シンガポール金融管理局(MAS)が最近、決済サービス法に基づく「デジタル・トークン・サービス・プロバイダー(DTSP)」制度に対する最終的な規制対応を正式に発表し、緩衝期間を設けずに2025年6月30日に完全実施すると明確に発表したことは、すでにご存じかもしれない。バッファ期間なしで2025年6月30日に完全実施されると発表しました。

今回は、もはや協議段階での政策テストではなく、「叫ぶ」という象徴的な規制ジェスチャーでもない。
MASが発表したシグナルは非常に明確だ:ライセンスがなければ、トークン関連のビジネスに従事することは許されない。顧客がポーであろうとなかろうと、ビジネスがチェーン化されていようとなかろうと。
表面的には、これはトークンサービスに対する新しいライセンス要件ですが、実際にはWeb3プロジェクトの運営ロジックの構造的な再構築です。
先週、この文書を読むことがたくさんありました。ただ一言、その規制の着地点についての私たちの考えをいくつか。"text-align: left;">DTSPをVASPの拡張版と考える人もいるが、そうではない。
DTSPの発足は、MASが「トークン・サービス」という曖昧だが広範な概念を体系的に再構成し、法的な規定という形で、何ができて何ができないかの境界を定義しようとしていることを示すものだ。トークン・サービス」という曖昧だが広範な概念を体系的に再構成し、法的規定の形で、何ができて何ができないかの境界を定義しようとする試みである。
いわゆる「トークン・サービス」は、もはやトークンの発行そのものに限定されるものではなく、発行、プロモーション、取引、譲渡、保管、その他のサービスなど、プロジェクト・オーナーが触れる可能性のあるあらゆる種類の行動が対象となる、MASから見たいわゆる「トークン・サービス」とは、もはやトークンの発行そのものに限定されるものではなく、発行、宣伝、取引、譲渡、エスクロー、OTCアグリゲーション、さらには技術的・運営的支援の提供など、プロジェクト関係者が触れる可能性のあるあらゆる行為をカバーするものである。
言い換えれば、トークンの仕組みの一部である限り、能動的であろうと受動的であろうと、サービスプロバイダーとみなされる可能性があります。
より重大な変更は、MASが登録場所やオンチェーン展開に基づくコンプライアンス判断を放棄し、「人がいる場所、ビジネスがある場所」に中心的な判断基準を戻したことです。
これは、たとえ契約書がオンチェーンで書かれ、システムがクラウドで展開され、顧客が世界中にいたとしても、浦項郡に拠点を置き、トークン関連のビジネスを進めている限り、「シンガポールで事業を行っている」とみなされる可能性が高いことを意味します。ビジネス」とみなされます。
「坂の上の人、坂の下の物」という古典的なリモート・アーキテクチャ・モデルは、規制の空白に正式に別れを告げています。
そしてこれに対するMASの態度は、曖昧にする余地はない。今回の回答で、MASはDTSPライセンスに対して「極めて慎重な」アプローチをとり、ごく少数の申請者にのみ適用することを明らかにした。">PANewsによると、5年前に申請受付を開始したMPIライセンスを現在すでに保有している暗号プロジェクトはわずか33件であり、次のDTSPライセンスの難易度と承認率は想像に難くない。
このように、ポータルラボは、これはライセンス入札のようなものではなく、技術チームの努力で達成できるものでもないと考えています。むしろ、プロジェクトのガバナンス構造に対する積極的な審査のようなものです。役割の分離、不明瞭な資金経路、責任の明確化が欠けているWeb3プロジェクト構造は、このラウンドのクリアの下に残る資格を失うことになります。
しかし、これはWeb3に対するシンガポールの規制当局の敵意の表れではなく、規制の裁定という論理が主流の規制の流れの下で終焉を迎えつつあるという、より痛烈なシグナルである。
「どこへ行くか」はもはや答えではない
では、他には?
多くの中国のWeb3プロジェクト関係者の最初の反応は、香港に移動することだった。
この期待は空虚なものではない。過去2年間、香港は頻繁に歓迎のシグナルを発表してきた。VASPシステムを推進し、関係者は公の場で声明を発表し、Web3カーニバルを開催し......かつては「シンガポールの廃止プロジェクトを引き継ぐ」主要候補とみなされていた。
シンガポールDTSPの新ルールが発表された直後、香港の呉傑荘議員も初めて歓迎の意を表明し、ソーシャルメディアプラットフォーム上で二カ国語の声明を発表した。シンガポールでの事業が継続できず、香港への移住に興味があるのであれば、私までご連絡ください。香港への移住を歓迎します。

この声明は間違いなく、香港が「状況を利用して吸収する」というポジティブなシグナルを放っている。しかし、規制の現実から見ると、問題はそれほど単純ではない。
香港の規制は甘いものではなく、構造化された規制システムの別の表現である。
CEX レベルでは、香港は明確に以下を要求している。CEXレベルでは、香港は取引プラットフォームに対し、証券先物条例に基づきSFCが運営および規制を行うライセンスを明示的に要求しています。プラットフォームは、ユーザー・アクセス、通貨選択、カストディ・メカニズムなどの主要なポイントにおいてコンプライアンス・プログラムを提供するだけでなく、独立した監査、アンチ・マネー・ロンダリング、リスク管理システムを確立することが求められる。かつてのグレーゾーンの道と比べると、香港の規制アプローチは「フロントローディング型の構造設計」に重点を置いており、長期的なコンプライアンス遵守を望む機関投資家向けプラットフォームに適している。
トークン発行レベルでは、香港はまだトークンの公的発行に関する特別な法律を導入していないが、近年の米国、欧州連合(EU)、シンガポールの規制の方向性を参考にすると、現段階ではまだ特定のトークンを発行する余地はあるものの、将来的に法整備が進めば規制の枠組みを排除することはできない。
トークンは香港で初めてのものです。
Web3プロジェクトの着地に関しては、香港は頻繁に支援シグナルを発表しているものの、現在の規制制度の実質的な着地はまだ仮想資産取引プラットフォームなど一部の分野に集中している。その他のWeb3形式のプロジェクト(DeFi、DAO、RWA発行者など)については、独占的な規制チャネルはまだ確立されていない。現実には、規制は、明確な構造、適切な情報開示があり、既存の許認可制度の下で浸透によって特定できるプロジェクト・タイプを受け入れる傾向が強い。これはある程度、あらゆる形態のイノベーションを一般的に受け入れるというよりは、むしろ「金融コンプライアンスの下での部分的な自由化」である。
言い換えれば、香港はウェブ3産業を歓迎していますが、それは規制のペースについていける場合に限られます。シンガポールの運営体制ですでに一線を踏み越えているのであれば、香港ではすぐに同じことはできないでしょう。
ドバイ、ポルトガル、セーシェル、そして深センのような「一見良さそうな」地方都市など、他の選択肢については、成熟した規制の枠組みがないか、コンプライアンスの道筋が曖昧です。ドバイ、ポルトガル、セーシェル、そして深圳のような「一見良さそうな」地方都市でさえ、金融規制の枠組みが成熟していないか、曖昧で持続不可能なコンプライアンス経路を持っている。短期的には対応できても、中長期的に正統性の基盤を築くのは難しい。
DTSPの新規則は孤立したケースではなく、より広範な規制の傾向を表しています。ソブリン管轄区域は、Web3アーキテクチャーの「ドミサイルのジグソーパズル」から離れ、「人、場所、人」のアプローチを使い始めています。その代わりに、ソブリン管轄区域は「人々がどこにいて、どこで物事が起こるか」という観点から責任を定義し始めています。
つまり、Web3プロジェクトにとってより差し迫った問題は、どこに移動するかではなく、移動した後も「準拠した存在」を保てるかどうかということです。「準拠した存在」。
この観点からすると、シンガポールは終着点ではなく、香港は解決策でもなく、Web3の次の停車駅は別の「裁定水たまり」ではなく、ガバナンスとコンプライアンス精神という論理の能力の構造なのです。Web3の次の停車駅は、別の「裁定取引の水たまり」ではなく、アーキテクチャの能力、ガバナンスの論理、およびコンプライアンスの考え方の包括的な物理的検査です。
本当に問うべきことは、どのように留まるべきか、ということです。
新しいDTSP規制が放った最大のシグナルは、特定のタイプのプロジェクトや地域を取り締まることではなく、むしろ規制の論理を体系的に更新することだった。
かつて多くのウェブ3プロジェクトは、コンプライアンスのグレーゾーンを乗り切るために「ジグソーパズル」に頼っていました。A国で登録、B国に技術チーム、C国にマーケットプレイス、世界中に顧客、E国にKYCをアウトソーシング。グローバルでは、KYCはE国にアウトソーシングされ、資金はF国に行く。このように一見分散されているように見えるが、実際は単なる「ジグソーパズル」である。このような一見分散しているようで、実は「不可侵の責任」という運営形態は、かつてWeb3プロジェクトの「標準的な構成」とみなされていた。
しかし今日、規制の観点には根本的な転換がありました。それはもはや、あなたの会社がどこに登録されているか、あなたのコードがどこに配備されているかを見るのではなく、むしろアンカー:
これは、Web3プロジェクトが立ち上げられたときのことです。誰がトークン発行の決定をコントロールしているのか?
ユーザー資産の保管経路と資金の流れは明確ですか?
プロジェクトの実質的な管理者はどこにいて、その責任は?
透明なガバナンス、構造的分離、権限と責任の分離の仕組みがあるか?
この背後にあるテストは、もはや法的見解の文言ではなく、Web3プロジェクトチームの全体的な「構造的能力」です。このテストは、もはや法的見解の文言についてではなく、浸透し、説明し、持続可能な方法で運用できる一連の役割、責任、枠組みを構築するための、Web3プロジェクトチームの全体的な「構造的能力」についてです。
この規制の文脈では、「登録場所の移動」は本質的にもはや解決策ではありません。それはむしろ、潜在的な問題をある管轄区域から、規制がまだ対応していない別の管轄区域に移動させる、リスクシフトのゲームであり、リスクエクスポージャーを根本的に改善するものではありません。
この観点からすると、DTSPはWeb3プロジェクトにとって単なる最後通牒ではなく、投資家のコンプライアンス観点における転換点である。それは、"私はプロジェクトに投資しているのか、それともまだ明確に特定されていない法的リスク体に投資しているのか "という重要な問いを避けられなくするものです。
投資家にとって、この規制の進化は判断の次元のアップグレードを意味する。伝統的な投資論理では、ホワイトペーパー、ロードマップ、AMAがあれば、信頼への期待が高まる。
規制強化の現実において、ウェブ3プロジェクトの「構造的な透明性」は必須となるでしょう。span leaf="">トークン自体には、正当な発行のための経路と根拠があるのでしょうか?
管理構造は明確で、内部での相互責任や代理所有の潜在的なリスクはありますか?
創業者は過度の法的リスクにさらされているか、また、その役割を切り離して分離する必要があるか?
プロジェクトには、資本調達、コインの発行、さらには将来的に撤退するための準拠したメカニズムがありますか?
これらの質問は、もはや弁護士が答えるためだけのものではなく、投資家が尋ねたり調べたりすることを学ぶべきものでもあります。
言い換えれば、規制はウェブ3市場全体に対して、アイデンティティ・ガバナンスの新たな段階への移行を迫っているのです。言い換えれば、規制はWeb3市場全体をアイデンティティ・ガバナンスの新しい段階へと強制しているのです。そこでは、Web3プロジェクトのオーナーはもはや「物語」に頼らず、構造的な設計の答えを出さなければなりません。
DTSPは、世界的に起きている、より大きなコンプライアンスの後退の始まりに過ぎません。
ヒント:投資にはリスクが伴います。