昨日、北京市公安局法治総局の公数が「この種のものとしては初めて」という記事を発表した!その種の最初の、仮想通貨処分「新しいチャンネル」。relationresult「 石は流行の千の波をかき混ぜ、サークルの多くの友人が知っているWeb3分野では、劉弁護士は、仮想通貨の司法処分について少し研究し、絶えず私にこのいわゆる「初」の「新チャンネル」について尋ねる私信があり、何が起こっている、友人もある:「|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。
実際には、これらの理解は少し偏っており、北京市公安局自身の記事を含めても、表現の一部はあまり正確ではない。

(画像出典:法清遠、削除済み)
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北京市公安局法治本部の記事によると、北京市公安局と北京財産権取引所(以下、北海証取)は、仮想通貨の処分に関して「仮想通貨処分業務協力枠組み協定」を締結した。北京市公安局と北京証券取引所(以下、北海証取)は、「仮想通貨の処分業務に関する協力枠組み協定」を締結した。
記事では、具体的な処分の態様について以下のように説明している:
(a)北京市の公安機関は、事件に関与した仮想通貨を北海証券取引所に委託し、現物で処分する;
(b)北京市の公安機関は、事件に関与した仮想通貨を北海証券取引所に委託し、現物で処分する;
(ii)北海証券取引所は公安当局から委託を受けた後、第三者を選び、事件に関与した仮想通貨を検出し、受け取り、譲渡し、香港のコンプライアンス認可取引所を通じて公開換価のために販売する(不換紙幣の換価処分);
(c)国家外為管理局の許可を得た後、実現した資金は清算され、公安機関の特別口座に送金される。
記事によると、このモデルはすでに北京市公安局順義支局が仮想通貨に関わる事件の処理に役立ったという。
しかし、国内の司法処分業務に深く携わるウェブ3の弁護士である劉氏の実務経験から、北京市公安局と北海証券取引所の協力による処分モデルは、国内初のものではなく、新しいルートを使っているわけでもないという。このような国内委託+海外処分の共同処分モデルは、2023年の時点で処分会社が行っている。
2:中国の仮想通貨処分モデル
なぜこのようなことを言うかというと、劉氏は中国の司法処分モデルに詳しすぎるからだ。司法当局が差し押さえた仮想通貨の処分については、そのほとんどが取引所の店頭(OTC)OTC(U-business)や個人等を通じて直接実現に関与している。
(2)処分2.0期間
2021年9月から2023年までの間、司法による仮想通貨の処分件数が大幅に増加します。2021年9月から2023年までの間、「中国大陸における仮想通貨と不換紙幣の交換の禁止」等の通達9.24(仮想通貨取引投機リスクの更なる防止及び処理に関する通達)の規定に基づき、原則として仮想通貨取引は行われなくなる。仮想通貨の処分は原則行われなくなり、一部の第三者処分業者が中国国外で仮想通貨を処分・換価した後、外国為替決済で入国し、司法当局に資金を納付する。ここで問題なのは、多くの処分会社の外貨決済の名称が、貿易/サービス/資本などの外貨割当の虚偽決済であり、これは本質的にOFACと中央銀行の関連規定に違反するため、非準拠のままであることである。
2023年末から現在に至るまで、中国の少数の第三者処分会社が中心となって、北京証券取引所と北京市公安局との協力と同様の処分モデル、すなわち中国内外の共同処分モデルを完成させた。
簡単に説明すると、国内の司法が本土の第三者処分会社に委託し、第三者処分会社が海外の対象者に委託して、海外のコンプライアンス・プラットフォームで実現した不換紙幣(一般に米ドル、香港ドル、オフショア人民元)を処分する。実現した不換紙幣は国内の第三者処分会社の外貨口座に送金され、国内への送金決済後に第三者処分会社の外貨口座に送金される。その後、処分会社は為替決済後、司法の特別口座または国庫の非課税口座に送金し、最終的に処分のクローズドループが完成する。
そのため、NSEと北京市公安局の処分モデルは、このような国内外での共同処分を採用するのは北京では初めてかもしれないが、全国的には、すでに多くの場所でこの方法が実際に運用されている。
北京証券取引所の処分モデルには問題がありますか?
実際、北京市公安局の記事を注意深く読んだ後、劉氏はまだ少し発見がある:
まず、北海証券取引所は基本的に北京市公安局の委託を受け入れ、それから「専門サービス組織」を選択する。「北海証券取引所が選んだサービス提供者は、事前に110%の履行保証金を提供する必要がある」というが、これは実際にはまだ高い方だ。通常、例えば1億元相当の仮想通貨を処分する場合、第三者処分会社は1億1000万元の保証金を提供しなければ処分を実行できない。実際、実際には、そんなに支払う必要はなく、通常、1億元の仮想通貨の価値は、海外の実現の処分は、いくつかの損失(スリッページ損失、為替手数料、処分会社の技術サービス料など)がなければならず、最終的には、1億元未満の金額の領土に戻ることは確かである。したがって、原則として、処分会社は、司法当局に送金額以上の預金を処分するために提出することが可能である;

(写真出典:法清遠、侵食)
3つ目は、サービス料の問題だ。記事には、「財務省の没収財産管理弁法に基づいて準備価格を設定し、見積もりを依頼した後、最良の提示額で取引を成立させる---」とあり、劉氏は同弁法を確認したが、そこには準備価格に関する規定があった:
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「必要に応じ、「一物一価」やその他の方法で没収品の競売を行うことができる。競売による処分は、一般的に予約価格を条件として競売を決定する必要がある。予約価格は、一般的に価格決定機関または評価価格を決定するために修飾された資産評価機関を参照して決定され、また、市場価格を参照するか、または照会を決定するためにインターネットを介してすることができます。
競売が中止された場合の公売、再び競売、保留価格は前回の競売保留価格の80%を下回ってはならない。オークションが3回以上不成立になった場合、法執行機関は同レベルの財務部門と協議した後、インターネットプラットフォームを通じて予約なしのオークションを採用するか、または他の処分方法に切り替えることができる。"
つまり、ここでいう準備価格は、司法処分の公開オークション方式では適用されるが、香港コンプライアンス取引所における仮想通貨の司法処分では、公開とはみなされない。ただし、仮想通貨の裁判上の処分が香港のコンプライアンス取引所で行われる場合は、当該財産の競売(実質的には仮想通貨の市場価格での売却)とはみなされません。
実際、山東省財政局とその他の17部門は共同で2023年8月25日に「山東省没収品処理作業規定(試行用)」を発表しているが、より直接的に仮想通貨換価価格問題の処理について言及している:
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劉弁護士が経験した仮想通貨をめぐる刑事事件の弁護では、多くの地方司法と処分協定が締結された処分に遭遇し、処分手数料の最高率は35%にも達した!(つまり、1億の仮想通貨の価値は、最終的な処分後に6500万しか返還されず、残りの3500万は処理手数料として処分会社に請求される)。現在の処分会社のコンプライアンスは、一般的に20%以上のサービス手数料を請求することは不可能であり、山東省の規定とも一致している。
四、おわりに
一部の人は思うだろうが、北京市公安局は司法処分を合法的に行うことができるという記事を出したので、中国の将来が自由化される兆しだろうか!と思ってしまうのである。
劉弁護士の見解はこうだ。今回の事件に関わる仮想通貨の司法処分は、国が禁止したことはないので、自由化はない。2017年、2018年から全国の司法機関が仮想通貨の司法処分を感じ始め、今日の国内外共同処分モデルの形成に至り、国内処分が止まったことはない。
国が仮想通貨取引を自由化したという主張については、時期尚早である。今後2~3年、中国本土は依然として強力な規制が中心であり、市民の仮想通貨取引への一般参加は自由化されないと予想している。