カンボジアのHuiwangグループがTEDAにより2962万USDTで凍結された事件分析
本稿では、TEDAによって2,962万USDTを凍結されたカンボジア匯光グループのケースを例に、このケースを分析・説明する。
JinseFinance
著者:鄧建鵬(中央財経大学法学院教授); 出所:「ホットスポットの視点」『法学研究』第5号、2024年
【受託プロジェクト本稿は、「中央財経大学専攻科研究支援プログラム『デジタル経済とデジタル・ガバナンスに関する研究』」
のフェーズ研究の成果である。">要旨:非均質化パススルーは一般的に、ブロックチェーン上で発行されたトークン(キャリアレイヤー)とマッピングされたデジタル作品(マッピングレイヤー)で構成されており、その構造上、業界は主に金融法上のリスクと知的財産権法上のリスクにさらされており、この2種類のリスクは取引プラットフォームに非常に集中している。業界のリスクを規制するために、規制当局は取引プラットフォームを主な規制対象とする必要がある。一方、プラットフォーム運営者は、取引の両当事者を規制する主体として、デジタル著作物の合法性を審査する義務を重視する。他方、規制当局は、プラットフォーム運営者を規制の焦点とし、消費者の権利と利益の保護を志向し、プラットフォームが金融法リスクを発生させないようにする。
キーワード:非同質パススルー、法的リスク、取引プラットフォーム、ブロックチェーン、キャリア層、マッピング層
コンテンツ
はじめに
I.非均質化パススルーの構造と法的リスク
I.518" style="text-align: left;">II.規制センターとしてのプラットフォームの必要性
III.取引プラットフォームを規制する具体的な方法
I.="text-align: "left;">IV.結論
非均質パススルーとは、基礎技術としてブロックチェーンを使用することであり、通常、技術標準プロトコル(technical standard protocol)に従います。イーサネットなどの技術標準プロトコル(ERC-721など)に従い、複製不可能で分割が困難な特定の手順によって生成されます。ブロックチェーン台帳に保存されるデータの単位として、記録された情報はマッピングされたデジタル作品への権利帰属を確認する。非均質化パスは英語ではNon-Fungible Token、略してNFTと表現され、中国では主に非均質化パスと訳され、一般的にデジタルコレクションとして知られており、学者が言うところのその重要な価値は、権利の所有者をより明確に確認・追跡することができ、財産権の保護に資するものである。[2020年以降、ブロックチェーン技術とデジタルコンテンツ(写真や音声・映像など)を組み合わせた新しいものとして、非均質化パスはデジタル著作物の分野に大きな反響を引き起こし、デジタル著作物の権利と義務の構造を部分的に組み替えさえしている。
しかし、非均質化パススルーには多くの法的リスクがあり、特に金融法と知的財産権保護に課題をもたらしている。国内の主流研究は、著作権侵害や非同質化パススルーの法的属性の観点から関連する法的問題にアプローチするものがほとんどである。多くの研究は、著作権分野におけるブロックチェーン技術の応用及び著作権取引のリスクに焦点を当てており、[2]一部の研究は、著作権侵害における取引プラットフォームの責任を探求し、[3]又は権利の束等の観点から非均質化パスの法的属性を論じ、[4]又は海外のパブリックチェーン技術の環境下における非均質化パスの法的性質を分析し、[5]又は実際に国内のアライアンスチェーン/プライベートチェーンの環境下におけるNFTデジタル著作物取引の法的性質を分析している。環境下におけるNFTデジタル著作権取引の法的性質を分析する[6]。海外の学者は、オンラインゲームなどの著作権保護分野における NFT の問題に注目しており、NFT は一種の「プログラマブル創造的自治」を生み出し、著作者に著作物をコントロールする権利を付与すると考える学者もいます[7]。また、著作物の NFT 取引は著作権法の消尽の原則に適用できない可能性があると考える学者もおり、国内連合チェーン/プライベートチェーン環境下におけるデジタル著作物の NFT 取引の法的性質の問題につながっています[8]。消尽の原則により、非同質化パスの購入者の権利が制限される。[8] 非同質化パススルーの適用シナリオの増加に伴い、法的研究の焦点は、著作権から、より広範な権利の種類及び法的属性の研究に移っている。例えば、情報理論の観点から、所有の理論が非同質化パスのような無形財産を保護するための私法の基礎となり得ると主張する学者もおり [9]、非同質化パスの保有者は知的財産のライセンシーではなく所有者であり、法律はこの新しいタイプの所有権を保護すべきであると主張する学者もいる。[10]
しかし、非同質化パススルーに関する国内外の学者の法的リスクと規制の包括的な分析はあまり研究されておらず、加えて、金融法の観点からの個別の研究しか行われていない。[11] 先人の成果と欠点に基づいて、本論文はまず非同質化パススルー証書の構造を分析し、第二に、非同質化パススルー証書の主な法的リスクの種類とそれに基づく取引プラットフォームとの関係を分析し、第三に、規制の中心としての取引プラットフォームの適切性と優位性を分析し、第二に、取引プラットフォームの規制の具体的な方法と限界を探求し、最後に、結論を述べる。/h3>
非均質化パスは、デジタルワーク認証および取引の主流アプリケーションを提供します。BRC-20パスのような完全なデータチェーン上に保存された非均質化パスの場合、オーディナルスプロトコルに基づく「記名」されたデジタルファイルはビットコインブロックチェーン上に直接記録され、保持された鍵は、記名(マッピングされたデジタル作品)の「satoshi」(トークン)を排他的に暗号化するために使用することができます。(鍵は、碑文(マップされたデジタル作品)の「satoshi」(トークン)を暗号化するために使用できる。ビットコイン・ブロックチェーン上の非同質化パスは真正性の証明書と等価であり、秘密鍵の受信者がチェーン上の真正なデジタル作品を管理しアクセスできることを保証する[12]。[12] より主流のアプリケーションとして、イーサ上の非均質化パスによってマッピングされたデジタル作品は、ほとんどがオフチェーンに保存される。通常、非均質化パスは、オンチェーントークン(キャリアレイヤー)とマッピングされたデジタル作品(マッピングレイヤー)を含む2層構造を持ち、キャリアレイヤーの財産権とマッピングされたデジタル作品の権利を含む権利構造を持っています。
まず、パブリックチェーン技術の環境下では、キャリア層は複製不可能という物理的属性を有し、鍵によって保有者の排他的支配が実現されるため、財産権の特徴を有するが、ブロックチェーンアーキテクチャに基づく新しいタイプの無形財産として、キャリア層は、従来の財産権の概念である、本体を有する物という概念を有する。"しかし、ブロックチェーンアーキテクチャに基づく新しい無形財産として、従来の財産権の概念に挑戦するものである。学者たちは、これは所有権モデルにおける破壊的イノベーションであり、価値あるモノを物理的なモノから切り離し、所有権を定義することを可能にするとさえ主張している。ブロックチェーンの世界では、いったん資産が作られると、所有者だけがそれを処分する権利を持ち、十分なネットワーク全体のコンセンサスさえあれば、取引プロセスのセキュリティを心配する必要はなく、簡単にコピーされることはない。[13]しかし、主流の論文は、「ネットワーク仮想財産論」、「財産権論」、「請求権論」、「財産的利益論」、「財産的利益論」など、非同質パススルーの法的属性を分析するものがほとんどである。"財産権理論 "などがあり[14]、キャリア層とそのマッピング層を混同し、両者の違いを無視している。一部の学者は、NFTが物体と機能的に同等であることの核心的要素は、静的なレベルではその使い捨て可能性であり、動的なレベルではその公信力であると考え、権利者はデジタル署名技術を通じてNFTの効果的な管理を実現できると考えています。[15] この議論はあくまでキャリアレイヤーに関するものであり、権利者がマッピングされたデジ タル著作物を支配しているとは限らない。特に国内のアライアンス・チェーンやプライベート・チェーンの技術環境では、運営主体がネットワーク・サービスを停止すると(テンセントのファントム・コア・プロジェクトなど)、NFTデジタル・コレクションが消滅する危険性がある。一部の学者は、NFTデジタル著作物は、ネットワーク運営者の継続的な技術サービスの支払い行動の結果として、「債権者の証明書」に属すると考えている[16]。[16]しかし、パブリックチェーン技術の環境下では、NFTによりマッピングされたデジタル著作物は、Bitcoin Ordinalsプロトコルに基づくNFTや、ENSドメイン名をメタデータとするEther NFTなどのブロックチェーンに直接保存されるか、マッピングされたデジタル著作物は分散型サーバーに保存され、NFTは特定の第三者の継続に依存せず、特定の契約相手も存在せず、保有者以外の特定の機関や個人も存在せず、保有者以外の特定の機関や個人も存在しない。保有者以外にNFTを自由に利用できる特定の機関または個人は存在せず、NFT(キャリア層およびマッピング層)を「債権者証書」とみなす正当性は不十分です。
海外業界を代表するプラットフォームであるOpenSeaのサービス規約には、OpenSeaは暗号デジタルトークンウォレットプロバイダー、取引所、ブローカー、ディーラー、金融機関、決済処理業者ではなく、パブリックチェーン上で発行されたNFTの形でユーザー同士が発見し、直接取引するのを支援するものであり、ユーザーとやり取りするNFTをホストまたは管理するものではないと記載されています。プラットフォームサービスを利用するユーザーは、ユーザーのオンチェーン取引にサードパーティのウォレットを使用する必要があります。ウォレットはOpenSeaが運営、管理、または提携するものではなく、OpenSeaはユーザーのウォレットの内容を管理することはなく、その内容を取得または転送することはできません。[17] 上記の技術的環境では、ユーザーはプラットフォームで購入された非ホモジナイズパスを独占的に支配しており、プラットフォームはユーザーのアカウントやウォレットが危険にさらされるような行為や不作為に対して責任を負いません。したがって、パブリックチェーンに依存する非均質化パスの技術的特性とプラットフォームの合意を組み合わせると、そのようなNFTデジタル著作物のその後の転売を債務譲渡行為とみなすことは困難であると懸念されます。アライアンスチェーンまたはプライベートチェーン技術の環境下では、ユーザーがプラットフォーム上で購入した非同一性パスは、一般的にプラットフォームが開設したアカウントに保存され、これらの非同一性パスのデータおよびアカウントは、ほとんどがプラットフォームの絶対的な管理下にあり、プラットフォームの許可なく、ユーザーは非同一性パスをプラットフォームが管理していない他のアカウントに譲渡することができず、プラットフォーム内の異なるアカウント間での非同一性パスの譲渡もプラットフォームの厳しい制限に従う[18]。[18] このようなプラットフォームでユーザーが購入する非同質化パスは、支払い義務(ネットワーク事業者の継続的な技術サービスなど)を引き受ける第三者を必要とし、より明白な契約上の相手方が存在する。OpenSeaに代表される海外のプラットフォームでは、ユーザーのホモジナイズされていないパスは、プラットフォームから独立し、ユーザーが独占的に自由に使えるアカウント(一般的にウォレットとして知られている)に保管され、形式的にはより物質的な性質を持っています。
第二に、権利の帰属のマッピングレイヤーにおける非均質化パスは、中華人民共和国著作権法第20条によると、"原著作物の所有権の移転は、作品の著作権の帰属を変更しませんが、芸術、写真、元の所有者への権利の元の作品の展示権。."均質化されていないトークン取引は、財産権(キャリア層)の移転(スマートコントラクトのアドレス変更)を生じさせるが、著作権(マッピング層)の所有権は必ずしも変更されない。所有者は秘密鍵を保持し、トークン(キャリアレイヤー)を管理し、自分のマッピングレイヤーのデジタル作品に対する排他的な管理権は付与されず、他者がデジタル作品にアクセスすることを禁止することはできない。非均質化トークンの「造幣局」と発行者の間の取引ルールにおいて、著作権の譲渡が明示的に合意されていない限り、マッピングされたデジタル作品の著作権の譲渡は必ずしも従わない。したがって、物理的著作物と同様に、非均質化パスの購入は、必ずしもデジタル著作物の著作権を法的に取得することにはならない。学者が指摘しているように、ノンホモジナイズド・パス取引は、デジタル著作物のメタデータの所有者の変更のみを伴うものであり、著作物のオリジナルや複製の所有権の変更を伴うものではなく、買い手は通常、ノンホモジナイズド・パスプラットフォーム上で著作物の複製にアクセスする権利を取得するが、買い手がその著作物のグローバルに一意な識別子を所有することは、著作権それ自体とは関係がない。[19] 買い手がディストリビューターから著作権の明示的な譲渡を受けない場合、買い手は非均質化パスの所有権(キャリア層)と正当なデジタル作品にアクセスする権利(マッピング層)のみを取得する。
非均質化パスの「キャリア層」は、主に金融法のリスクにさらされます。非均質化パスの「キャリア層」は主に金融法のリスクにさらされ、「マッピング層」は主に知的財産権のリスクにさらされます。ブロックチェーンを基礎技術とする非均質化パススルー証書の「キャリア層」は、暗号資産取引プラットフォームで便利に取引・流通させることができ、そのプレミアム、実現可能性、取引における変動性などの特性は、必然的に金融属性と関連リスクを伴う。例えば、NFTはブロックチェーン上に構築されているため、NFTの発展と金融システムにおけるその役割は、デジタルの世界と不可分に関連していると学者は考えています。[20] 非均質化パススルーの金融法上のリスクには、主に金融規制規制(政策)違反や金融犯罪の疑いが含まれる。2009年にブロックチェーン技術が導入されて以来、ブロックチェーン技術の主な用途は、私的な暗号資産の発行、取引、流通、権利確認、ブロックチェーンファイナンス(暗号資産取引所、分散型融資、ステーブルコインの発行など)であり、これらの分野には数多くの金融法リスクが存在する。[21] これは違法な資金調達、マネーロンダリング、詐欺、マルチ商法を生み、金融法制度や規制政策から逸脱している。ブロックチェーンに依存する非均質化パスのキャリア層は、本質的に、キャリアとしてのトークンの助けを借りて、一種の暗号資産に属し、暗号資産がより広い範囲の買い手に公開され、チェーン上で便利に転送されることを可能にするため、非均質化パスの一部は、より高い流動性を有し、より広い聴衆のニーズを満たすためにデジタル作品のそのマッピング。デジタル作品は必ずしも投資リターンや資産配分効果があるとは限らないが、ブロックチェーンや暗号資産が加わることで、プラットフォームが潜在的な上昇期待を誇張するために利用され、金融法リスクの大きな原因となる可能性は免れない。
一部の学者は、NFTはマネーロンダリングの新たなモデルとして洗浄され、混沌とした一次市場と二次市場を生み出す可能性があると考えています。多くの消費者は、NFTを金融投資商品と見なしている。[22] 中国の金融規制当局は仮想通貨(暗号資産)の取引を明確に禁止しているが、非均質パスなど金融属性を持つデジタル資産に対する政策姿勢はまだ不明確である。2021年に巻き起こったメタ・ユニバース・ブームは資本市場における投機と表裏一体であり、悪徳業者がメタ・ユニバースや非均質パスの概念を利用して詐欺を行っている。[23] 統計によると、2022年の非均質化パスの世界総取引高は555億ドルで、そのうち46%は投機、模造品、違法な金融活動のリスクが疑われている。[24] そのため、2022年4月、中国インターネット金融協会とその他の機関は共同で「NFT関連金融リスク防止イニシアティブ」を発表し、NFTには投機、マネーロンダリング、違法な金融活動のリスクと隠れた危険性があると指摘し、非均質化パススルー証書の非金融化の発展を提唱した。[25]
さらに、非均質化パスマッピングレイヤーのコンテンツは、当然ながら知的財産権の問題を含んでいます。ほとんどの場合、作品そのものではなく、非均質化パスによってマッピングされたデジタル作品のハッシュ値がブロックチェーンの上に記録され、作品登録の証拠効果を果たしていますが、ブロックチェーン自体はマッピング層のデジタル作品の正当性と独創性を審査することができず、同時にブロックチェーン技術自体もプロジェクト当事者を特定できず、異なるデジタル作品間の類似性と相違性を区別することができないため、一部のホットなプロジェクトが簡単に偽造されてしまうことになります。例えば、中国の何者かが海外のアーティスト、マヤ・デリアが制作したNFTポニー・シリーズになりすまし、プラットフォーム上で同様のプロジェクトをリリースしたが、両者の詳細はほぼ同じであった。[26] 美術大学の教授が作成したノンホモパスは、海外の人気プロジェクト「Bored Ape」(BAYC)をコピーしていると非難された。[27] アメリカ人アーティストのメイソン・ロスチャイルドは、高級品メーカーであるエルメスの「バーキン」シリーズを基に「メタ・バーキン」と呼ばれる一連の非均質化パスを作成し、エルメスの商標権を侵害した。エルメスの商標権[28] 市場では海賊版、盗作などの違法事件が多発しており、多くの商品が混在し、消費者の権利と利益を侵害している。元の権利者の許可なく、一部のプロジェクトが特定の作品について「キャスト」し、非均質化パスを発行することは、業界では低コストの侵害の一般的な形態となっている。プロジェクト当事者は、特定の作品について非均質化パスを繰り返し「キャスト」して発行することさえあり、非均質化パスに関連する権利には欠陥があり、その価値は不当に低下している。その結果、非均質化パスの分野で大量の知的財産権侵害が発生し、財産権の正当性に影響を及ぼしている。
(1)プラットフォームと非均質化トングの法的リスクとの関連 一種のバーチャル商品として、非同一証書は主に国内外の取引プラットフォームに依存して、マーケティング、プロモーション、取引を行う。ほとんどの国内取引プラットフォームは非同一証書を「鋳造」、発行、取引、価格設定する「力」を持っており、OpenSeaなどの代表的な海外プラットフォームは非同一証書を宣伝、販売する「力」を持っている。そのため、前述の財務リスクや法的リスクはプラットフォーム運営者に直接関係することがほとんどである。調査過程で、一部のプラットフォームは違法な資金調達、マルチ商法、詐欺の疑いがあること、一部のプラットフォームは実際の管理者が不明で、消費者の権利の欠如につながりやすいこと、一部のプラットフォームの非均質パススルー価格は明らかに膨張していることが分かった。効果的な外部法的規制が一般的に欠如しているため、アライアンスチェーンに基づいて発行される非均質パスの数と価格には、多くの秘密工作とインサイダー取引が潜んでいる。非均質化パスは標準化されていない仮想資産であり、その公正価値を決定することは困難であるため、プラットフォームや特定のプロジェクト関係者による市場操作の余地が多く生じている。プラットフォームの創設者や従業員の中には、非均質化パスの一部を保有したり、プラットフォームの販売進捗を厳しく管理したり、希少性の錯覚を人為的に起こしたり、情報を利用して事前に取引に参加したりする者もいる。効果的な外部規制がない場合、取引はプロジェクト当事者とプラットフォーム運営者の共同操作、または運営者の独占操作、詐欺の実行、インサイダー取引、出荷価格の引き上げなどの対象となる可能性がある。2022年6月、ニューヨーク南部地区連邦検事は、オープンシーの元プロダクトマネージャー、ナサニエル・チャステインが非均質化証書のインサイダー取引に参加したとして、電信詐欺罪(Wire Fraud)とマネーロンダリング罪(ML)を構成する罪に問われた。(電信詐欺)とマネーロンダリング犯罪に該当する。[一部のプロジェクトオーナーは、早い段階で非均質化パスをため込み、高値で出荷し、市場の公平性を著しく危うくし、買い手の情報入手権と財産権を侵害した。一部のプラットフォームは「バンカー」と提携し、特定の非均質化パスの価格をつり上げる(または抑制する)。ユーザーの実名を厳密に確認しないプラットフォームもあり、非均質パスの取引がマネーロンダリングのための犯罪ルートとなるよう誘導している。学者たちは、不完全な法制度を前提に、最大限の利益を追求するために、一部の加盟店は規制を回避するために技術的優位性によって形成される情報の差異を利用する可能性があると考えている[30]。[30] 一部のプラットフォームでは、公正価値の低い非均質なパスが、押し売り業者によって高値に投機されるため、リスク認識が欠如している消費者が詐欺を疑われる可能性がある。一部のプラットフォームは、ブロックチェーンという最新の技術開発の助けを借りて、非均質化されたパスの株式取引を促進しているが、これは違法な証券化の傾向があり、金融規制法規に違反している。 知的財産権に関連する法的問題の発生は、主に取引プラットフォームがコンプライアンスを欠くことに起因しており、プロジェクト側の非均質パスにマッピングされたデジタルコンテンツの監査が厳格でなかったり、監査すら行わなかったり、プロジェクト側の担当者の身元確認が行われなかったりすることで、客観的に見て、世界中の違反者が他人の著作物を不正流用し、低コストで「鋳造」するよう誘導している。客観的には、世界中の違反者が他人の作品を低コストで盗み、非均質化パスを「キャスト」して販売するよう誘導し、その結果、マッピングされたデジタル作品の知的財産権に瑕疵が生じる。学者たちは、非均質化パスの取引形態によって、各デジタルファイルには固有のタグが付けられ、デジタル作品の各コピーはメタデータの固有の文字列によって参照され、その結果、「準タンジェナビリティ」、「独自性」、「希少性」がもたらされると考えている。「希少性」効果。[しかし、筆者の研究と実践の中で、OpenSeaをはじめとする代表的なプラットフォームは、「キャスティング」と「配信」のプロセスにおいて、実際には消極的な検閲メカニズムを採用しており、「キャスティング」者にデジタル著作物に関する著作権証明書の提出を求めず、デジタル著作物の類似性に関する技術的なサポートもほとんどないことがわかった。プラットフォームの利用規約にはこう規定されている。OpenSeaは、第三者のNFTのコンテンツに関していかなる表明や保証も行わないこと、第三者の販売者から購入したNFTの正当性や真正性を確認するのはユーザーの責任であること、OpenSeaは、いかなるNFTも常に閲覧可能であること、および/または購入、販売、取引、譲渡が可能であることを保証しないこと、ユーザーはNFTに関連する自身のコンテンツについて単独で責任を負うこと[32]。[32]プラットフォームは、他者(プラットフォーム上の事業者など)のデジタルコンテンツと類似または同一ですらあるデジタルコンテンツが、新しい非均質化パスに繰り返し「鋳造」され、再販売されることを許可する責任を一方的かつ完全に免除しており、これは、私たちの業界における知的財産リスクの高い発生率の主な原因となっています。 まとめると、非均質化パスの法的リスクは取引プラットフォームに直接関係しており、そのリスクを適時に規制することが急務となっている。そのリスクをタイムリーに規制することが急務となっている。取引プラットフォームには主に2つの運営モードがあり、1つはプラットフォームが非均質化パスの「キャスティング」アップリンクの技術サポートサービスのみを提供すること(例えば、OpenSea)、もう1つはデジタル作品の「キャスティング」、提供またはオークションはすべてプラットフォームが管理すること(例えば、ほとんどの国内プラットフォーム)であり、これらのプラットフォームはデジタル作品の「キャスティング」、提供またはオークションを管理することができない。もう一つは、デジタル作品の「キャスティング」、提供、オークションがプラットフォーム(例えば、ほとんどの国内プラットフォーム)によってコントロールされており、プラットフォームは、非均質化パスの最初の発行、販売頻度、価格戦略、メタデータの保存方法、二次取引を開放するかどうかなどに対して支配的な力を持っている。メタ・ユニバースを研究する学者たちは、市場プレーヤーの力だけに頼ってリスクを防止・解決することは困難であり、市場プレーヤーの利潤追求傾向さえもリスクの発生確率を高め、市場パワーそのものがリスクの原因になっていると指摘している。したがって、行政規制の力によってリスクを予防し、解決する必要がある。[一方では、プラットフォーム運営者が取引の両側(プラットフォーム内の運営者と消費者)を規制する主体として、規制当局はインターネットプラットフォームとしての主な責任を果たすよう促し、プラットフォーム運営者を通じてプラットフォーム内の運営者の違法行為(主に知的財産権侵害のリスク)を規制する。一方、規制当局は、プラットフォーム運営者自身の違法行為(主に金融法リスク)を取り締まり、プラットフォーム運営者が正当な法的責任を負うよう促す。学者が言及したように、プラットフォーム運営者によるプラットフォーム内取引秩序の効果的な管理は、取引の健全な発展を保証するものであり、プラットフォーム運営者はその管理において不公正な行動を取る可能性があり、プラットフォーム内運営者および消費者の権利と利益を害する可能性がある。[34] したがって、プラットフォームは上記の2つのレベルで規制を与え、規制される必要がある。 一部の学者は、ホモジナイズされていないパスの発行はよりランダムであり、発行者は発行完了後にいかなる義務も負わなくなり、理論上、発行は現実世界の特定の個人または組織まで遡ることができない匿名の方法で選択できるため、発行者が法的主体の資格を持っていることを確認することができず、法的主体の資格を持っている「債務者」の存在も必要ないと考えている。発行者が法律主体としての資格を有するかどうかを確認する方法はなく、法律主体としての資格を有する「債務者」が存在するとは限らない。[35] しかし、国内の非均質化パスのほとんどは、集中化されたプラットフォームの「キャスティング」を通じて発行され取引されており、取引プラットフォームは「キャスター」(そのほとんどはプラットフォーム内のオペレーター)の身元を確認する責任と能力を持っている。国内のデジタル・コレクタブル・プラットフォームはアライアンス・チェーンやプライベート・チェーンに依存しており、中央集権的な主体統制機能が明らかで、「メーカー」にはオープンソースの分散型プロジェクトを選択する余地はない。一部の学者は、大多数のNFTプラットフォームは有料サービスを提供し、NFT作品の経済的利益を直接得ているため、高い注意義務を負うべきであり、プラットフォームは利用者がアップロードした情報の実質的な審査を行うべきであり、利用者はプラットフォームが公表する様々なリスク警告条項に「チェック」を入れることを要求するだけで、第三者責任の免除という法的効果はないと考えている。法的効果[36] また、パブリックチェーン環境におけるオンチェーン取引は比較的匿名性が高く、近年の中国や米国の法執行機関の事例から、法執行機関は先端技術の分析を通じて、オンチェーン違反を現実世界の特定の個人や組織にまで遡って追跡できる可能性があることが示されている。その結果、非均質化パススループロジェクトの発行者の身元は、基本的に追跡して明らかにすることができ、その結果、対応する法的責任を負うことになります。 オンラインプラットフォームを規制することの難しさは、プラットフォームのダイナミックな発展により、ビジネスモデルの反復的な更新速度に法律が追いつかないという事実にある。[37]非均質化パススルー証明書の分野における急速な技術発展は、「すべてが合法」「法的普遍主義」という考え方の法的リスクに対応して過度に追求されるべきではなく[38]、むしろより効果的な規制の方法を考えるべきである。国内プラットフォームの多くは、発行者と消費者にあらゆるサービスを提供し、技術サービス・プロバイダー、販売者、メタデータの保管・管理者、自主規制機関といった複数の役割を統合し、取引の当事者と商品の流れの双方に対して絶対的な支配力を有している。しかし、プラットフォームが強くなればなるほど、私権濫用の可能性が高まると指摘する学者もいる。しかし、一部の学者は、プラットフォームが強ければ強いほど、私権濫用の可能性が高くなると指摘している。私権濫用は、市場競争や業界の自主規制だけでは効果的に対処することが困難であり、プラットフォームの公共性を十分に達成することができないため、規制する合理的な方法を模索する必要がある。[39] プラットフォーム運営者は一か所ですべての権力を握っており、私権を乱用することもあれば、故意に義務を軽減することもある。このような "蟻の鎖デジタル収集品プラットフォームユーザーサービス契約"(20230215版)合意:関連法規によると、鯨探査プラットフォームを介して任意のユーザーがアップロード、投稿、リリース、またはテキスト、写真、個人的なイメージ、肖像画、名前、商標、サービスマーク、ブランド、会社のマーク、ビデオ、オーディオ、またはその他の情報を送信する他の方法は、コンテンツプロバイダが責任を負うものであり、プラットフォームは、次のとおりです。は当該コンテンツの正確性、完全性、品質を保証しません。[40] 電子商取引法第41条によると、電子商取引プラットフォーム運営者は、知的財産権保護規則を制定し、知的財産権者との協力を強化し、法律に従って知的財産権を保護しなければならない。上記の書式条項は、知的財産権などの分野におけるリスク識別義務と責任を消費者に一方的に課すことに等しく、ほとんどすべての責任を免除している。一部のプラットフォームの自主規制ルールは、運営者が注意義務の履行を怠り、いくつかの侵害や契約違反を発生させていることを示している。一部の学者は、民法やその他の法律が、プラットフォーム運営者は侵害を防止・停止する義務を負うと定めており、さもなければ侵害を助長した責任を負うべきであると主張している。プラットフォーム運営者は、プラットフォーム内の知的財産権侵害の実質的な審査義務を負うべきである。[41] プラットフォームを両レベルの規制の中心に据えることは、業界の健全な発展を促進する鍵である。 『ネットワーク取引監督管理弁法』第3条、第30条、第52条によると、ネットワーク取引運営者は、法定義務を良心的に履行し、積極的に主体的責任を負わなければならない。ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、法律、法規、規則の規定、またはプラットフォームサービス契約と取引規則に従い、プラットフォーム運営者に対して、警告、停止、その他の措置を講じなければならない。ネットワーク取引プラットフォーム運営者は、法令、規則又はプラットフォームサービス契約及び取引規則の規定に従い、プラットフォーム内の運営者の違法行為に対し、警告、サービスの停止又は終了等の措置を講じなければならない。ネットワーク取引プラットフォーム運営者が必要な措置を講じない場合、法令に従い、プラットフォーム内の運営者と連帯して責任を負わなければならない。電子商取引法は、プラットフォームが合理的な取引規則、信用評価規則、知的財産権保護規則を策定するよう求めている。要約すると、非均質化パス取引プラットフォームは主な責任を負う十分な法的根拠がある。 プラットフォーム運営者は、すでにさまざまな社会的機能で支配的な役割を果たしてきた。"サード・セクター"[42] 非均質なパス取引プラットフォームは、ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能などの新興技術に支えられたデジタル組織であり、パスの発行を組織化し、取引市場の秩序を維持し、利用者の権利と利益を保護するという公共機能を引き受け、より明白な公共性を持っている。非均質化パス取引プラットフォームは、「デジタルゲートキーパー」の一つとして、取引ルールを策定し、コンテンツを審査し、プラットフォーム上の運営者の不履行や違法行為に対処する権限を持っている。規制機関や法執行機関と比べ、プラットフォーム運営者は取引プロセス全体をコントロールし、法律違反や犯罪ガバナンスのプラットフォーム運営者に近く、各非均質化パスやユーザー行動の詳細をよりよく理解し、通常、完全なユーザー行動ポートレート、より多くの規制能力と規制上の優位性を持っています。このようなプライベート・プラットフォームは、様々な「権力」を一つにまとめ、マイクロ市場の取引行動を規制する準規制機関の機能を実際に担っている。学者が言うように、プラットフォームは市場競争に参加する市場主体であるだけでなく、プラットフォーム内の違法行為を規制する規制主体でもある[43]。[43] 規制当局と比較すると、プラットフォームは業界のリスクを特定する可能性が高く、両当事者(プラットフォーム内の事業者と消費者)間の紛争にタイムリーに対応・解決し、法的リスクを防止する能力が高く、イベント前、イベント中、イベント後の規制の全プロセスを実行する能力がある。一部の学者は、プラットフォーム規制は私的規制と公的規制が共存する二重の規制システムを形成しており、プラットフォーム内では私的規制が優位を占め、プラットフォーム間では公的規制が優位を占め、一般的には私的規制が優位を占め、プラットフォームの主役を演じていると考えている。[44]規制力の下方シフトは、プラットフォームが政府の「共同規制者」になったことを意味し、この官民パートナーシッププログラムは、取引市場を効果的に規制し、政府とプラットフォーム間の共同規制を実現し、市場規制の効率を大幅に向上させるために、取引プラットフォーム自身の技術と情報の利点を最大限に活用することができます。h3> 一部の学者は、プラットフォームの主な責任の履行を重視することは、実際にはプラットフォームが自主規制を強化するための要件であると考える。[45] 電子商取引法第2条によると、電子商取引とは、インターネットやその他の情報ネットワークを通じて商品を販売したり、サービスを提供したりする事業活動を指す。インターネットチャネルを通じて仮想商品を販売する非均質化パススルー取引プラットフォームは、電子商取引法によって規制されるべきである。国家市場監督管理総局が2021年に発表した「インターネットプラットフォームの分類と格付けに関するガイドライン(意見公募案)」及び「インターネットプラットフォームの主な責任の実施に関するガイドライン(意見公募案)」を参照すると、非均質化パススルー取引プラットフォームは、基本的にネットワーク販売型プラットフォームに属し、人と仮想商品を結びつけ、販売サービスの提供、両者間の取引の円滑化、マッチングの効率化などを主な機能とし、同時に、以下のような機能を有する。金融サービスプラットフォーム色の一部で、人と資金を結びつけ、(第三者に依存して)決済機能を提供することを含む。インターネットプラットフォームの主な責任遂行のためのガイドライン(パブリックコメント案)」は、事業活動を行うプラットフォームに対し、「国益と社会の公益を守らなければならない」、「内部監視・検査システムを構築しなければならない」、「相応の安全・セキュリティ義務を負わなければならない。セキュリティー義務」を負う。要約すると、インターネット取引プラットフォームの法的責任には通常、公正な競争の維持、ネットワーク取引のセキュリティとリスク防止・管理、取引者の身元情報の確認、プラットフォームコンテンツの管理と合法性の審査、公正なサービス契約と取引ルールの確立、自然人のプライバシーと情報の保護、プラットフォーム上の運営者と消費者の権利と利益の保護が含まれる。[46]しかし、非均質化されたパススルー産業の特殊性を考慮すると、取引プラットフォームの責任の構築は、知的財産権と金融法に関連するリスクの規制に重点を置いている。 前述したように、プラットフォーム上の運営者の犯罪は主に知的財産権侵害に関連しており、消費者や第三者の利益に重大な損害をもたらす可能性がある。プラットフォームは、非均質化パス市場を支配し、消費者の権益を保護し、市場の「門番」の責任を負う。そのため、取引プラットフォームは、人工知能及びその他の技術的な検出手段を採用し、プラットフォームの上記の内部法的リスクを積極的に防止・排除し、事前審査、処理中の連絡・対応、侵害に対する苦情、処理後の紛争解決などのメカニズムを構築する必要がある。このメカニズムは、プラットフォームが上記の責任を負うための基本的な方法である。事前段階において、プラットフォーム運営者は、プロジェクト当事者の資格審査、身元認証などの基本的な監査義務を担い、プロジェクト当事者に対して、一定額の保証金の提供、造幣するデジタル著作物のアップロードに必要な著作権証明書などの書類の準備、原知的財産権者の授権状況を十分に審査し、独占的な頒布権限を有するか否かの開示を求めることができ、消費者の知る権利を保護することができる。発行者に著作権証明書、授権証明書、使用許諾証明書、商標証明書などの対応する権利証明書のアップロードを要求することで、プラットフォームはその後の不要な紛争や法的リスクを回避することができる。例えば、学者は、プラットフォーム(共同発行者)は、非均質化パススルーデジタル著作物の原著作者、製作者(発行者)、販売のために提供されるコピーの数などの必要な情報を消費者に提供すると指摘している[47]。[47] 実際には、杭州インターネット法院は、「Fat Tiger Vaccination」をめぐる国内の「NFT第一事件」において、プラットフォームは一般的なネットワークサービスプロバイダーの責任(「通知-削除」義務)を果たすべきであり、プラットフォームは非同質化パススルーデジタル著作物の原著作者に関する情報も消費者に提供すべきであるとした。-杭州インターネット法院は、プラットフォームは一般的なオンラインサービスプロバイダの責任(「通知」と「削除」の義務)を果たすべきであり、NFTの著作権を事前に審査する知的財産審査メカニズムも構築すべきであるとした。[48] 民法第1195条及び電子商取引法第45条は、電子商取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム内の事業者が知的財産権を侵害していることを知り、又は知るべきであった場合には、取引及びサービスの削除、遮断、切断、終了等の必要な措置を講じなければならず、さもなければプラットフォームと侵害者は連帯して責任を負わなければならないと規定している。このため、プラットフォーム運営者は、発行者による知的財産権侵害を回避するため、各当事者の権利と義務の境界、責任の免除、賠償回収権を明確にする関連条項をユーザー契約に設定すべきである。プラットフォームはまた、技術的な手段を通じて、アップロード前の作品の著作権正当性テストを強化することができる。 市場規制当局と立法当局は、利用者の権利と利益、プラットフォームの規制能力、規制のコストなどを考慮し、プラットフォームの地位に基づき、科学的かつ合理的な方法でプラットフォームの責任を定めることができる。実際には、プラットフォームのビジネスモデルが多様化しているため、その役割は曖昧であり、責任の境界も不明確である。したがって、プラットフォームの操作の種類を区別する必要がある、洗練されたガバナンスを達成するために、プラットフォームの異なるタイプに基づいて、対応する注意義務の基準を設定するための主な責任の異なるタイプのための取引プラットフォームの異なるタイプ。[49]非均質なパス取引サービスのみを提供するプラットフォームについては、「通知と削除」の義務を果たすことに加え、事前にデジタルコンテンツの合法性を審査する責任も負うべきである。非均質化パスのキャスティングや流通、当該パスの取引やオークションなど、様々なサービスを統合するプラットフォームについては、前述の責任に加え、非均質化パスの希少性を薄め、消費者の財産権に影響を与えることを避けるため、著作権者から許諾を得る段階での交渉メカニズムを最適化し、原権利者から唯一の許諾を得るようにすべきである。権利対象の種類に関して、プラットフォームは事前審査の過程において、取引がマッピングレイヤーのデジタル著作物の所有権と著作権を譲渡することに同意したかどうか、および著作権の商業ライセンスの具体的な権利と用途に基づいて、非同質化パスのマッピングレイヤーの権利の種類を事前に区別することができ、対応する授権ライセンスを審査して、"キャスター"メーカーは、非均質化パスに関連するデータの長期保存を保証し、消費者の権利と利益を保護するために、著作権者から完全な認可を受けています。 付随段階において、民法第1195条および「情報のネットワーク普及権の保護に関する規則」第23条に従い、プラットフォーム運営者は、非均質化パスのキャスティングを申請するユーザーが、関係する基礎的な知的財産権の草案、原本、合法的な出版物、著作権登録証明書、認証機関が発行した証明書などの一応の証拠を提出しているかどうか、および当該証拠の信憑性を審査しなければならない。およびその他の一応の証拠、ならびに当該証拠の真正性により、当該権利および利益に関して、自己が真の権利者であること、または原権利者から権限を付与されていることを証明することができます。非ホモジナイズドパスの発行、販売促進、販売、再販中に侵害があった場合、プラットフォームは精査の範囲を拡大し、提供および流通を停止し、公表することができます。プラットフォームまたは業界団体はまた、将来的に細則を策定し、異なるシナリオにおける審査の必要性や知的財産権の種類などの要因に基づいて、法的規範の枠組みの中で特定の要件を明確化し、洗練させることができる。事後段階において、プラットフォーム上で侵害や不正が発生した場合、プラットフォーム運営者は、侵害を阻止するために、非均質化パスを最初に取り下げ、「通知-削除」の義務、侵害作品をブロックチェーンから切り離し、アドレスをブラックホールに入力するなどの必要な措置を履行する必要があり、不正が関与している場合、プロジェクトを凍結し、プロジェクトの著作権を削除することができる。不正行為があった場合、プロジェクト所有者の保証金を凍結し、その後の補償責任を果たすことができる。プラットフォームや業界団体は、独自の紛争解決メカニズムを構築しており、消費者はまずプラットフォームに紛争を提出して処理され、プラットフォームの処理に納得できない場合は、業界団体や各地方の金融監督当局が組織する非同質的なパススルー紛争解決メカニズムが介入して処理される。さらに、司法は特定のケースにおけるプラットフォームの法的責任を合理的に定義し、事後の責任追及のメカニズムを改善し、業界にモデルを提供している。例えば、杭州インターネット法院は「太虎ワクチン接種」事件の判決で、プラットフォームが慎重義務を果たさなかったため、プラットフォームが発行した非均質パスの侵害に対して連帯責任を負うべきだと指摘した。[50] 現行の規制原則をさらに最適化する必要があり、規制当局はデジタル、芸術、文化、商業分野における非均質パスの重要性を認識する必要がある。芸術、文化、商業の分野では、科学的かつ合理的な方法で規制原則を設定し、プラットフォームがもたらす財務的・法的リスクの防止に重点を置き、プラットフォーム運営者による消費者の権利保護を促進する必要がある。規制当局は、イノベーションと規制のバランスを取り、リスク管理を促進し、発展を奨励することを約束する。イノベーションに期待する一方で、その予期せぬ結果には注意しなければならない。最先端技術にはリスクが伴いますが、同時に社会にとって莫大なプラスの価値もあるため、単に「画一的な」政策を採用することには注意が必要です。非均質化パスを含むブロックチェーン規制政策は、長期的な「禁止主義」モデルであってはならない[51]。[健全な規制路線は「ゼロリスク」の規制目標設定に限定されるべきではない。NFTの発展において、その属性は「オール・オア・ナッシング」として認識されるべきではなく、私的財産権の利益保護と公的金融リスクの防止とのバランスを見極めながら、多様化が認められるべきである。[これは、グローバル化の「メタ宇宙秩序構築」のより深い適用に資するものであり、中国の法治とグローバルな金融ガバナンスのプロセスとの良好な相互作用の形成に役立つものである。[他の学者は、NFTはDefi(ブロックチェーン分散型金融)の中核資産であり、その金融機能は禁止されるのではなく、一定の範囲内で合理的に機能するよう指導されるべきだと考えている。中国の政策の影響により、利用者はプラットフォーム上で最初の取引を行った後、再度送金することができず、NFTの蓄積価値機能と流通機能に影響を与えている。NFTの証券化を防ぐ一方で、特定の対象者間での自由な流動性を与え、NFTを2回、あるいは複数回取引できるようにすべきである。[54] 筆者の実践的な調査によると、近年、業界の財務リスクは主にプラットフォーム運営者自身に起因している。筆者は、消費者の権利保護を中心とした取引プラットフォーム規制の確立を提案している。マネーロンダリング、詐欺、マルチ商法、インサイダー取引、違法な資金調達などの金融リスクを防止するため、監督機関は取引プラットフォームを規制の焦点として、法律によると、インサイダー取引、価格破壊の出荷やその他の違法行為と戦うために、トレーダー識別メカニズムと反マネーロンダリングメカニズムの確立を必要とする。つまり、プラットフォームはユーザーの実名監査を実施し、必要な非ホモパスの取引記録を保存し、マネーロンダリング防止義務を果たす必要があります。[55] 非均質パスとデジタル作品の組み合わせは、必然的に投資的性質を持つ仮想商品という属性を持つ。非均質化パスの購入者は、ほとんどがこの業界の新規参入者であり、一部の新規消費者は、取引プラットフォームの宣伝や業界の熱狂的な宣伝に影響され、その価格の上下だけに注目する。非均質化パスは複雑な権利構造を伴い、プラットフォームによって取引ルールやライセンス条件が大きく異なる。 一般消費者は非均質化パスの権利構造の内容を識別する能力を持たず、マッピングするデジタル著作物の内容や属性、歴史上の意義などの重要な意味合いや、プラットフォームと自身の責任分担に関心を持たない。NFTの価値を測定するためには、買い手はNFTによってマッピングされたデジタル作品に対してどのような権利が享受されているかに注目し、その本質的価値と市場価格との乖離の程度を評価し、そのコンテンツの希少性の程度と芸術的独創性を判断する必要がある。NFTは単なるパスIDであり、特定のタグ付けやマッピング機能しか持たず、鑑賞価値はないと考える学者もいる。デジタル作品の多くはオフチェーンで保存され、改ざんが極めて容易である。NFTデジタル著作物の価格変動リスクは、通常の債権よりも高いと言える。国民がNFTデジタル著作物についてこのような知識とリスク意識を持てば、非合理的な投資行動から遠ざかるだろう。[56] 多くの消費者にとって、業界の基礎知識を普及させ、金融リスクについて教育することは非常に重要です。デジタル著作物の元の著作権者は、非同質化パスの購入者にいくつかの著作財産権を付与しているかもしれませんが、著作権は10以上の特定の権利を含む「権利の束」です。買い手が譲渡を許可される著作権財産権やその他の権利の内容は、様々なNFT権の譲渡条件によって大きく異なる可能性がある。NFTのデジタル著作物にどれだけの利用価値があるかは、一概には言えないと主張する学者もいる。現在、NFT デジタル著作物として「鋳造」されている著作物は基本的に芸術的著作物であり、その価値は実用性や享受性にはなく、希少性によってもたらされる市場での評価や実現可能性への期待にある[57]。[57] これは主に、中国における一部の非均質化パスの現状のためである。国内外を概観すると、非均質化パスの価値には多様性がある。前述した非同質化パスの「キャスティング」は、交換媒体、イベントチケット、パーティにアクセスできる名刺などであり、一定の実用性がある。また、有名なノンホモパス・プロジェクト「Boring Ape」を所有するYuga Labs社は、購入者に対し、購入した「Boring Ape」のデジタル・アートワークを使用、複製、展示する権利と、アートワークを基にした二次的著作物を作成、販売する権利(例えば、アートワークを表示したTシャツの作成、販売など)を付与している。また、アートワークを表示したTシャツの製作・販売など、アートワークを基にした二次的著作物を作成する権利、ボアダム・モンキーに関連する第三者のウェブサイトやアプリを所有または運営する権利などが付与される。[58]また、ボアダム・エイプの保有者は、特定のパーティに参加したり、空から投下されたメタ・ユニバースの仮想区画を受け取ったりする権利なども持っている。 共同通信社が2021年12月にブロックチェーン(「Zhizhenchain」)上で非均質化パスを販売した際に示すことに同意したように[59]、こうした種類の広範なライセンスとは異なり、中国における非均質化パスの元の権利者は、限られた権利しか持たない購入者に、限られた権利で特定のデジタル作品にアクセスする権限を与える傾向があります。特定のデジタル作品に限定された権利でアクセスすることを許可する傾向がある。他のプラットフォームも同様の契約を結んでおり、例えばNFTCNプラットフォームサービス契約では、デジタル著作物の取引が完了した後、ユーザーはデジタル著作物を所有、使用、譲渡、処分する権利を享受するが、デジタル著作物の知的財産権は依然として著作物の知的財産権の所有者が所有しており、デジタル著作物の知的財産権はデジタル著作物の取引行動の結果としていかなる形でも譲渡または共有されないと規定している。[60] このような非均質化パスの購入者の権利は、主に、マッピングされたデジタル著作物にアクセスし、それを非商業的に表示する限定的な権利に限定される。前述の非均質化パススルー証明書の権利の構造的特徴に影響され、買い手は通常、パブリックチェーン環境における仮想的な利害証明書を取得し、キャリア層に対する排他的かつ支配的な権利を有する。前述した国内プラットフォームの合意によると、プライベートチェーンまたはアライアンスチェーン環境において、買い手は、キャリア層に対する排他的権利を取得しなくても、マッピング層におけるデジタル著作物の著作権を取得するとは限らない。この時点で、買い手がデジタル著作物の「所有権」を取得することは、架空の法的フィクションである可能性が高い。 さらに、元の著作権者は、ユーザー契約に違反することなく、異なる取引プラットフォームで、同じデジタル作品をマッピングした非均質化パスを繰り返し「鋳造」し、販売することができます。一つは、非均質化パスが繰り返し鋳造され、異なるプラットフォームで販売されることで、市場価格が大幅に希釈され、買い手の財産権および利益または将来の投資利益の期待に悪影響を与えることであり、もう一つは、一部の買い手が非均質化パスの複雑な権利構造を理解せず、取引の規則および認可の条件を詳細に読んだり理解したりする時間がなく、購入後にデジタル著作物に関連する非均質化パスの商業的な搾取および利用に従事し、契約違反になる危険性があることである。非ホモジナイズパスを購入した後、デジタル著作物に関連する商業的利用や使用に従事する可能性があり、契約違反や権利侵害が生じる。非均質化パスは、真正なデジタル著作物の鑑賞証明として、またデジタル著作物の取引における著作権や所有権の限定的な証明として使用することができる。しかし、このような権利証明は、ノンホモジナイゼーション・パスによってマップされたデジ タル作品が真正な作品であり、買い手が真正なデジタル作品にアクセスできることを意味するにすぎない かもしれない。このような複雑な権利構造や法学的な理論知識は、多くの一般消費者の理解を超えていることが多い。筆者は、市場規制当局が取引プラットフォームを推進し、継続的にリスクを促し、消費者に業界知識と投資リスク教育を普及させるプラットフォームを推進することを提案する。このプラットフォームは、証券投資市場を参考にして、消費者の投資リスク選好度を評価し、適格な投資家に対して適切な参入閾値を設定し、消費者の権利と利益を保護することができる。規制当局はプラットフォームを深く推進し、関連する法律知識を普及させ、法律リスク教育を実施し、一般購入者の認識の違いや誤解をなくし、一般購入者が非均質化パススルー証書の正しい構造を理解し、購入者の財産損失を回避し、投資リスクを回避できるようにすることができる。 一部の学者は、金融取引の対象が無形であること、取引内容が情報化されていること、販売方法の説得力が高いことなどから、金融消費者は一般消費者よりも不利な立場にあり、金融消費者に特別な保護を提供する必要があると提唱している。[61] 非均質化パススルー証書の分野において、一般的に、消費者が非均質化パススルー証書の複雑な技術構造、権利構造及び譲渡契約の詳細を理解することは困難であり、取引プラットフォームの広告及び説得力のある文言を前にして、消費者は交渉力を持たない。消費者は取引において脆弱な立場にあり、さまざまな説得的宣伝に影響され、不合理な購買衝動を起こす可能性さえある。法律と規制制度は、消費者保護の目標に基づき、消費者が利用可能なすべての情報にアクセスできるように、情報の対称性を確保し、非均質化パス商品の「鋳造」、発行、宣伝、取引、紛争解決などをカバーするチェーンを開放し、プラットフォームを規制する規制機関の具体的な規則を統合する必要がある。これには、取引プラットフォーム運営者が、非均質パスにマッピングされたデジタル著作物の意味合い、革新性、発行数などの説明や、非均質パスにおける投機が消費者の財産権・利益の喪失につながる危険性についての説明など、各商品の詳細な説明を提供し、プラットフォーム上で潜在的な消費者に示すことが求められる。取引プラットフォームの注意義務を強化することで、規制当局は取引プラットフォームに不適切な説得に対する責任を求めている。 最後に、非均質化パスの購入・投資プロセスにおいて、消費者のほとんどが脆弱な立場にあることを考慮し、筆者は、一方では、規制当局が業界の金融リスクに対する消費者からの苦情やフィードバックのメカニズムを設置し、プラットフォーム運営者の間に存在する裏口操作やインサイダー取引などの違法行為を取り締まることを提案する。プラットフォームの自主規制ルールの見直しを強化する。研究者は、プラットフォームの自主規制と管理の根拠、具体的な管理措置の合理性などをめぐって、プラットフォーム運営者とプラットフォーム内運営者、消費者などの間で紛争が発生した場合、人民法院は民法などの法律の形式条項の関連規定に基づき、管理の根拠、管理措置、管理手続きなどを審査すべきであると考えている。[62] 取引プラットフォームの自主規制ルールは、形式的には対等な協議の体裁をとっているかもしれないが、消費者とプラットフォーム運営者は基本的にルール制定について発言する権利を持たず、通常は取引プラットフォームが一方的に策定したルールに従うしかない。その結果、取引プラットフォームは自らの組織内で最高の権限を享受しているが、効果的な監督は行われていない。プラットフォームが意図的に自らの義務を軽減し、私権を濫用するという前述の問題を前に、取引プラットフォームの自主規制ルールは、プラットフォームの運営者と消費者の正当な権利と利益を損なわず、取引の公平性を維持するために、司法によって見直されるべきである。 非均質化パスの法的リスクは、そのほとんどがキャリアとマッピングレイヤーの構造的特徴に関連しており、取引プラットフォームは非均質化パスの流通を組織し促進している。取引プラットフォームは、非均質化パスの流通を組織し、促進し、その権利の構造的特徴や運用のための技術的環境を提供します。その結果、これらのリスクは取引プラットフォームに集中している。この業界が世界的に急速に発展し、規制当局の規制能力が限られていることを考えると、イノベーションの必要性とリスクコントロールの必要性のバランスを取るために、規制当局は規制対象としてプラットフォームに焦点を当てる必要がある。一方では、プラットフォーム運営者を主体として、取引の双方を規制し、デジタル著作物の合法性に焦点を当て、知的財産権の侵害を防止するために、審査義務を果たす。他方では、規制当局は、プラットフォーム運営者を規制の焦点とし、ガイドとして消費者の権利と利益を保護し、プラットフォームが金融および法制度のリスクを繁殖させないようにし、インサイダー取引やその他の違法行為と戦う。 全体として、非均質パスはまだ発展の初期段階にあり、市場規制当局はプラットフォーム運営者に法的責任の履行を促すべきである。一方では、取引プラットフォームは自らの義務を故意に軽減すべきではなく、特に、一方的に責任を免除したり、知的財産権の分野におけるリスク識別義務をすべて消費者に課したりすることは避けるべきである。他方では、取引プラットフォームは、合理的かつ慎重に私権を行使し、客観的かつ公平な立場からプラットフォーム内の消費者と経済プレーヤーの間の紛争を調停すべきである。司法は、「デブ虎の予防接種」のような画期的な事件を通じて、プラットフォームの自主規制ルールの合法性を検証すべきであり、将来的には、これらの事件の一部を指導事件に昇格させ、対応する法的供給が一時的に空白となる中で、新興分野の利益紛争に効果的な実証とガイドラインを提供する機会とすることもできる。市場監督者と立法者は、プラットフォームを規制の中心とし、プラットフォーム運営者の責任を科学的かつ合理的な方法で定め、金融リスクの防止と消費者の権益保護を主軸としている。非均質化パススルー分野の深化発展に伴い、一部のヘッドプラットフォームの公共的影響は拡大し続ける。市場規制当局とプラットフォームは、リスクを管理し、市場の失敗、規制の失敗、ルールのギャップがもたらす課題を解決するために、協力的な規制を深めている。この過程で、民間勢力としての取引プラットフォームと市場規制当局は公的責任の主体となり、この規制モデルは他の最先端技術産業の法的リスク防止・管理にも十分な参考と有益なインスピレーションを提供するだろう。 [1]王奇才「メタコスモスガバナンスのための法治の理論的位置づけと基本的枠組み」『中国法制報』2022年第6号。 [2]楚蒙・李自明「NFT著作物の取引:法的リスクと状況打開の道」(『編集友の会』第8巻第8号、2022年)、濤倩「デジタル著作物の非同質的トークン化の法的含意について」(『東洋法学』第6号、2022年)。東洋法学』第2号、2022年。 [3]王江橋「NFT取引モードにおける著作権保護とプラットフォーム責任」(『金融経済法』第5号、2022年)。 [4]阮振宇「NFTデジタル資産の財産権と利益について-権利束の観点を中心に」『浙江社会科学』第3号、2023年。 [5]蘇瑜「非同質パススルー証書の法的性質とリスクガバナンス」(『東方法学』第2号、2022年)。 [6]王倩:「NFTデジタル作品取引の法的性格について」、『東洋法学』第1号、2023年。 [7]Evans, Tonya M. 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[14]李亦珠「NFTデジタル著作物の法的属性と取引関係に関する研究」『清華法』2023年第3号。 [15]郭鵬:「機能的同等性の原則から見たNFTデジタルコレクション取引の法的特徴--物権法の調整に含まれる仮想財産の新たな道筋に関するもう一つの考察」、『現代法』6号、2023年。 [16]李亦珠「NFTデジタル著作物の法的属性と取引関係に関する研究」『清華法学』第3号、2023年。 [17]TermsofService, https: /opensea.io/tos、2023年4月4日アクセス。 [18]アント・チェーン・デジタル・コレクションズ・プラットフォーム利用者サービス契約書(バージョン20230215)で合意されているとおり、利用者は、本契約に基づく権利および義務を、プラットフォームの書面による同意なしに第三者に譲渡しないものとし、また、NFTCNプラットフォームサービス契約書で合意されているとおり、利用者は、本サービスが終了した場合、以下の事項を理解し、同意するものとします。本サービスが終了した場合、NFTCNプラットフォームは、NFTCNプラットフォーム内のユーザーのデータをサーバーから永久的に削除することができます。 [19] 張金平「メタ・ユニバースの挑戦と著作権法への対応」『金融経済法』第5巻第5号、2022年。 [20] 呉怡凱、李国安、王建宣「非均質化パススルー証書の財務特性と司法判断の可能性」『広東財経大学』第3号、2023年。 [21] 鄧建鵬「ブロックチェーンの法律学的観点:問題と道筋」(『学術フォーラム』第3巻第3号、2023年)。 [22]呉怡凱「非均質化パススルー証書の属性と金融法の次元における規制構築に関する研究」(『上海金融』第11号、2022年)。 [23]Ouyang Rihui and Li Xiangyu, "Theoretical Mechanism and Evolutionary Logic of Meta-Cosmic Finance", in Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Science Edition), Issue 2, 2023. [24]Crypto Slate, 27 stats about NFTs in 2022-who are the big winners?27- stats-about-nfts-in -2022- who-are-the-big-winners/, accessed 22 March 2023 [25] 中国インターネット金融協会(CIFA)、「NFT関連金融リスクの防止に関する中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会のイニシアティブ」、https://www.nifa. org.cn/nifa/2955675/ を参照。2955763/3014136/index. html, accessed 23 March 2023. [26] 「国内NFTが "偽物 "作品を購入 NFTに切られた?, https://www. sohu.com/a/530814469_121194864, accessed 5 August 2024 [27] 「中米の教師が盗作を告発 "退屈な猿"、専門家の数:盗作模倣がある」, https://www.thepaper.cn/newsDetail_for-ward_16627715, accessed 2023年5月1日 [28]Herèms International v, Rothschild, https: //www.loeb, com/zh-hans/insights/publications/2023/02/hermes -international -v -rothschild, accessed 2024年8月1日 [29]NFTのインサイダー取引疑惑で元オープンシー・マネージャーの裁判が始まる, https: //gizmodo.com/opensea-nft-insider-trading-crypto-blockchain -1850368156, accessed 16 May 2023; Disgraced OpenSea manager arrested for insider trading, https: //www.theverge.com/2022/6/1/23150429/opensea-insider-trading-nathaniel-chastain-arrested-homepage-nfts , accessed 17 May 2023 [30]Fang Huiying, "The Regulatory Dilemma of the New Type of Securities Market Manipulation Crimes and Cracking Strategies", Journal of East China University of Political Science and Law, Issue 1, 2022. [31]涛倩:「デジタル著作物の非同質トークン化取引の法的含意について」、『東方法学雑誌』第2号、2022年。 [32]利用規約、https: //opensea.io/tos、2023年4月4日アクセス。 [33]Berkelium Huang, "The path of administrative regulation in the meta-universe: a framing analysis", in China Law Journal 2022, Issue 6. [34]呉登:「電子商取引プラットフォームの自主規制行動に対する司法審査」、『済南雑誌』(哲学・社会科学版)第10号、2023年。 [35]蘇瑜:「非同質パススルー証書の法的性質とリスクガバナンス」、『東方法学雑誌』(哲学・社会科学編)2022年第2号。 [36]趙磊:「NFTの法的規制-「ファットタイガー予防接種事件」から」、『法学応用』11号、2023年。 [37]Song Yahui: "The Dynamic Regulation Theory of Network Platforms", in Journal of Shanghai University of Political Science and Law (Rule of Law Series), Issue 2, 2023. [38]鄧建鵬「中国民法の成文化熱に関する合理的考察」、『南昌大学研究』(人文社会科学版)第3号、2019年。 [39]劉泉「ネットワークプラットフォームの公共性とその実現-電子商取引プラットフォームの法的規制を視点として」『法学研究』第2号、2020年。他の学者は、プラットフォームが行う主な管理機能は、規則の制定、権利と義務の譲渡、紛争の解決であると指摘している。李亦蘭『ネットワークプラットフォーム・ガバナンス:ルールの自己創造とその運用境界』上海人民出版社、2021年、15頁参照。 [40] Ant Chain Digital Collections Platform User Service Agreement (version 20230215)では、いかなる状況においても、WhaleScoutプラットフォームは、いかなるコンテンツ(コンテンツの誤りや脱落、またはプラットフォームを経由して投稿されたコンテンツに由来する損失や損害を含むが、これに限定されない)に対しても責任を負わないことに同意しています。また、NFTCNプラットフォームサービス利用契約において、本プラットフォームは、各ユーザーがアップロードした作品が著作権により保護されていること、または著作権者の許諾を得ていることを保証するものではなく、本プラットフォーム上の作品がオリジナル作品であるか否かは、ユーザー自身が確認する必要があることに同意するものとします。本プラットフォームは、ユーザーによる侵害作品の購入に起因するいかなる損害に対しても責任を負いません。 [41] 呉登:「電子商取引プラットフォームの自主規制行動に対する司法審査」、『済南雑誌』(哲学社会科学版)第10号、2023年。 [42]Li Yiran: "Network Platform Governance: Self-Creation of Rules and Their Operational Boundaries", in Shanghai People's Publishing House 2021, p. 69. [43]Liu Quan: "On the Main Responsibility of Internet Platforms", in Journal of East China University of Political Science and Law 2022, Issue 5. [44]Li Yiran: "Network Platform Governance: Self-Creation of Rules and Their Operational Boundaries", Shanghai People's Publishing House 2021, p. 34. [45]Liu Quan: "On the Main Responsibility of Internet Platforms", Journal of East China University of Political Science and Law 2022, Issue 5. [46]特に非均質化パス取引プラットフォームに関連する責任と義務については、程暁編『NFTデジタル芸術作品の法的問題に関する研究』中国法律出版社2023年、64-71頁を参照。 [47] 呉怡凱「金融法の次元における非均質化パススルー証書の属性と規制構築に関する研究」『上海金融』11号、2022年。 [48]杭州インターネット法院(2022)浙0192民初1008号民事判决书参照。 [49]蕭思「ネットワーク・サービス・プロバイダーの知的財産権注意義務の設定」、『法学』(ノースウェスタン大学政法学雑誌)第1号、2018年。 [50]杭州インターネット裁判所(2022年)浙0192民初1008号民事判决书参照。 [51] Deng Jianpeng and Ma Wenjie, "Rule of Law Reflections and Optimisation of Virtual Currency Regulation - On the "Prohibitory" Regulation of Fintech", Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences).陝西師範大学雑誌(哲学・社会科学版)』第3号、2022年。 [52] 呉怡凱・李国安・王建宣「非均質化パススルー証書の金融特性と司法判断の可能性」『広東財経大学』第3巻第3号、2023年。 [53]呉怡凱「金融法の次元における非均質化パススルー証書の属性と規制構築に関する研究」(『上海金融』第11巻2022号)。 [54]趙磊:「NFTの法的規制-『太虎ワクチン接種事件』から」、『法律応用』第11号、2023年。 [55]李静:「メタ宇宙非均質パスガバナンスモデル:オートポイエティックガバナンス、コーオペラティブガバナンス、機能的規制」、『電子政府2023』第10号。 [56]李亦珠「NFTデジタル著作物の法的属性と取引関係に関する研究」『清華法学』第3巻第3号、2023年。 [57]王倩:「NFTデジタル著作物取引の法的特性について」、『東方法学』第1号、2023年。 [58]Kentucky, M. D. M. Transfers and Licensing of Copyrights to NFT Purchasers, Stanford Journal of Blockchain Law & amp; Policy, Vol.amp; Policy, Vol.6.1, 2023, p. 133. [59]The agreement states that the intellectual property rights or other interests in the Digital Collections are owned by the issuer or right holder, and you are not permitted to use the Digital Collections for any commercial purpose unless otherwise authorised by the issuer or right holder.......デジタルコレクティブルの投機や店頭取引は行わないでください。 [60]https: //www.nftcn.com/pc/#/Notice_deta_user_f accessed 8 July 2023蟻の鎖デジタルコレクションプラットフォームユーザーサービス契約書(バージョン20230215)において、蟻の鎖デジタルコレクションプラットフォームユーザーは、デジタルコレクションの閲覧、購入、共有、譲渡、紛争処理、注文管理、デジタルコレクションに関する情報へのアクセス、享受、展示、閲覧など、プラットフォーム上の情報技術サービスを享受する権利を有し、デジタルコレクションの著作権は発行者またはクリエーターが所有し、著作権の別途書面による同意を得る場合を除く。デジタルコレクションの著作権は、発行者または作成者に帰属します。著作権者から別途書面による同意を得た場合を除き、利用者はデジタルコレクションをいかなる商業目的にも使用してはなりません。 [61]楊東:「金融消費者概念の定義について」、『ジュリスト』第5号、2014年。 [62]呉騰:「電子商取引プラットフォームの自主規制行動に対する司法審査」、『済南雑誌(哲学社会科学版)』第10号、2023年。 (2)プラットフォームが規制センターとして機能することの適切性と根拠
(3)規制センターとしてのプラットフォームの利点
(2)プラットフォームの責任と財務リスク規制
4つの結論
本稿では、TEDAによって2,962万USDTを凍結されたカンボジア匯光グループのケースを例に、このケースを分析・説明する。
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