オーストリア連邦財務省(FMA)は、オーストリアのすべての財政法の施行と徴税を担当する主務官庁である。同省は国民の生活水準を向上させるため、税収を公共サービスや社会サービスに充てている。課税年度は暦年(1月1日~12月31日)で、所得階層に基づく累進課税制度を採用しており、個人所得税率は20%~55%と欧州内でも高い。税制上、オーストリアの居住者も非居住者も課税対象となる可能性があります。オーストリアに居住し、年間180日以上滞在する個人は、国籍に関係なく完全な納税義務者とみなされます。納税義務者は、雇用、事業、投資、財産からの所得を含む全世界所得に対して課税されます。非居住者の場合、オーストリアはオーストリア源泉の所得にのみ課税します。しかし、非居住者がその所得の大部分をオーストリアから得ている場合(例えば、所得の90%以上がオーストリアから得ている場合)、その者は「無制限納税義務者」とみなされ、全世界所得に対して課税される可能性があります。オーストリア政府への納税に関与する非オーストリア国民は、経済協力開発機構(OECD)モデル租税条約に基づく二重課税協定(DTA)の恩恵を受け、同じ所得に対する二重納税を回避することができます。
「Global Base Erosion Report 2024」によると、オーストリアは国境を越えた税金の濫用により年間1億3,000万ドル(歳入の約1%)を失い、脱税の重大事件の調査時効を延長(罰金15万ユーロ)。と罰則を課す。租税回避や脱税を防止するため、オーストリアは自動情報交換(AEOI)制度に参加しており、各国税務当局間の情報交換を可能にし、租税不正の防止と監視に役立っています。国内税制では、個人の社会保障番号(Sozial versicherungs nummer)が納税者番号の役割を果たし、通常は雇用主が登録する。自営業者は、自営業者社会保障機構(SVS)を通じてこの番号を取得することができる。同時に、課税対象者は個人納税者番号(ATIN)が必要で、これは新しい住居や税務署に登録する際に税務署から発行される。企業の場合は、VAT登録時にVAT識別番号(UID番号)を取得する必要があります。span leaf="">オーストリアは、居住する個人の全世界所得および非居住者のオーストリア源泉所得に対して、20%、30%、41%、48%、50%、55%の超過累進税率で所得税を課税しており、13,308ユーロ以下の所得は非課税である。最高限界税率(55%)は、デンマークの55.9%、フランスの55.4%に次いでヨーロッパで3番目に高い(参考までにEU平均の最高税率は約42.8%)。span leaf="">オーストリアの法人税は2023年から24%に固定され、スペインの25%、ベルギーの25%に近いが、シンガポールの17%より高く、南アフリカの27%、BRICs諸国の27.20%より低い。また、企業が利益を分配する際には、株主レベルで23%(企業の場合)または27.5%(その他の受益者の場合)の配当源泉税が課される。
2.4 付加価値税(VAT)
2.4 付加価値税(VAT)
オーストリアの標準付加価値税率は20%、ユングホルツ州とミッテルベルク州では19%で、EU平均の21.6%より若干低い。書籍や食料品には10%の低税率が適用され、文化・娯楽、ワイン、国内航空券には13%の軽減税率が適用される一方、一部の輸出・越境サービス、医療、教育、金融サービスはVATが免除される。span leaf="">上記の税金に加えて、オーストリアは個人に対して固定資産税と不動産譲渡税を課している。企業は、恒久的な事業所を持つ市町村に市町村税を納め、従業員の賃金に所得税を源泉徴収し、雇用者と従業員の双方に複数の社会保険料を納める必要がある。環境保護のため、オーストリア政府はエネルギー、輸送、公害など多くの活動に対して自動車税、(自動車の排出ガスに対する)単発登録税、炭素税、デジタルサービス税などを課している。
オーストリアは他の国とは異なり、2008年から正式な相続税と贈与税を廃止しており、基準額(直系尊属またはパートナーからの贈与は5万ユーロ以上、それ以外からの贈与は1万5,000ユーロ)までの贈与は免除されている。15,000ユーロを超える他の人からの贈与、および1,000ユーロ未満の美術品、家財道具、臨時の贈与)。対照的に、他のヨーロッパ諸国は依然として高い相続税政策を採用している。英国は依然として32万5,000ポンド以上の遺産に対して40%の課税を行っており、フランスとドイツは概ね20~45%の範囲である。
2.6 オーストリアの新しい税制
2025年、オーストリア政府はインフレ対策として所得税の課税標準を引き上げた。100万ユーロを超える所得に対する55%の税率を除き、他のすべての税率の開始点は約4%に引き上げられた。つまり、年収1万3,308ユーロ以上の個人が所得税の課税対象となる。加えて、片親控除や退職者控除など、いくつかの控除項目が若干引き上げられた。中小企業にとって重要な変更は、政府が付加価値税(VAT)の登録基準を35,000ユーロから55,000ユーロに引き上げたことである。これにより、年間売上高が5万5,000ユーロ未満の企業は、VATの登録や支払いが不要となる。
3.オーストリアの暗号通貨税制
2022年1月、オーストリアは所得税法(Austrian Income Tax Act, EStG)の改正案を可決し、第27b条の資本所得関連規定を更新することで、暗号通貨に対する体系的な課税枠組みを確立した。 2022年3月1日より、オーストリアは、暗号通貨に関する税制の対象となる。欧州環境庁(EEA)はエコ・ソーシャル税制改革に影響を与え、暗号通貨税制にも影響を与えた。
同時に、オーストリアは経済協力開発機構(OECD)の創設メンバーの1つとして、国家間の租税衝突を回避しようとするOECDモデル租税条約の適用を受けています。
OECDモデル租税条約(MTTC)は、国家間の二重課税の回避を目的とし、脱税防止に関するガイダンスを提供し、国際租税条約の条件と構造に関する標準化された枠組みを提供し、各国政府が国境を越えた租税問題を調整し簡素化するのを助け、租税情報の交換を促進するものです。
3.1 オーストリアによる暗号通貨への対応とその特徴
3.1 オーストリアによる暗号通貨への対応とその特徴
オーストリア財務省(FMA)は、暗号通貨を不換紙幣ではなく無形資産として扱っている。しかし、暗号通貨はオーストリアでは所得として課税され、オーストリア所得税法(EStG)が適用されます。
オーストリアの所得税法(EStG)では、暗号通貨は中央銀行やその他の国家機関によって決定または保証されておらず、必ずしも法定通貨と結びついておらず、貨幣や法定支払手段の法的地位を持たないデジタル価値表現とみなされています。貨幣または法的な支払手段としての法的地位を持たないが、自然人または法人によって交換媒体として受け入れられ、電子的に移転、保管または取引されることがある。さらに、暗号通貨を移転する行為から生じる償還請求権も暗号通貨とみなされる。
この定義は、交換媒体として受け入れられる公に提供された暗号通貨、およびステーブルコインを対象としていますが、非同質トークン(NFT)および交換媒体としての実物資産で構成される資産トークンには適用されません。ただし、非同質トークン(NFT)や、実物資産を交換媒体とするアセットトークンには適用されない。これらの商品に対する課税の根拠は、その特殊な性質に基づくものであり、一般的な課税規則が適用されます。
3.2 特定の暗号通貨税制
3.2.1暗号通貨固有の所得税
オーストリアの所得税法(EStG)では、以下のように定められている。所得税法(EStG)第27a条第1項により、暗号通貨保有による所得には27.5%の特別税率が適用され、他の所得に対する累進税率の範囲から除外される。暗号通貨から発生する所得は、現在の所得と実現益に分けられるが、その定義と具体的な課税行動は以下に詳述する。
3.2.1.1 Current Income
暗号通貨資産の保有を通じて発生する所得(Current Income)、すなわち暗号通貨の譲渡や取引による報酬や利益。課税対象となる行為としては、暗号通貨を利子で貸し出す、分散型金融プロセス(Decentralised Finance process:DeFi)に流動性を提供する、流動性マイニングに参加する、マスターノードを運営する等、取引手数料の有無に関わらず、取引手数料から所得が発生する場合は非課税となります。トランザクションフィー)である場合、新たなコインの生成の有無にかかわらず、現在の所得は税務上発生します。混同される可能性があるが課税対象とならない行為の例としては、直接的な支払いではなく取引の検証のみを伴うステーキング、取引手数料を徴収せずに暗号通貨を他人に譲渡すること(すなわちエアドロップ)、およびそこから派生する報奨金、「ハードフォーク」(取引手数料を徴収せずに暗号通貨を他人に譲渡すること)から派生する報奨金などがある。ハードフォーク」。デフォルトでは、これらは取得コストがゼロであるため課税されないが、将来売却される際にはその全額が課税される。
注目に値するのは、マイニングによる所得は資本による所得の取得を伴わず(OECD租税モデル化条約第11条)、商業活動ではなく(OECD租税モデル化条約第7条)、次のような点です。非商業的事業からの暗号通貨マイニング所得は、原則として、OECD租税モデル条約第21条にいう「その他の所得」に分類され、納税者の居住国において優遇税制の対象となります。しかし、オーストリア法の観点からは、技術的プロセスを通じて取得された暗号通貨は、第27b条第2項第2号において経常所得と定義されています。
3.2.1.2 Realised Gain
保有する暗号通貨の価値に対する実現利益の課税は、課税対象となる行動が暗号通貨をユーロまたは他の不換紙幣と交換し、商品やサービスの対価を暗号通貨で支払うことからなる。利得は売却収入から取得費用を差し引いた額として計算され、売却価格は公正市場価格をデフォルトとし、取引費用(取引手数料やアドバイザリー手数料など)は控除可能で、納税者が標準課税オプションを選択しない限り、金融資産に関連する費用(電気代やハードウェアの購入など)は除外される。暗号通貨間の変換は「処分」とはみなされないため課税対象とはならず、そのような取引に関連する費用(ガス、プラットフォーム手数料など)は重要な支出とはみなされず、税務上控除されないため、元の暗号通貨購入費用は新しい暗号通貨に繰り越される。暗号通貨に関わる収入から生じる利益と損失は、オーストリアの一般的な税法に従い、他の資本収入から生じる利益と損失と共に課税される可能性がある。例えば、配当金や株式の売却益などである。暗号通貨からの所得がオーストリアにおける商業(事業)活動からの所得に分類される場合、その所得は事業利益として分類される必要がある。暗号通貨産業にとって、マイニングやステーキングに必要な機器の多くは特殊で高価なものであり、特定の場所に設置・運用する必要があるため、通常は「恒久的施設」の定義に合致します。暗号通貨の生成または暗号通貨からの所得が恒久的施設に帰属する場合、恒久的施設が所在する締約国が第一次課税権を有する。会社の居住国は通常、所得を非課税としますが、それでも累進税率(プログレッション)の対象となります。
原則として、暗号通貨に対する特別税率は事業用資産と従来の資本資産に適用されます。しかし、暗号通貨から発生する所得が企業の中核事業の一部である場合、特別税率は適用されない。つまり、暗号通貨の商業取引に従事する企業や、商業的な暗号マイニングに従事する企業には、暗号税制を適用すべきではないということだ。このような活動による所得は累進所得税率で課税される。事業の資産の一部である暗号通貨の保有から生じる損失残高は、事業資本資産の損失残高として扱われる。
3.2.4 Realised Capital Gain (RCG)
3.2.4 Capital Gains Tax (RCG)
2023年12月31日以降、オーストリアのサービスプロバイダーはキャピタルゲインに対するキャピタルゲイン税を支払う必要がある。2025年以降、キャピタルゲイン税を源泉徴収する義務のある組織は、(納税者の要求に応じて)全ての暗号通貨所得について納税報告書を発行する必要がある。 2023年以降、キャピタルゲイン税は暗号通貨の売却益に対してのみ課されます(通常27.5%)。税負担が軽減される。旧ルールに比べ、新ルールでは課税対象がすべての取引行動ではなく、利益のある取引に限定され、損失が税金の相殺に利用できるという利点が追加された。ここでいう取引とは、主に資産増加行動の利益を得るための暗号通貨の売却に限定され、マイニング、エアドロップ、その他の所得行為は積極的な所得とみなされる一方で、キャピタルゲイン課税が課されないことは明らかであろう。
3.2.5 付加価値税
欧州連合(EU)加盟国であるオーストリアの暗号通貨付加価値税制度は、暗号通貨およびビットコインに関する欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例法に基づいている。ビットコインとフィアット通貨間の変換にはVATは課税されない。ビットコインまたは関連サービスを提供する組織は、法定通貨または関連サービスを提供する場合と同様に課税され、課税ベースはビットコイン資産の価値によって決定される。同時に、ビットコインマイニングは、サービスの受領者に関する欧州司法裁判所(CJEU)の判例法が明確でないため、付加価値税(VAT)の対象とはならない(参照:CJEU 2015年10月22日、Case C-264/14, Hedqvist事件)。
4. 暗号通貨規制体制
4.span leaf="">4.1 暗号資産規制における市場(MiCAR)
暗号通貨市場規制(Markets in Cryptocurrencies Regulation (MiCAR))は、欧州連合(EU)全体で暗号通貨に関する公募、取引アクセス、サービス提供を規制する調和された欧州の規制枠組みを確立することを目指す一方、暗号通貨の可能性を活用するイノベーションの開発を促進し、金融の安定と投資家保護を保護します。
MiCARは、技術的に中立的な方法で「暗号通貨」を「分散型台帳技術を通じて伝達可能な価値または権利のデジタル表現」と定義しています。分散型台帳技術または類似の技術を通じて電子的に移転・保管できるもの」と定義している。特に同規則は、暗号通貨の発行と取引に関する透明性と開示義務、暗号通貨サービス・プロバイダー(CASP)と暗号通貨発行者の認可要件と継続的な監督、暗号通貨発行者とサービス・プロバイダーの業務に関する組織規範、暗号通貨の発行、取引、保管における投資家と消費者の保護に関する規則を規制し、暗号通貨取引所による市場操作に対抗するための関連規定を定めている。市場操作に関する規定が定められている。これは、指令の発行、サービスの停止、コンプライアンス要件の執行を含む権限をカバーする一方、EUの規制基準や指令との整合性を確保するための行政罰の仕組み、報告義務、手続き規則も定めている。
2024年7月3日、オーストリア議会は暗号通貨市場に関する規制の施行(MiCA-VVG)を可決し、2024年7月20日に発効し、オーストリア金融市場局(FMA)を指定した。MiCAは、当初の機能型パススルーと支払型パススルーを再分類し、これに基づいて、異なる目論見書発行要件を定めている。
4.1.1 Asset-Referenced Token (ART)
ARTは、電子マネートークン(EMT)と区別される暗号通貨であり、その価値は、他の価値、株式、またはそれらの組み合わせを参照することによって安定的に維持される。(Article 3(1)(6) MiCAR)
MiCAR第16条および第20条によると、ARTの発行を提案する主体は、発行前に認可手続きを完了していなければならず、発行者はEUで設立された法人または認可事業体でなければならない。発行体は、EU 域内に設立された法人または認可団体でなければならない。認可手続きは、正式な申請によって開始される必要がある(MiCAR第18条参照)。技術基準はまだ草案であり、2025年12月31日に移行が終了する可能性がある。
さらに、申請書には、暗号通貨が実際に存在し、電子マネートークン(EMT)ではないものの、MiCARの定義に該当することを確認する法的見解を含める必要があります。最後に、提案された発行者は暗号通貨ホワイトペーパーを提出する必要があり、パススルーがリリースされる前に承認される。
4.1.2 電子マネートークン (EMT)
電子マネートークン(EMT)は、公式通貨の価値に固定することで価値を安定させることを意図しており、MiCARで具体的に定義され、特定の規制の対象となる単一の公式通貨(ユーロ、米ドルなど)に固定されたステーブルコインとみなすことができる。MiCAR第81条1項によると、信用機関または電子マネー機関のみが電子マネートークン(EMT)を発行できる。同時に、EMTは法的に電子マネーに分類されるため、電子マネー指令(EMD)の第2章および第3章も遵守しなければならない。ARTとは対照的に、MiCARはEMT発行者の認可プロセスを必要とせず、金融市場庁(FMA)への届け出とホワイトペーパーの発行のみである。
4.1.3 その他の暗号通貨
4.1.3 その他の暗号通貨">資産参照トークン(ART)でも電子マネートークン(EMT)でもなく、MiCARの除外範囲に該当しないビットコインなどのユーティリティトークンや暗号通貨は、発行のライセンスを受ける必要はありませんが、公正なマーケティング、詐欺防止、情報開示の義務を遵守するとともに、ホワイトペーパーを発行する必要があります。
4.2 マネーロンダリング防止法(AML)
4.2 マネーロンダリング防止法(AML)
オーストリアの金融セクターの中核的な目的のひとつは、金融市場や金融システムが、不正な出所の資産の隠匿や移転、テロ活動の資金調達に利用されるのを防ぐことである。そのためオーストリア政府は、金融市場参加者に対し、この目的を確実に達成するための予防措置(KYC(know your customer)、透明性のあるキャッシュフロープロファイル)を講じるよう求めている。 暗号通貨に関連する特定の商業活動は、送金法の対象となる可能性があります。暗号通貨が決済手段として使用され、ネットワークが地理的な範囲、商品/サービスの種類、または受取人の数の点で広範囲に及ぶ第三者間の支払いに使用されるよう設計されている場合、ライセンス要件が発動される可能性がある。さらに、通貨、支払手段、または支払手段に関連する口座で業務が行われる場合、それらの口座を保有する事業者は、ペイメントサービスプロバイダー(PSP)ライセンスの取得を求められる可能性がある。
以下の事業活動を行うこと:顧客のために暗号通貨を保有、保管、移転するための暗号秘密鍵を管理すること(カストディアルウォレットサービス)、暗号通貨とフィアット通貨間の変換サービス、暗号通貨間の変換サービス、暗号通貨FMAはまた、暗号通貨送金サービス、暗号通貨の発行と販売のための金融サービスのネットワークを確立しています。これらのサービスはすべて、オーストリアFMAに仮想資産サービスプロバイダー(VASP)として登録し、アンチマネーロンダリング(AML)、Know Your Customer(KYC)、顧客デューデリジェンスの義務を遵守することが義務付けられています。
4.3 暗号通貨ポリシーの規制範囲
エコ・ソーシャル税制改革(Eco-Social Tax Reform)と並行して、オーストリアの暗号通貨保有による所得への課税義務は2022年3月1日に発効し、2021年2月28日以降に取得された暗号通貨(以下、「新規資産」という。").2021年2月28日以降に取得された暗号通貨(以下「新規資産」という。これらの資産は、環境税制改革前と同様に経済的財産として課税され続ける。
ただし、2021年3月1日以前に取得した暗号通貨の保有資産(旧資産)が、暗号通貨から現在の収入を得るために使用されている場合、または質権(ステーキング)、エアドロップ(賞金)、利得(バウンティ)として使用されている場合、または2021年3月1日以前に取得した暗号通貨の保有資産(旧資産)が、暗号通貨から現在の収入を得るために使用されている場合は、新税制の対象となりません、gain(bounty)、またはハードフォーク(hard fork)のような取り決めの一部として取得された場合、EStG第27b条第2項に基づく新たな課税規定がそのような取得に適用され、そのような活動の過程で取得された暗号通貨は新たな資産として扱われます。
4.4 暗号通貨の国際規制と協力
国際協力のレベルでは、経済協力開発機構(OECD)がオーストリアに国際税務調整の枠組みを提供し、租税モデル条約を通じて暗号通貨が国際的にどのように課税権を割り当てられるべきかを指導している。例えば、マイニング所得は納税者の居住国では「その他の所得」として課税されますが、事業所得の場合は、その活動が恒久的施設(OECD租税モデル条約第5条に定義)を通じて他の締約国で行われていない限り、企業の居住国がこれらの事業利益の課税を優先する権利を有します。
現在、OECDは、世界的に調和された税制を構築することを目的とした、暗号通貨の透明性基準(Crypto-Asset Reporting Framework, CARF)の実施も推進しています。オーストリアはAEOI基準に準拠する必要がある。
また、二重課税を防止するため、オーストリアは多くの国と二重課税条約(DTC)を締結し、国際課税を調整し、居住者が複数の国で納税義務を有することによる納税義務の重複を防止しています。これは、居住者が複数の国で納税義務を負うことによる二重課税を防止し、各国間の課税権を明確化するものです。また、国際的な緊密な情報共有と協力に依存しており、この仕組みはマネーロンダリング防止目的にも利用できます。
金融活動作業部会(FATF)のメンバーであるオーストリアのマネーロンダリング防止(AML)基準は、FATFの「暗号通貨とそのサービス提供者に関するガイダンス(Guidance on Cryptocurrencies and their Service Providers)」の影響を大きく受けている。金融活動作業部会(FATF)のメンバーであるオーストリアのアンチマネーロンダリング基準は、FATFの「仮想資産とVASPに関するガイダンス」の影響を大きく受けており、暗号プラットフォームはKYC、顧客レビューを実施し、疑わしい送金をオーストリア金融情報機構(オーストリアFIU)に報告することが求められている。