠組みは当分の間、高圧的で強い規制のままである一方、中国香港の仮想資産の規制は徐々に制度化され、透明化されつつあり、管理可能な範囲内でのイノベーションが明確に奨励されていることは特筆に値する。管理可能な範囲内でのイノベーション安定したコインであれ、トークン化された資産(RWA)であれ、仮想資産取引プラットフォームであれ、中国香港は業界の発展を徐々に受け入れるコンプライアンスの枠組みを構築しつつある。私は、仮想資産とクロスボーダー資本フローの観点から、中国本土と中国香港の「デュアルトラックの違い」が、今後、企業やプロジェクトがコンプライアンスの道を選択するための重要な参照点になると考えています。コンプライアンス経路の重要な参照点